四半期報告書-第37期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(重要な後発事象)
(譲渡制限株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2021年7月21日(以下「本割当決議日」といいます。)開催の取締役会において、下記のとおり、自己株式の処分(以下「本自己株式処分」又は「処分」といいます。)を行うことについて決議いたしました。
1.処分の概要
(1) 処分期日 2021年8月20日
(2) 処分する株式の種類及び数 当社普通株式 157,000株
(3) 処分価額 1株につき387円
(4) 処分総額 60,759千円
(5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数
当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役及びグループ会社からその取締役として譲渡制限付株式報酬を受領する者を除く)2名 67,000株当社のグループ会社の取締役 4名 90,000株
(6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出して
おります。
2.処分の目的及び理由
当社は、2021年5月21日開催の取締役会において、当社の社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)及び当社のグループ会社の取締役(以下「対象取締役等」と総称します。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役等を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議しました。また、2021年6月22日開催の第36期定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。)として、対象取締役に対して、年額1億円以内の金銭債権を支給し、年216,110 株以内の当社普通株式を発行又は処分すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間は、当社と対象取締役との間で締結される譲渡制限付株式割当契約により当社普通株式の割り当てを受けた日より、当社又は当社のグループ会社の役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位を退任又は退職した直後の時点までの間とすること等につき、ご承認をいただいております。
(譲渡制限株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2021年7月21日(以下「本割当決議日」といいます。)開催の取締役会において、下記のとおり、自己株式の処分(以下「本自己株式処分」又は「処分」といいます。)を行うことについて決議いたしました。
1.処分の概要
(1) 処分期日 2021年8月20日
(2) 処分する株式の種類及び数 当社普通株式 157,000株
(3) 処分価額 1株につき387円
(4) 処分総額 60,759千円
(5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数
当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役及びグループ会社からその取締役として譲渡制限付株式報酬を受領する者を除く)2名 67,000株当社のグループ会社の取締役 4名 90,000株
(6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出して
おります。
2.処分の目的及び理由
当社は、2021年5月21日開催の取締役会において、当社の社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)及び当社のグループ会社の取締役(以下「対象取締役等」と総称します。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役等を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議しました。また、2021年6月22日開催の第36期定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。)として、対象取締役に対して、年額1億円以内の金銭債権を支給し、年216,110 株以内の当社普通株式を発行又は処分すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間は、当社と対象取締役との間で締結される譲渡制限付株式割当契約により当社普通株式の割り当てを受けた日より、当社又は当社のグループ会社の役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位を退任又は退職した直後の時点までの間とすること等につき、ご承認をいただいております。