有価証券報告書-第21期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営の透明性の向上とコンプライアンスを重視した経営を徹底するため、コーポレート・ガバナンスの充実を図りながら、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる組織体制を構築することを重要な課題と位置付けた上で、組織改革を継続的に実施しております。また、当社は、企業倫理の徹底を経営方針に掲げており、企業倫理を社内に普及・浸透させるために様々な施策を講じております。
当社では、経営責任を明確にする組織体制の構築と、経営の効率性を一層向上させることにより、企業としての社会的責任を果たしたいと考えております。
② 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由
当社は、業務に精通した取締役を中心にスピード感のある経営が可能であると同時に、コンテンツ業界やSES業界、企業経営に精通している社外取締役が取締役の職務執行に対する監督や外部的視点からの助言を行っております。また、経営の透明性を確保するため、監査役会による取締役会の業務執行に対する監督機能並びに法令、定款及び当社諸規程の遵守を図るべく内部統制機能を充実し、迅速かつ適正な情報開示を実現すべく施策を講じております。今後も企業利益と社会的責任の調和する誠実な企業活動を展開しながら、株主を含めたすべてのステークホルダーの利益に適う経営の実現及び企業価値の向上を目指して、コーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。
当事業年度末現在における当社の経営の意思決定、業務執行、監視、内部統制に係る経営組織及びコーポレート・ガバナンス体制の概要は、次の図のとおりとなっております。

③ コーポレート・ガバナンス体制及び内部統制の仕組み
内部統制につきましては、内部監査部門が所管し、監査計画をもとに内部監査を行っております。内部監査部門の内部監査は、社長の承認により別に指名された者が行っております。
内部監査につきましては、定期監査に加え必要に応じて臨時監査を実施する体制をとっており、会社の戦略的な意思決定が社員の業務活動に適正かつ効率的に反映されているか等を監査しております。
④ 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
当社の社外取締役は1名、社外監査役3名であります。
社外取締役鴇崎俊也は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を満たしております。同氏は「(2)役員の状況」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であります。これ以外に当社との間に人的関係、取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役溝田吉記、神谷善昌及び櫻井光政は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております。社外監査役溝田吉記、神谷善昌及び櫻井光政と当社との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
⑤ 会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近1年間における実施状況
当社では、コンプライアンスの強化を推し進めるために、管理体制の強化を行ってまいりました。取締役及び各事業部長で構成される経営会議にて法令遵守についての確認を行い、各事業部長が事業部内に周知徹底を図り、また、Eラーニングを活用して全社へのコンプライアンス教育を実施するなど、法令遵守に対する意識向上及び状況の把握に努めてまいりました。具体的には、内部統制報告制度への対応や規程の新規導入及び改善を実施いたしました。
⑥ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役鴇崎俊也との間において、その任務を怠ったことにより会社に損害を与えた場合において、その職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として会社に対し損害賠償責任を負うものとする契約を締結しております。
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外監査役溝田吉記、神谷善昌及び櫻井光政との間において、その任務を怠ったことにより会社に損害を与えた場合において、その職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として会社に対し損害賠償責任を負うものとする契約を締結しております。
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会計監査人との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
⑦ 役員等賠償責任保険の内容の概要
当社は、全取締役及び全監査役を被保険者として、役員等賠償責任保険を締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負う事または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補します。ただし、被保険者が法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等、一定の免責事由があります。なお、保険料は全額当社が負担しております。
⑧ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
⑨ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及びこの選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めております。
⑩ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当をすることができる旨を定款で定めております。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を目的とし、会社法第309条第2項の定めによる決議は、定款に別段の定めがある場合を除き議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営の透明性の向上とコンプライアンスを重視した経営を徹底するため、コーポレート・ガバナンスの充実を図りながら、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる組織体制を構築することを重要な課題と位置付けた上で、組織改革を継続的に実施しております。また、当社は、企業倫理の徹底を経営方針に掲げており、企業倫理を社内に普及・浸透させるために様々な施策を講じております。
当社では、経営責任を明確にする組織体制の構築と、経営の効率性を一層向上させることにより、企業としての社会的責任を果たしたいと考えております。
② 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由
当社は、業務に精通した取締役を中心にスピード感のある経営が可能であると同時に、コンテンツ業界やSES業界、企業経営に精通している社外取締役が取締役の職務執行に対する監督や外部的視点からの助言を行っております。また、経営の透明性を確保するため、監査役会による取締役会の業務執行に対する監督機能並びに法令、定款及び当社諸規程の遵守を図るべく内部統制機能を充実し、迅速かつ適正な情報開示を実現すべく施策を講じております。今後も企業利益と社会的責任の調和する誠実な企業活動を展開しながら、株主を含めたすべてのステークホルダーの利益に適う経営の実現及び企業価値の向上を目指して、コーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。
当事業年度末現在における当社の経営の意思決定、業務執行、監視、内部統制に係る経営組織及びコーポレート・ガバナンス体制の概要は、次の図のとおりとなっております。

③ コーポレート・ガバナンス体制及び内部統制の仕組み
内部統制につきましては、内部監査部門が所管し、監査計画をもとに内部監査を行っております。内部監査部門の内部監査は、社長の承認により別に指名された者が行っております。
内部監査につきましては、定期監査に加え必要に応じて臨時監査を実施する体制をとっており、会社の戦略的な意思決定が社員の業務活動に適正かつ効率的に反映されているか等を監査しております。
④ 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
当社の社外取締役は1名、社外監査役3名であります。
社外取締役鴇崎俊也は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を満たしております。同氏は「(2)役員の状況」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であります。これ以外に当社との間に人的関係、取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役溝田吉記、神谷善昌及び櫻井光政は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております。社外監査役溝田吉記、神谷善昌及び櫻井光政と当社との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
⑤ 会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近1年間における実施状況
当社では、コンプライアンスの強化を推し進めるために、管理体制の強化を行ってまいりました。取締役及び各事業部長で構成される経営会議にて法令遵守についての確認を行い、各事業部長が事業部内に周知徹底を図り、また、Eラーニングを活用して全社へのコンプライアンス教育を実施するなど、法令遵守に対する意識向上及び状況の把握に努めてまいりました。具体的には、内部統制報告制度への対応や規程の新規導入及び改善を実施いたしました。
⑥ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役鴇崎俊也との間において、その任務を怠ったことにより会社に損害を与えた場合において、その職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として会社に対し損害賠償責任を負うものとする契約を締結しております。
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外監査役溝田吉記、神谷善昌及び櫻井光政との間において、その任務を怠ったことにより会社に損害を与えた場合において、その職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として会社に対し損害賠償責任を負うものとする契約を締結しております。
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会計監査人との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
⑦ 役員等賠償責任保険の内容の概要
当社は、全取締役及び全監査役を被保険者として、役員等賠償責任保険を締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負う事または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補します。ただし、被保険者が法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等、一定の免責事由があります。なお、保険料は全額当社が負担しております。
⑧ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
⑨ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及びこの選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めております。
⑩ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当をすることができる旨を定款で定めております。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を目的とし、会社法第309条第2項の定めによる決議は、定款に別段の定めがある場合を除き議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。