有価証券報告書-第35期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3) 【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役制度を採用しております。常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成されており、うち2名が社外監査役であります。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。
毎月の定例監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。常勤監査役は、取締役会のほか、部門長会議等重要な会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行う等、常に取締役の業務執行を監視できる体制となっております。また、内部監査室及び会計監査人と随時情報交換や意見交換を行うほか、定期的に三者によるミーティングを行う等連携を密にし、監査機能の向上を図っております。
当事業年度において当社は監査役会を9回開催しており、個々の監査役の出席状況は下表のとおりであります。
②内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査室が内部監査規定に基づき、各部門の業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等についての監査を定期的に行い、代表取締役社長に報告しております。
また、内部監査結果及び是正状況については、監査役に報告し、意見交換を行っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人銀河
b.継続監査期間
12年
c.業務を執行した公認会計士の氏名
川 上 洋 司
杢 大 充
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 9名
その他 5名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、当監査法人の品質管理体制、独立性及び専門性等を総合的に勘案し、当監査法人を選任しております。
また、当社の監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意により解任いたします。
加えて、上記の場合の他、会計監査人による適正な監査の遂行が困難であると認められた場合など、その必要があると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の解任または会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監査役会が決定いたします。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.その他重要な監査証明に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行いました。その結果、取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等について相当であると認め、会社法第399条第1項の同意をしております。
①監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役制度を採用しております。常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成されており、うち2名が社外監査役であります。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。
毎月の定例監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。常勤監査役は、取締役会のほか、部門長会議等重要な会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行う等、常に取締役の業務執行を監視できる体制となっております。また、内部監査室及び会計監査人と随時情報交換や意見交換を行うほか、定期的に三者によるミーティングを行う等連携を密にし、監査機能の向上を図っております。
当事業年度において当社は監査役会を9回開催しており、個々の監査役の出席状況は下表のとおりであります。
| 氏名 | 区分 | 開催回数 | 出席回数 |
| 若林 弘子 | 常勤監査役 | 9回 | 9回 |
| 板倉 暢宏 | 社外監査役 | 9回 | 9回 |
| 山口 貴嗣 | 社外監査役 | 9回 | 9回 |
②内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査室が内部監査規定に基づき、各部門の業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等についての監査を定期的に行い、代表取締役社長に報告しております。
また、内部監査結果及び是正状況については、監査役に報告し、意見交換を行っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人銀河
b.継続監査期間
12年
c.業務を執行した公認会計士の氏名
川 上 洋 司
杢 大 充
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 9名
その他 5名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、当監査法人の品質管理体制、独立性及び専門性等を総合的に勘案し、当監査法人を選任しております。
また、当社の監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意により解任いたします。
加えて、上記の場合の他、会計監査人による適正な監査の遂行が困難であると認められた場合など、その必要があると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の解任または会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監査役会が決定いたします。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 15,000 | ― | 15,000 | ― |
b.その他重要な監査証明に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行いました。その結果、取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等について相当であると認め、会社法第399条第1項の同意をしております。