有価証券報告書-第24期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.平成26年1月24日開催の取締役会決議により、当社は平成26年4月1日付にて普通株式1株につき100株の割合をもって株式分割を行い、単元株式数を100株とする単元株制度を導入いたしました。
2.単元株制度の採用に伴い、平成26年6月27日付の第24期定時株主総会において、平成26年6月27日を効力発生日として、以下の通り単元未満株式を有する株主の権利を定める旨の定款変更を行っております。
(単元未満株主の権利制限)
第7条 当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
| 1単元の株式数 | - |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし,電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL http://www.ecash.co.jp |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注)1.平成26年1月24日開催の取締役会決議により、当社は平成26年4月1日付にて普通株式1株につき100株の割合をもって株式分割を行い、単元株式数を100株とする単元株制度を導入いたしました。
2.単元株制度の採用に伴い、平成26年6月27日付の第24期定時株主総会において、平成26年6月27日を効力発生日として、以下の通り単元未満株式を有する株主の権利を定める旨の定款変更を行っております。
(単元未満株主の権利制限)
第7条 当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利