有価証券報告書-第36期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等の額またはその算定方法については、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内において、役位や職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。当社の取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会より委任された代表取締役森千恵香であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において担当職務、各期の業績、貢献度を総合的に勘案して決定する権限を有しております。監査役の報酬は株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、業務分担の状況等を考慮し、監査役の協議により決定しております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2006年6月23日であり、決議内容は取締役年間報酬総額の上限を80百万円(ただし、使用分給与は含まない。)、監査役年間報酬総額の上限を15百万円とするものです。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等の額またはその算定方法については、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内において、役位や職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。当社の取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会より委任された代表取締役森千恵香であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において担当職務、各期の業績、貢献度を総合的に勘案して決定する権限を有しております。監査役の報酬は株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、業務分担の状況等を考慮し、監査役の協議により決定しております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2006年6月23日であり、決議内容は取締役年間報酬総額の上限を80百万円(ただし、使用分給与は含まない。)、監査役年間報酬総額の上限を15百万円とするものです。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 基本報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 26,512 | 23,016 | 3,496 | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 3,150 | 3,000 | 150 | 1 |
| 社外役員 | 3,150 | 3,150 | ― | 5 |
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。