| 1 収益認識に関する会計基準等の適用による会計方針の変更「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。(1)受注生産品の販売等従来は、工事進行基準または検収基準にて収益を認識しておりましたが、一定期間にわたり充足する履行義務の対価として受け取る金額あるいは履行義務が充足するまでに要する総原価が信頼性をもって見積ることができる場合は、報告期間の末日において測定した履行義務の充足に係る進捗度に基づいて、当該期間にわたって収益を認識する方法に変更しております。この進捗度の測定は発生したコストに基づくインプット法(原価比例法)を採用しています。また、一定期間にわたり充足する履行義務の対価として受け取る金額あるいは履行義務が充足するまでに要する総原価が信頼性をもって見積ることができない場合には、発生したコストのうち回収可能性が高いと判断される部分と同額を収益として認識する方法(原価回収基準)に変更しております。(2)代理人取引に係る収益従来は総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における役割(本人又は代理人)を判断した結果、純額で収益を認識する方法に変更しております。(3)廃棄物処理の過程で発生する金属スクラップ等の有価物売却代金従来は売上原価から控除しておりましたが、通常の営業活動によって生じる収益として売上高に計上することに変更しております。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。この結果、当第3四半期連結累計期間の売上高及び売上原価はそれぞれ404百万円増加しております。売上総利益、営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純利益、四半期純利益及び親会社株主に帰属する四半期純利益への影響はなく、また、利益剰余金の当期首残高への影響もありません。収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第3四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。2 時価の算定に関する会計基準等の適用による会計方針の変更「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 |