臨時報告書

【提出】
2022/06/29 14:39
【資料】
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提出理由

当社は、2022年6月28日の第19期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

株主総会における決議

(1) 株主総会が開催された年月日
2022年6月28日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款の一部変更の件
(1)事業目的の変更は、当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、現行定款第2条(目的)に事業目的を追加するものであります。
(2)発行可能株式総数の変更は、将来の事業拡大に備えた機動的かつ柔軟な資本政策の実行を可能にするために、現行定款第6条(発行可能株式総数)について、発行可能株式総数を現行の150,000,000株から300,000,000株に変更するものであります。
(3)場所の定めのない株主総会の導入は、2021年6月16日付で「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年法律第70号)が施行され、定款に定めることにより一定の条件のもと、新たに場所の定めのない株主総会(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)の開催が認められたからで、遠隔地の株主様をはじめ、多くの株主様が出席しやすい環境を整えることができ、感染症拡大や大規模災害の発生、その他社会のデジタル化に対して柔軟に対応できるよう、所要の変更を行うものであります。
(4)株主総会資料に関する電子提供制度の導入は、「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることを踏まえて、次のとおり所要の変更を行うものであります。
① 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられていることから、変更案第14条(電子提供措置等)第1項を新設するものであります。
② 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主様に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第14条(電子提供措置等)第2項を新設するものであります。
③ 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の規定は不要となるため、これを削除するものであります。
④ 上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。
第2号議案 資本準備金の額の減少の件
今後の機動的な資本政策に備えるとともに、財務戦略上の弾力性を確保するため、会社法第448条第1項に基づき、資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えるものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
小田 玄紀、高橋 由彦、中込 裕司を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
高山 雄大、山田 庸一を監査等委員である取締役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項賛成数
(個)
反対数
(個)
棄権数
(個)
可決要件決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)
第1号議案
定款の一部変更の件
639,80424,3490(注)1可決95.07
第2号議案
資本準備金の額の減少の件
655,4108,8310(注)1可決97.37
第3号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
(注)2
小田 玄紀656,6117,6300可決97.55
高橋 由彦656,0668,1750可決97.47
中込 裕司656,9188,3230可決97.45
第4号議案
監査等委員である取締役2名選任の件
(注)2
高山 雄大656,7477,4940可決97.57
山田 庸一656,6767,5650可決97.56

(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。