有価証券報告書-第26期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
(1)連結子会社の数及び名称
1社
株式会社匠工房
(2)非連結子会社の名称等
該当事項はありません。
2.持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
4.会計方針に関する事項
(1)重要な資産の評価基準及び評価方法
①有価証券
その他有価証券
・市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
・市場価格のない株式等
主として移動平均法による原価法を採用しております。
②仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額は、収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)によっております。
③原材料及び貯蔵品
先入先出法による原価法(貸借対照表価額は、収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)によっております。
(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産
定率法によっております。
但し、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備については、定額法によっております。
なお、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、費用処理しております。
②ソフトウエア
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3)重要な引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、回収不能見込額を計上しております。
①一般債権
貸倒実績率法によっております。
②貸倒懸念債権及び破産更生債権等
個別に回収可能性を勘案して回収不能見込額を計上しております。
(4)重要な収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
なお、当社グループの取引に関する支払条件は、通常、1年以内に支払期日が到来し、契約に重要な金融要素は含まれておりません。
SES事業及びソリューション事業
SES事業及びソリューション事業においては、主に受注制作によるソフトウエアの開発、ITエンジニアの役務提供を行っております。請負契約による取引については、システム開発の進捗によって履行義務が充足されていくものと判断しており、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができる場合は、その進捗を発生したコストに基づくインプット法(原価比例法)により見積り、収益を認識しております。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。派遣契約、準委任契約等による取引については、契約期間にわたり概ね一定の役務を提供するため、時間の経過に応じて履行義務が充足されると判断しており、役務を提供する期間にわたり顧客との契約において約束された金額を契約に基づき按分して収益を認識しております。
工事関連事業
工事契約のうち一定の期間にわたり履行義務が充足すると判断される工事については、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識する方法で計上しております。
なお、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、見積総原価に対する実際原価の割合(インプット法)で算出しております。また、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
(5)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取引日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
1.連結の範囲に関する事項
(1)連結子会社の数及び名称
1社
株式会社匠工房
(2)非連結子会社の名称等
該当事項はありません。
2.持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
4.会計方針に関する事項
(1)重要な資産の評価基準及び評価方法
①有価証券
その他有価証券
・市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
・市場価格のない株式等
主として移動平均法による原価法を採用しております。
②仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額は、収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)によっております。
③原材料及び貯蔵品
先入先出法による原価法(貸借対照表価額は、収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)によっております。
(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産
定率法によっております。
但し、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備については、定額法によっております。
なお、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、費用処理しております。
②ソフトウエア
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3)重要な引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、回収不能見込額を計上しております。
①一般債権
貸倒実績率法によっております。
②貸倒懸念債権及び破産更生債権等
個別に回収可能性を勘案して回収不能見込額を計上しております。
(4)重要な収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
なお、当社グループの取引に関する支払条件は、通常、1年以内に支払期日が到来し、契約に重要な金融要素は含まれておりません。
SES事業及びソリューション事業
SES事業及びソリューション事業においては、主に受注制作によるソフトウエアの開発、ITエンジニアの役務提供を行っております。請負契約による取引については、システム開発の進捗によって履行義務が充足されていくものと判断しており、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができる場合は、その進捗を発生したコストに基づくインプット法(原価比例法)により見積り、収益を認識しております。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。派遣契約、準委任契約等による取引については、契約期間にわたり概ね一定の役務を提供するため、時間の経過に応じて履行義務が充足されると判断しており、役務を提供する期間にわたり顧客との契約において約束された金額を契約に基づき按分して収益を認識しております。
工事関連事業
工事契約のうち一定の期間にわたり履行義務が充足すると判断される工事については、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識する方法で計上しております。
なお、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、見積総原価に対する実際原価の割合(インプット法)で算出しております。また、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
(5)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取引日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。