四半期報告書-第14期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
(重要な後発事象)
募集新株予約権(有償時価発行新株予約権)の発行
当社は、平成27年6月29日開催の取締役会決議に基づき、当社取締役及び従業員に対し、平成27年7月28日付けで新株予約権の割当を行い、同日に払込を受けました。概要は以下のとおりであります。
1.新株予約権の募集の目的及び理由
中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社取締役及び従業員に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
2.新株予約権の発行要項
(1)新株予約権の数 310個
(2)発行価額 新株予約権1個当たり3,600円
(3)新株予約権の目的となる株式の種類 新株予約権1個当たり普通株式100株
(4)行使価額 新株予約権1個当たり99,100円
(5)新株予約権の行使期間 平成28年7月1日から平成34年7月27日まで
(6)新株予約権の行使により増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社の有価証券報告書に記載の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益が下記(ⅰ)乃至(ⅳ)に掲げる条件が満たされた場合、それぞれ定められた割合を限度として本新株予約権を行使することができる。なお、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な 変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(ⅰ)平成28年3月期の営業利益が150百万円を超過した場合、割り当てられた本新株予約権の10%まで。
(ⅱ)上記(ⅰ)を満たしており、かつ平成29年3月期の営業利益が170百万円を超過した場合、割り当てられた本新株予約権の20%まで。
(ⅲ)上記(ⅱ)を満たしており、かつ平成30年3月期の営業利益が185百万円を超過した場合、割り当てられた本新株予約権の50%まで。
(ⅳ)上記(ⅲ)を満たしており、かつ平成31年3月期の営業利益が200百万円を超過した場合、割り当てられた本新株予約権の100%まで。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使を認める。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(9)新株予約権の割当日 平成27年7月28日
(10)新株予約権の割当てを受ける者及び数
当社取締役(親会社役員、社外役員を除く):3名、及び従業員:13名 310個
募集新株予約権(有償時価発行新株予約権)の発行
当社は、平成27年6月29日開催の取締役会決議に基づき、当社取締役及び従業員に対し、平成27年7月28日付けで新株予約権の割当を行い、同日に払込を受けました。概要は以下のとおりであります。
1.新株予約権の募集の目的及び理由
中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社取締役及び従業員に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
2.新株予約権の発行要項
(1)新株予約権の数 310個
(2)発行価額 新株予約権1個当たり3,600円
(3)新株予約権の目的となる株式の種類 新株予約権1個当たり普通株式100株
(4)行使価額 新株予約権1個当たり99,100円
(5)新株予約権の行使期間 平成28年7月1日から平成34年7月27日まで
(6)新株予約権の行使により増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社の有価証券報告書に記載の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益が下記(ⅰ)乃至(ⅳ)に掲げる条件が満たされた場合、それぞれ定められた割合を限度として本新株予約権を行使することができる。なお、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な 変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(ⅰ)平成28年3月期の営業利益が150百万円を超過した場合、割り当てられた本新株予約権の10%まで。
(ⅱ)上記(ⅰ)を満たしており、かつ平成29年3月期の営業利益が170百万円を超過した場合、割り当てられた本新株予約権の20%まで。
(ⅲ)上記(ⅱ)を満たしており、かつ平成30年3月期の営業利益が185百万円を超過した場合、割り当てられた本新株予約権の50%まで。
(ⅳ)上記(ⅲ)を満たしており、かつ平成31年3月期の営業利益が200百万円を超過した場合、割り当てられた本新株予約権の100%まで。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使を認める。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(9)新株予約権の割当日 平成27年7月28日
(10)新株予約権の割当てを受ける者及び数
当社取締役(親会社役員、社外役員を除く):3名、及び従業員:13名 310個