有価証券報告書-第34期(2023/04/01-2024/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役は、取締役会への出席、社内各部門及びグループ各社に対する実査等を通じて業務の執行状況を監視し、監査機能の充実を図っております。なお、当社は監査役会の専属スタッフは設置せず、内部監査部門である監査室(1名)に監査業務の委嘱を認めております。
監査室の職員は、監査役、会計監査人と必要に応じて監査計画のすり合わせ等を行う他、実査への同行や具体的な監査事項での連携を行っております。
社外監査役は、事業の状況を共有化すべく、社外取締役と連携し主要子会社である株式会社SRAの監査役も含めた情報交換会を開催し、取締役の適正な職務執行がなされているかを確認しております。
常勤監査役は、取締役会に出席するとともに、重要な意思決定の過程及び業務を把握するため、主要な稟議書その他の重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人に説明を求めることができます。監査役は、代表取締役社長と定期的に意見交換を行っております。また、当社の会計監査人から会計監査の内容について説明を受け、情報交換を行うなど連携を図っております。
監査役会は、原則として月1回定例的に開催し、必要に応じて随時開催されます。当事業年度においては合計16回開催し、個々の監査役の出席状況は全員が全会に出席しております。なお当事業年度における具体的な検討内容については、①年度監査・四半期レビュー計画の策定、②監査報告書案の承認、③内部監査及び四半期モニタリング調査結果の報告及び質疑応答、④その他事項に関する報告及び意見交換等です。
② 内部監査の状況
内部監査担当部門である監査室(1名)は、各部門の所管業務が法令、社内規則等に従い、適切かつ有効に運用されているかを監査し、その結果をトップマネジメントに報告するとともに、適切な指導を行って会社財産の保全と経営効率の向上を図っており、年度監査計画に基づき社内各部門及びグループ会社を対象に会計監査、業務監査等を実施しております。
監査室の職員は、監査役が委嘱した事項の内部監査を実施し、その結果を監査役に報告します。監査役より監査業務を委嘱された監査室の職員は、当該事項に関して取締役の指揮命令を受けないこととしております。
また、監査室は社長直轄の部門でありますが、監査の信頼性を確保するため内部監査部門からの監査結果は、2023年8月9日及び2024年2月8日開催の取締役会において報告がなされました。また、内部統制に関する監査結果については監査役にも報告することにしております。
社外監査役と内部統制部門との連携については、当社の監査室と円滑な情報交換を行うとともに、主要子会社である株式会社SRAにおいて内部統制部門と内部統制の状況についても連携しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
17年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 小松 亮一
指定有限責任社員 業務執行社員 吹上 剛
d.監査業務に係る業務補助者の構成
公認会計士 8名
その他 14名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査役会において外部会計監査人の選定に関する基準を、公益社団法人日本監査役協会が公表しているガイドラインに基づき策定し、監査計画及び業務の遂行状況等について総合的に判断を行い、会計監査人を選定・再任しております。
また、監査役会は会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その他必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当と認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨とその理由を報告いたします。
なお、太陽有限責任監査法人は、2023年12月26日付で金融庁から業務停止処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
1)処分対象
太陽有限責任監査法人
2)処分内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止 3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなった重大な責任を有する社員が監査業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止 3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。)
3)処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため
監査役会は、上記の金融庁による処分に関し、太陽有限責任監査法人より処分の内容及び業務改善計画の概要について報告を受け、説明を求めて審議を行い、当社の会計監査人としての適格性及び当社の監査業務に影響はなく、既に開始されている業務改善計画の取組みにより監査体制及び審査体制が整備され監査の信頼性が確保されるものと判断しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表しているガイドラインに基づき策定した評価基準に則り、毎年監査法人の評価を行っており、同法人による会計監査業務については適正に行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(前連結会計年度)
連結子会社における非監査業務については、株式会社AITにおいて、監査公認会計士等に対して、公認会計士法第2条第1項に規定する業務以外の業務である「会計処理に関する指導・助言業務」を委託しております。
(当連結会計年度)
連結子会社における非監査業務については、株式会社AITにおいて、監査公認会計士等に対して、公認会計士法第2条第1項に規定する業務以外の業務である「会計処理に関する指導・助言業務」を委託しております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している太陽グラントソントン税理士法人に対して、当社は非監査業務(税務コンサルティング等)に基づく報酬を1百万円、連結子会社のSRA OSS,Inc.は非監査業務(税務コンサルティング等)に基づく報酬を1百万円支払っております。
また、連結子会社の愛司聯發軟件科技(上海)有限公司は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているGrant Thornton Chinaに対して、非監査業務(各種資料のチェック・和訳業務)に基づく報酬を1百万円支払っております。
(当連結会計年度)
当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している太陽グラントソントン税理士法人に対して、当社は非監査業務(税務コンサルティング等)に基づく報酬を1百万円支払っております。
また、連結子会社の愛司聯發軟件科技(上海)有限公司は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているGrant Thornton Chinaに対して、非監査業務(各種資料のチェック・和訳業務)に基づく報酬を1百万円支払っております。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針についての具体的定めはありませんが、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行の状況及び報酬見積りの算出根拠の妥当性について必要な検証を行ったうえで、監査役会の同意を経て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人が策定した監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠が適切であるかどうかについて必要な検証を行った結果、会計監査人の報酬額は妥当なものであると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っています。
① 監査役監査の状況
監査役は、取締役会への出席、社内各部門及びグループ各社に対する実査等を通じて業務の執行状況を監視し、監査機能の充実を図っております。なお、当社は監査役会の専属スタッフは設置せず、内部監査部門である監査室(1名)に監査業務の委嘱を認めております。
監査室の職員は、監査役、会計監査人と必要に応じて監査計画のすり合わせ等を行う他、実査への同行や具体的な監査事項での連携を行っております。
社外監査役は、事業の状況を共有化すべく、社外取締役と連携し主要子会社である株式会社SRAの監査役も含めた情報交換会を開催し、取締役の適正な職務執行がなされているかを確認しております。
常勤監査役は、取締役会に出席するとともに、重要な意思決定の過程及び業務を把握するため、主要な稟議書その他の重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人に説明を求めることができます。監査役は、代表取締役社長と定期的に意見交換を行っております。また、当社の会計監査人から会計監査の内容について説明を受け、情報交換を行うなど連携を図っております。
監査役会は、原則として月1回定例的に開催し、必要に応じて随時開催されます。当事業年度においては合計16回開催し、個々の監査役の出席状況は全員が全会に出席しております。なお当事業年度における具体的な検討内容については、①年度監査・四半期レビュー計画の策定、②監査報告書案の承認、③内部監査及び四半期モニタリング調査結果の報告及び質疑応答、④その他事項に関する報告及び意見交換等です。
② 内部監査の状況
内部監査担当部門である監査室(1名)は、各部門の所管業務が法令、社内規則等に従い、適切かつ有効に運用されているかを監査し、その結果をトップマネジメントに報告するとともに、適切な指導を行って会社財産の保全と経営効率の向上を図っており、年度監査計画に基づき社内各部門及びグループ会社を対象に会計監査、業務監査等を実施しております。
監査室の職員は、監査役が委嘱した事項の内部監査を実施し、その結果を監査役に報告します。監査役より監査業務を委嘱された監査室の職員は、当該事項に関して取締役の指揮命令を受けないこととしております。
また、監査室は社長直轄の部門でありますが、監査の信頼性を確保するため内部監査部門からの監査結果は、2023年8月9日及び2024年2月8日開催の取締役会において報告がなされました。また、内部統制に関する監査結果については監査役にも報告することにしております。
社外監査役と内部統制部門との連携については、当社の監査室と円滑な情報交換を行うとともに、主要子会社である株式会社SRAにおいて内部統制部門と内部統制の状況についても連携しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
17年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 小松 亮一
指定有限責任社員 業務執行社員 吹上 剛
d.監査業務に係る業務補助者の構成
公認会計士 8名
その他 14名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査役会において外部会計監査人の選定に関する基準を、公益社団法人日本監査役協会が公表しているガイドラインに基づき策定し、監査計画及び業務の遂行状況等について総合的に判断を行い、会計監査人を選定・再任しております。
また、監査役会は会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その他必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当と認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨とその理由を報告いたします。
なお、太陽有限責任監査法人は、2023年12月26日付で金融庁から業務停止処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
1)処分対象
太陽有限責任監査法人
2)処分内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止 3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなった重大な責任を有する社員が監査業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止 3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。)
3)処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため
監査役会は、上記の金融庁による処分に関し、太陽有限責任監査法人より処分の内容及び業務改善計画の概要について報告を受け、説明を求めて審議を行い、当社の会計監査人としての適格性及び当社の監査業務に影響はなく、既に開始されている業務改善計画の取組みにより監査体制及び審査体制が整備され監査の信頼性が確保されるものと判断しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表しているガイドラインに基づき策定した評価基準に則り、毎年監査法人の評価を行っており、同法人による会計監査業務については適正に行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 23 | - | 23 | - |
| 連結子会社 | 22 | 4 | 22 | 4 |
| 計 | 45 | 4 | 45 | 4 |
(前連結会計年度)
連結子会社における非監査業務については、株式会社AITにおいて、監査公認会計士等に対して、公認会計士法第2条第1項に規定する業務以外の業務である「会計処理に関する指導・助言業務」を委託しております。
(当連結会計年度)
連結子会社における非監査業務については、株式会社AITにおいて、監査公認会計士等に対して、公認会計士法第2条第1項に規定する業務以外の業務である「会計処理に関する指導・助言業務」を委託しております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 1 | - | 1 |
| 連結子会社 | - | 2 | - | 1 |
| 計 | - | 3 | - | 2 |
(前連結会計年度)
当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している太陽グラントソントン税理士法人に対して、当社は非監査業務(税務コンサルティング等)に基づく報酬を1百万円、連結子会社のSRA OSS,Inc.は非監査業務(税務コンサルティング等)に基づく報酬を1百万円支払っております。
また、連結子会社の愛司聯發軟件科技(上海)有限公司は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているGrant Thornton Chinaに対して、非監査業務(各種資料のチェック・和訳業務)に基づく報酬を1百万円支払っております。
(当連結会計年度)
当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している太陽グラントソントン税理士法人に対して、当社は非監査業務(税務コンサルティング等)に基づく報酬を1百万円支払っております。
また、連結子会社の愛司聯發軟件科技(上海)有限公司は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているGrant Thornton Chinaに対して、非監査業務(各種資料のチェック・和訳業務)に基づく報酬を1百万円支払っております。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針についての具体的定めはありませんが、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行の状況及び報酬見積りの算出根拠の妥当性について必要な検証を行ったうえで、監査役会の同意を経て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人が策定した監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠が適切であるかどうかについて必要な検証を行った結果、会計監査人の報酬額は妥当なものであると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っています。