有価証券報告書-第19期(2023/10/01-2024/09/30)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を、取締役会の諮問機関であり、委員の過半数を社外役員とする指名・報酬諮問委員会において、その内容につき審議し、指名・報酬諮問委員会の答申を受けて、取締役会にて決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容の概要等は次のとおりであります。
a.基本報酬に関する方針
取締役の基本報酬は固定報酬(月額報酬)とし、役員基礎額(求められる役割の責任度合いに対する報酬)、取締役加算額(求められる取締役としての責任度合いに対する報酬)、役員職位加算額(求められる業績達成の責任度合いに対する報酬)により決定しております。
b.業績連動報酬等に関する方針
業績への貢献度については、基本報酬(固定報酬)の役員職位加算額において反映し、業績連動報酬はありません。
c.非金銭報酬等に関する方針
社外取締役以外の取締役は、事前交付型の譲渡制限付株式報酬により非金銭報酬等を支給しております。
譲渡制限付株式報酬の付与株式数は、付与時における基本報酬(固定報酬)のうちの役員基礎額及び取締役加算額の合計額に支給率を乗じた額に対して、付与時の株価により算定した株式数相当としております。
d.報酬等の割合に関する方針
取締役の個人別の各報酬等の割合は、おおよそ次の割合としております。
基本報酬(固定報酬):非金銭報酬=8:2~9:1
e.報酬等の付与時期や条件に関する方針
基本報酬(固定報酬)は、毎年株主総会後の12月中に決定し、翌年1月~12月に、基本報酬(固定報酬)を12等分した定期同額給与として支給いたします。
非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬は、株主総会において決議された報酬の限度内で取締役会決議に基づき、毎年1月に割り当ていたします。
関係会社の取締役を兼務する取締役で、関係会社より当該取締役の報酬等が全額支給される場合には、関係会社より請求を受けて、当該取締役の兼務分の報酬を負担いたします。
f.報酬等の決定の委任に関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容決定を次の者に委任いたします。
① 委任を受ける者の地位及び担当 代表取締役社長 野崎秀則
② 委任する権限の内容 個人別の報酬の決定
③ 委任する理由 当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには
代表取締役が適していると判断しているため。
④ 適切な権限行使のための措置 取締役の個人別の報酬は、取締役の個人別の報酬等を決定するために必要な基本方針等に関する原案等を指名・報酬諮問委員会に諮問し、指名・報酬諮問委員会の助言・提言を踏まえ取締役の個人別の報酬等を算定し、取締役協議により決定する。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。
2 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務取締役の使用人給与(賞与を含む)はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を、取締役会の諮問機関であり、委員の過半数を社外役員とする指名・報酬諮問委員会において、その内容につき審議し、指名・報酬諮問委員会の答申を受けて、取締役会にて決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容の概要等は次のとおりであります。
a.基本報酬に関する方針
取締役の基本報酬は固定報酬(月額報酬)とし、役員基礎額(求められる役割の責任度合いに対する報酬)、取締役加算額(求められる取締役としての責任度合いに対する報酬)、役員職位加算額(求められる業績達成の責任度合いに対する報酬)により決定しております。
b.業績連動報酬等に関する方針
業績への貢献度については、基本報酬(固定報酬)の役員職位加算額において反映し、業績連動報酬はありません。
c.非金銭報酬等に関する方針
社外取締役以外の取締役は、事前交付型の譲渡制限付株式報酬により非金銭報酬等を支給しております。
譲渡制限付株式報酬の付与株式数は、付与時における基本報酬(固定報酬)のうちの役員基礎額及び取締役加算額の合計額に支給率を乗じた額に対して、付与時の株価により算定した株式数相当としております。
d.報酬等の割合に関する方針
取締役の個人別の各報酬等の割合は、おおよそ次の割合としております。
基本報酬(固定報酬):非金銭報酬=8:2~9:1
e.報酬等の付与時期や条件に関する方針
基本報酬(固定報酬)は、毎年株主総会後の12月中に決定し、翌年1月~12月に、基本報酬(固定報酬)を12等分した定期同額給与として支給いたします。
非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬は、株主総会において決議された報酬の限度内で取締役会決議に基づき、毎年1月に割り当ていたします。
関係会社の取締役を兼務する取締役で、関係会社より当該取締役の報酬等が全額支給される場合には、関係会社より請求を受けて、当該取締役の兼務分の報酬を負担いたします。
f.報酬等の決定の委任に関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容決定を次の者に委任いたします。
① 委任を受ける者の地位及び担当 代表取締役社長 野崎秀則
② 委任する権限の内容 個人別の報酬の決定
③ 委任する理由 当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには
代表取締役が適していると判断しているため。
④ 適切な権限行使のための措置 取締役の個人別の報酬は、取締役の個人別の報酬等を決定するために必要な基本方針等に関する原案等を指名・報酬諮問委員会に諮問し、指名・報酬諮問委員会の助言・提言を踏まえ取締役の個人別の報酬等を算定し、取締役協議により決定する。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 78,176 | 67,877 | - | 10,299 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 15,264 | 15,264 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 11,208 | 11,208 | - | - | 4 |
(注)1 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。
2 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務取締役の使用人給与(賞与を含む)はありません。