有価証券報告書-第13期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

【提出】
2014/03/25 15:28
【資料】
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【項目】
77項目
(9)【ストック・オプション制度の内容】
当社は、ストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法280条ノ20、280条ノ21及び280条ノ27第1項但書並びに会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は以下の通りであります。
(平成17年2月25日定時株主総会決議)
旧商法280条ノ20及び280条ノ21並びに280条ノ27の規定に基づき、1年内に当社の取締役又は執行役員として就任する者及び従業員として雇用する者を含む取締役及び従業員に対し新株予約権を付与することを平成17年2月25日の定時株主総会において決議されたものであります。
決議年月日平成17年2月25日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 1
従業員 34
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数(株)60,000株を上限とする。
(1人300株から10,500株の範囲)
新株予約権の行使時の払込金額(円)350
新株予約権の行使期間自 平成17年2月28日
至 平成27年2月25日
新株予約権の行使の条件① 新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権又は新株予約権者について、定められた消却事由が発生していないことを条件とし、消却事由が生じた新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。
② 各新株予約権の行使に当たっては、新株予約権1個の一部についてこれを行使することはできないものとする。また、新株予約権の行使の結果、新株予約権者に対して発行される株式数は整数でなければならず、1株未満の端数の部分については、株式を割り当てないものとする。
③ 各新株予約権の行使に当たっては、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に違反していないことを条件とし、違反があった新株予約権の行使は認められないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、会社の取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

(注)1 平成17年2月25日開催の定時株主総会において決議された上限600個のうち、平成17年2月25日の取締役会決議に基づき、平成17年2月28日に新株予約権600個のうち597個を付与しております。
2 新株予約権発行後、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株あたりの権利行使価額を調整するものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、発行価額は、権利付与日後に当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合には、次の算式により調整されます。
調整後行使価額=既発行株式数×調整前行使価額+新発行株式数×1株当り払込金額
既発行株式数+新発行株式数

なお、上記算式における「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における当社の発行済株式総数から同日における当社の保有する自己株式の総数を控除した数とする。また、自己株式の処分を行う場合は、「新発行株式数」を「処分する自己株式数」と、「1株当たり払込金額」は「1株当たり譲渡価額」と、それぞれ読み替えるものとする。
行使価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主割当日がある場合はその日、また、株主割当日がない場合は調整後の行使価額を適用する日の前日における当社の発行済株式数とする。
3 平成25年7月1日付の株式分割(1:100)により「株式の数」及び「新株予約権の行使時の払込金額」の調整を行っております。
(平成18年4月27日臨時株主総会決議)
旧商法280条ノ20及び280条ノ21並びに280条ノ27の規定に基づき、1年内に当社の取締役又は執行役員として就任する者及び従業員として雇用する者を含む取締役及び従業員に対し新株予約権を付与することを平成18年4月27日の臨時株主総会において決議されたものであります。
決議年月日平成18年4月27日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 1
従業員 12
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数(株)19,200株を上限とする。
(1人300株から12,400株の範囲)
新株予約権の行使時の払込金額(円)980
新株予約権の行使期間自 平成18年4月28日
至 平成28年4月27日
新株予約権の行使の条件① 新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権又は新株予約権者について、定められた消却事由が発生していないことを条件とし、消却事由が生じた新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。
② 各新株予約権の行使に当たっては、新株予約権1個の一部についてこれを行使することはできないものとする。また、新株予約権の行使の結果、新株予約権者に対して発行される株式数は整数でなければならず、1株未満の端数の部分については、株式を割り当てないものとする。
③ 各新株予約権の行使に当たっては、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に違反していないことを条件とし、違反があった新株予約権の行使は認められないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、会社の取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

(注)1 平成18年4月27日開催の臨時株主総会において決議された上限192個のうち、平成18年4月27日の取締役会決議に基づき、平成18年4月28日に新株予約権192個のうち192個を付与しております。
2 新株予約権発行後、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株あたりの権利行使価額を調整するものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、発行価額は、権利付与日後に当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合には、次の算式により調整されます。
調整後行使価額=既発行株式数×調整前行使価額+新発行株式数×1株当り払込金額
既発行株式数+新発行株式数

なお、上記算式における「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における当社の発行済株式総数から同日における当社の保有する自己株式の総数を控除した数とする。また、自己株式の処分を行う場合は、「新発行株式数」を「処分する自己株式数」と、「1株当たり払込金額」は「1株当たり譲渡価額」と、それぞれ読み替えるものとする。
行使価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主割当日がある場合はその日、また、株主割当日がない場合は調整後の行使価額を適用する日の前日における当社の発行済株式数とする。
3 平成25年7月1日付の株式分割(1:100)により「株式の数」及び「新株予約権の行使時の払込金額」の調整を行っております。
(平成26年3月25日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役及び当社の従業員に対し、ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することを平成26年3月25日の定時株主総会において決議承認されたものであります。
決議年月日平成26年3月25日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 2名
従業員 未定
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数(株)55,000株を上限とする。
このうち10,000株を取締役を付与対象とする上限とする。
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)1
新株予約権の行使期間(注)2
新株予約権の行使の条件① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役または当社の従業員の地位にあることを要する。ただし、当社取締役または監査役が任期満了により退任した場合、従業員が定年により退職した場合、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。
② その他の行使の条件は、当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

(注)1 新株予約権を割当てる日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の終値(以下「終値」という)の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げることとします。ただし、その金額が割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、割当日の終値とします。
2 新株予約権の割当日の翌日から2年を経過した日より割当日の翌日から10年を経過する日までの範囲内において当社取締役会が定めるものとします。
3 新株予約権発行後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額1
分割・併合の比率

上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
また、新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき、時価を下回る価で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
既発行株式数 +新規発行
株式数
×1株当たり
払込金額
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×1株当たりの時価
既発行株式数 + 新規発行株式数による増加株式数

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