有価証券報告書-第57期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
定時株主総会にて決議された報酬限度額内で、実績、役位に応じて、取締役会及び監査等委員会で報酬等の算定方法を承認いたしております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2019年6月26日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は年額135,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額30,000千円以内、取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額は年額80,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)となっております。
当社の役員報酬は、取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)について、基本報酬、業績連動報酬、譲渡制限付株式報酬で構成されております。基本報酬は、その役位と職務内容に応じた固定報酬としております。業績連動報酬は、役位と職務内容別に、前年度の業績及び予算達成状況に応じて決定しており、担当部門を持つ取締役には、その部門の前年度の業績及び予算達成状況を考慮に加えております。全報酬における業績連動報酬の割合は、0~50%の範囲としております。譲渡制限付株式報酬は、取締役就任中は一定数の譲渡制限付株式を常に保有するよう、株式報酬を設定しております。社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬については、職務内容に応じた固定報酬としております。取締役(監査等委員を除く。)の報酬は、代表取締役社長が報酬案を作成し、監査等委員会における検討を経て、取締役会の決議により決定しております。監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員である取締役の協議により決定しております。金銭報酬額及び株式報酬額は、株主総会で決議されたそれぞれの報酬枠の範囲内としております。
② 役員区分毎の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
定時株主総会にて決議された報酬限度額内で、実績、役位に応じて、取締役会及び監査等委員会で報酬等の算定方法を承認いたしております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2019年6月26日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は年額135,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額30,000千円以内、取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額は年額80,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)となっております。
当社の役員報酬は、取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)について、基本報酬、業績連動報酬、譲渡制限付株式報酬で構成されております。基本報酬は、その役位と職務内容に応じた固定報酬としております。業績連動報酬は、役位と職務内容別に、前年度の業績及び予算達成状況に応じて決定しており、担当部門を持つ取締役には、その部門の前年度の業績及び予算達成状況を考慮に加えております。全報酬における業績連動報酬の割合は、0~50%の範囲としております。譲渡制限付株式報酬は、取締役就任中は一定数の譲渡制限付株式を常に保有するよう、株式報酬を設定しております。社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬については、職務内容に応じた固定報酬としております。取締役(監査等委員を除く。)の報酬は、代表取締役社長が報酬案を作成し、監査等委員会における検討を経て、取締役会の決議により決定しております。監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員である取締役の協議により決定しております。金銭報酬額及び株式報酬額は、株主総会で決議されたそれぞれの報酬枠の範囲内としております。
② 役員区分毎の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | |||
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 79,801 | 69,207 | 6,579 | 4,015 | 6 |
監査等委員(社外取締役を除く。) | 10,800 | 10,800 | - | - | 1 |
監査役 (社外監査役を除く。) | 3,600 | 3,600 | - | - | 1 |
社外役員 | 7,200 | 7,200 | - | - | 3 |