有価証券報告書-第32期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
連結子会社の数 3社
主要な連結子会社の名称
株式会社マードゥレクス
株式会社ジヴァスタジオ
株式会社アルヌール
2.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
3.会計方針に関する事項
(1)重要な資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産
主として総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ.有形固定資産(リース資産を除く)
当社及び連結子会社は定率法を採用しております。
(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(附属設備を除く)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。)
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
ロ.無形固定資産(リース資産を除く)
(自社利用目的のソフトウエア)
社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3)重要な繰延資産の処理方法
株式交付費
支出時に全額費用として処理しております。
(4)重要な引当金の計上基準
イ.貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、当社及び連結子会社は一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
ロ.賞与引当金
従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。
(5)重要な収益及び費用の計上基準
当社グループでは、主たる事業である通信販売事業において、卸売業者・小売業者、消費者に対して、化粧品等を販売しております。
イ.卸売業者・小売業者向け販売
商品の引渡時点において顧客が当該商品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されることから、当該商品の引渡時点で顧客との契約において約束された対価から返品等を控除した金額で測定した金額で収益を認識しております。また、一部取引において、他の当事者が関与している取引が存在します。当該他の当事者により商品が提供されるように手配することが当社グループの履行義務と判断されるものについては、代理人取引として顧客から受取る対価の総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識しております。
ロ.消費者向け販売
出荷時から当該商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であるため、出荷時に顧客との契約において約束された対価から返品等を控除した金額で測定した金額で収益を認識しております。また、ポイントを付与するカスタマー・ロイヤリティ・プログラムを顧客に提供しております。顧客に付与したポイントのうち期末時点において履行義務を充足していない残高を契約負債として計上しております。当該契約負債の見積りにあたっては、将来の失効見込み等を考慮して算定された独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行っております。
商品の販売における対価は、商品に対する支配が顧客に移転した時点から主として1年以内に回収しております。なお、重要な金融要素は含んでおりません。
(6)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
(7)のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、10年間の定額法により償却を行っております。
(8)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(9)その他連結財務諸表作成のための重要な事項
①連結納税制度
連結納税制度を採用しております。
②連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び連結子会社は、翌連結会計年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌連結会計年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。
1.連結の範囲に関する事項
連結子会社の数 3社
主要な連結子会社の名称
株式会社マードゥレクス
株式会社ジヴァスタジオ
株式会社アルヌール
2.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
3.会計方針に関する事項
(1)重要な資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産
主として総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ.有形固定資産(リース資産を除く)
当社及び連結子会社は定率法を採用しております。
(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(附属設備を除く)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。)
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
| 建物及び構築物 | 8~20年 |
| 機械及び装置 | 1~5年 |
| 工具、器具及び備品 | 4~20年 |
ロ.無形固定資産(リース資産を除く)
(自社利用目的のソフトウエア)
社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3)重要な繰延資産の処理方法
株式交付費
支出時に全額費用として処理しております。
(4)重要な引当金の計上基準
イ.貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、当社及び連結子会社は一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
ロ.賞与引当金
従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。
(5)重要な収益及び費用の計上基準
当社グループでは、主たる事業である通信販売事業において、卸売業者・小売業者、消費者に対して、化粧品等を販売しております。
イ.卸売業者・小売業者向け販売
商品の引渡時点において顧客が当該商品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されることから、当該商品の引渡時点で顧客との契約において約束された対価から返品等を控除した金額で測定した金額で収益を認識しております。また、一部取引において、他の当事者が関与している取引が存在します。当該他の当事者により商品が提供されるように手配することが当社グループの履行義務と判断されるものについては、代理人取引として顧客から受取る対価の総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識しております。
ロ.消費者向け販売
出荷時から当該商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であるため、出荷時に顧客との契約において約束された対価から返品等を控除した金額で測定した金額で収益を認識しております。また、ポイントを付与するカスタマー・ロイヤリティ・プログラムを顧客に提供しております。顧客に付与したポイントのうち期末時点において履行義務を充足していない残高を契約負債として計上しております。当該契約負債の見積りにあたっては、将来の失効見込み等を考慮して算定された独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行っております。
商品の販売における対価は、商品に対する支配が顧客に移転した時点から主として1年以内に回収しております。なお、重要な金融要素は含んでおりません。
(6)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
(7)のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、10年間の定額法により償却を行っております。
(8)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(9)その他連結財務諸表作成のための重要な事項
①連結納税制度
連結納税制度を採用しております。
②連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び連結子会社は、翌連結会計年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌連結会計年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。