有価証券報告書-第26期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(重要な会計方針)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 関係会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
なお、投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1)商品及び製品
総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
(2)貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
3 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 6年
工具、器具及び備品 5~8年
(2)無形固定資産
市場販売目的のソフトウェア
見込販売収益に基づく償却額と、残存有効期間(3年)に基づく均等配分額のいずれか大きい額を償却しております。
自社利用目的のソフトウェア
社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法により償却を行なっております。
契約関連無形資産
経済的耐用年数に基づく定額法により償却を行なっております。
商標権
主に5年間の均等償却を行なっております。
4 引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)返品調整引当金
売上返品による損失に備えるため、過去の返品率の実績に基づき返品調整引当金を計上しております。
(3)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、過去の支給実績及び支給見込額に基づき計上しております。
(4)ポイント引当金
「ソースネクストeポイント」サービスを提供開始したことに伴い、顧客に付与したポイントの利用に備えるため、将来利用見込額をポイント引当金として計上しております。
5 収益及び費用の計上基準
当社は、セキュリティ、ハガキなどのソフトウェア製品、ポケトークなどのハードウェア製品の企画・開発、販売及びその他のサービスの提供を行っており、主として家電量販店、自社ECサイト、および法人営業の販売チャネルを通じて顧客を獲得しております。主に製品を顧客に引き渡すこと、一定期間にわたりサービスを提供することを履行義務として識別しており、収益及び費用の計上基準は次の通りです。
取引の対価は履行義務を充足してからおおむね3カ月以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
1.製品の販売
製品を顧客に販売する取引については、顧客との契約に基づいて製品を引き渡す履行義務を負っております。当該取引については、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であることから、製品の出荷時点で収益を認識しております。
2.サービスの提供
当社は、ポケトークの通信サービスや製品の延長保証サービスを提供しており、顧客との契約に基づいて一定の期間にわたってサービスを提供する履行義務を負っております。当該取引については、一定の期間にわたり履行義務が充足されることから、サービスの提供期間に応じて均等に収益を認識しております。
なお、製品とサービスを一体として顧客に販売している場合には、それぞれを別個の履行義務として取り扱い、独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行っております。
3.返品権付の販売
当社は、主に家電量販店との取引において返品権付の販売を行っております。返品権付取引については、顧客に返金すると見込まれる部分については収益を認識しておりません。
4.リベート
当社は、家電量販店、法人営業において顧客に対するリベートを支払うことがあります。収益は顧客との契約において約束された対価から、リベートを控除した金額で測定しております。
5.ポイント
当社は、自社ECサイトにおいて「ソースネクストeポイント」サービスを提供しております。顧客に対してポイントを付与した際には当該ポイント部分について別個の履行義務として識別し、将来の失効見込み等を考慮して算定された独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行っております。
6.代理人取引
セキュリティなど一部の製品の販売取引では、顧客への財又はサービスの提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引があります。代理人として行われる取引については、当該対価の総額から第三者に支払う額を控除した純額で収益を認識しております。
1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 関係会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
なお、投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1)商品及び製品
総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
(2)貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
3 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 6年
工具、器具及び備品 5~8年
(2)無形固定資産
市場販売目的のソフトウェア
見込販売収益に基づく償却額と、残存有効期間(3年)に基づく均等配分額のいずれか大きい額を償却しております。
自社利用目的のソフトウェア
社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法により償却を行なっております。
契約関連無形資産
経済的耐用年数に基づく定額法により償却を行なっております。
商標権
主に5年間の均等償却を行なっております。
4 引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)返品調整引当金
売上返品による損失に備えるため、過去の返品率の実績に基づき返品調整引当金を計上しております。
(3)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、過去の支給実績及び支給見込額に基づき計上しております。
(4)ポイント引当金
「ソースネクストeポイント」サービスを提供開始したことに伴い、顧客に付与したポイントの利用に備えるため、将来利用見込額をポイント引当金として計上しております。
5 収益及び費用の計上基準
当社は、セキュリティ、ハガキなどのソフトウェア製品、ポケトークなどのハードウェア製品の企画・開発、販売及びその他のサービスの提供を行っており、主として家電量販店、自社ECサイト、および法人営業の販売チャネルを通じて顧客を獲得しております。主に製品を顧客に引き渡すこと、一定期間にわたりサービスを提供することを履行義務として識別しており、収益及び費用の計上基準は次の通りです。
取引の対価は履行義務を充足してからおおむね3カ月以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
1.製品の販売
製品を顧客に販売する取引については、顧客との契約に基づいて製品を引き渡す履行義務を負っております。当該取引については、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であることから、製品の出荷時点で収益を認識しております。
2.サービスの提供
当社は、ポケトークの通信サービスや製品の延長保証サービスを提供しており、顧客との契約に基づいて一定の期間にわたってサービスを提供する履行義務を負っております。当該取引については、一定の期間にわたり履行義務が充足されることから、サービスの提供期間に応じて均等に収益を認識しております。
なお、製品とサービスを一体として顧客に販売している場合には、それぞれを別個の履行義務として取り扱い、独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行っております。
3.返品権付の販売
当社は、主に家電量販店との取引において返品権付の販売を行っております。返品権付取引については、顧客に返金すると見込まれる部分については収益を認識しておりません。
4.リベート
当社は、家電量販店、法人営業において顧客に対するリベートを支払うことがあります。収益は顧客との契約において約束された対価から、リベートを控除した金額で測定しております。
5.ポイント
当社は、自社ECサイトにおいて「ソースネクストeポイント」サービスを提供しております。顧客に対してポイントを付与した際には当該ポイント部分について別個の履行義務として識別し、将来の失効見込み等を考慮して算定された独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行っております。
6.代理人取引
セキュリティなど一部の製品の販売取引では、顧客への財又はサービスの提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引があります。代理人として行われる取引については、当該対価の総額から第三者に支払う額を控除した純額で収益を認識しております。