四半期報告書-第18期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(重要な後発事象)
(新株予約権の発行)
平成29年10月10日開催の当社取締役会において、当社の取締役に対し、業績条件付募集新株予約権(有償ストック・オプション)を発行することを決議し、平成29年10月27日に発行いたしました。
1.新株予約権の発行目的
当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的としております。
2.新株予約権の発行要領
(1) 新株予約権の発行日
平成29年10月27日
(2) 付与対象者の区分及び人数
当社取締役 1名
(3) 新株予約権の発行数
3,150個
(4) 新株予約権の払込金額
1,817,550円
(5) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式315,000株(新株予約権1個につき100株)
(6) 新株予約権の行使時の払込金額
1株につき281円
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、平成30年3月期及び平成31年3月期の各連結会計年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される当社損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は連結損益計算書)において、営業利益が次に掲げる条件を満たしている場合に、割当を受けた本新株予約権を行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更がある場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
ⅰ)平成30年3月期の営業利益が黒字の場合
新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数のうち、1/2を平成30年3月期有価証券報告書提出日から平成33年3月31日までの期間に行使することができる。
ⅱ)平成31年3月期の営業利益が黒字の場合
新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数のうち、1/2を平成31年3月期有価証券報告書提出日から平成33年3月31日までの期間に行使することができる。
(9) 新株予約権の行使期間
平成30年3月期の有価証券報告書の提出日から平成33年3月31日まで
(新株予約権の発行)
平成29年10月10日開催の当社取締役会において、当社の取締役に対し、業績条件付募集新株予約権(有償ストック・オプション)を発行することを決議し、平成29年10月27日に発行いたしました。
1.新株予約権の発行目的
当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的としております。
2.新株予約権の発行要領
(1) 新株予約権の発行日
平成29年10月27日
(2) 付与対象者の区分及び人数
当社取締役 1名
(3) 新株予約権の発行数
3,150個
(4) 新株予約権の払込金額
1,817,550円
(5) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式315,000株(新株予約権1個につき100株)
(6) 新株予約権の行使時の払込金額
1株につき281円
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、平成30年3月期及び平成31年3月期の各連結会計年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される当社損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は連結損益計算書)において、営業利益が次に掲げる条件を満たしている場合に、割当を受けた本新株予約権を行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更がある場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
ⅰ)平成30年3月期の営業利益が黒字の場合
新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数のうち、1/2を平成30年3月期有価証券報告書提出日から平成33年3月31日までの期間に行使することができる。
ⅱ)平成31年3月期の営業利益が黒字の場合
新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数のうち、1/2を平成31年3月期有価証券報告書提出日から平成33年3月31日までの期間に行使することができる。
(9) 新株予約権の行使期間
平成30年3月期の有価証券報告書の提出日から平成33年3月31日まで