有価証券報告書-第35期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等の額及びその算定方法の決定に関して、役員の役割及び職責等に相応しい水準とすることを方針としており、月例の固定報酬のみで構成されております。取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役にその具体的内容の決定を委任するものとします。代表取締役は、取締役の個人別の報酬額について、取締役会にて役職ごとの責任や経営への影響度を考慮のうえ、取締役会の決議により定めた内規に従い、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で決定することとしております。なお、代表取締役が2名以上選定されている場合には、合議により決定することとしています。監査役の報酬等に関しては、月例の固定報酬のみで構成されており、株主総会で報酬総額の範囲を決議し、監査役会にて常勤監査役と非常勤監査役の別、業務の分担等を勘案し、協議により決定しております。
役員の報酬等の限度額は、2006年4月23日開催の臨時株主総会において、当社取締役(8名以内)の報酬総額は、年額300百万円以内、監査役(6名以内)の報酬総額は2003年10月16日開催の臨時株主総会において、年額50百万円以内と決議しております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容につきましては、2020年3月開催の取締役会の決議のうえ代表取締役により報酬額を決定いたしました。
(取締役)
取締役の報酬等の額は、各取締役の役職ごとの責任や経営への影響度に応じて支給する月例の固定報酬のみとしております。
(監査役)
監査役の報酬等の額は、独立性の確保の観点から、月例の固定報酬のみとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等の額及びその算定方法の決定に関して、役員の役割及び職責等に相応しい水準とすることを方針としており、月例の固定報酬のみで構成されております。取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役にその具体的内容の決定を委任するものとします。代表取締役は、取締役の個人別の報酬額について、取締役会にて役職ごとの責任や経営への影響度を考慮のうえ、取締役会の決議により定めた内規に従い、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で決定することとしております。なお、代表取締役が2名以上選定されている場合には、合議により決定することとしています。監査役の報酬等に関しては、月例の固定報酬のみで構成されており、株主総会で報酬総額の範囲を決議し、監査役会にて常勤監査役と非常勤監査役の別、業務の分担等を勘案し、協議により決定しております。
役員の報酬等の限度額は、2006年4月23日開催の臨時株主総会において、当社取締役(8名以内)の報酬総額は、年額300百万円以内、監査役(6名以内)の報酬総額は2003年10月16日開催の臨時株主総会において、年額50百万円以内と決議しております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容につきましては、2020年3月開催の取締役会の決議のうえ代表取締役により報酬額を決定いたしました。
(取締役)
取締役の報酬等の額は、各取締役の役職ごとの責任や経営への影響度に応じて支給する月例の固定報酬のみとしております。
(監査役)
監査役の報酬等の額は、独立性の確保の観点から、月例の固定報酬のみとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 76,674 | 76,674 | - | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 16,000 | 16,000 | - | - | - | 7 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。