有価証券報告書-第46期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/28 15:27
【資料】
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【項目】
147項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査につきましては、常勤監査役1名及び社外監査役1名により、会計監査のみならず、取締役の行為全般にわたる業務監査を行っており、株主をはじめとする全てのステークホルダーを保護すべく、常に適法性の確保に努めております。なお、常勤監査役金井昭氏は当社入社後監査部長に就任し当社グループ全体の監査を行い、当社事業の業務プロセスに精通しております。また、社外監査役杉野翔子氏は、弁護士の資格を有しており、法律に関する相当程度の知見を有しております。
当社は2021年10月1日を効力発生日として当社およびリバーホールディングス㈱共同持株移転の方式により両社の完全親会社となるTREホールディングス㈱を設立したことにより2021年10月1日付で監査役石井友二氏が辞任したことに伴い、監査役会設置会社から監査役設置会社に移行しており、当事業年度の2021年4月1日から2021年9月30日までにおける監査役会は7回開催され、2021年10月1日から2022年3月31日までにおける監査役協議会は7回開催されております。
監査役全員は取締役会へ出席、常勤監査役においては執行役員会、業務推進会議等の重要会議へ出席し当社グループの業務執行状況を確認し、必要に応じて意見を述べるとともに、稟議書等の重要書類を定期的に閲覧し、内部統制の運用状況についての確認等、より健全な経営体制と効率的な運用を実施するための助言を行いました。また、監査の実効性を確保するため、代表取締役、各取締役と情報交換を行うほか、会計監査人及び監査部門と適切な連携を図っております。
氏名監査役会出席回数監査役協議会取締役会出席回数
金井 昭7回中7回7回中7回16回中16回
杉野 翔子7回中7回7回中7回16回中16回
石井 友二7回中7回-9回中9回

(注) 監査役石井友二氏は2021年10月1日付で当社監査役を辞任しております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、社長直轄組織である事業監査部を設け、専任4名を配し、監査計画に基づき、定期的に監査を実施し、内部統制システムが有効に機能していることを確認しております。
監査結果を社長に報告し、問題がある場合は社長より改善命令を出し、回答書に基づき改善状況を実地監査等でチェックする体制で内部牽制を強化しております。
また、監査役及び事業監査部、会計監査人は年間予定、実績報告等の定期的な情報交換を随時行い、相互の連携を高めております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ 継続監査期間
16年間
ハ 業務を執行した公認会計士
山本 健太郎
岡野 隆樹
ニ 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士14名、その他14名で構成されております。
ホ 監査法人の選定方針と理由
監査役は監査法人の品質管理体制、独立性、専門性、監査の実施体制及び報酬(見積額)等を総合的に勘案し、会計監査人として選定しております。有限責任あずさ監査法人は、いずれの要件も満たしていることから、適正であると判断いたしました。
ヘ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
ト 監査役による監査法人の評価
監査役は、日本監査役協会が定める「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に準拠した社内基準に基づき検証した結果、会計監査人の監査の方法と結果が相当であると判断いたしました。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬
区 分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社622702
連結子会社----
合計622702

(注)前連結会計年度及び当連結会計年度の提出会社における非監査業務の内容は、「監査人から引受事務幹事会社への書簡」作成業務についての対価を支払っております。
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ を除く)
該当事項はありません。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
二 監査報酬の決定方針
会計監査人に対する報酬の決定方針は、代表取締役が監査役の同意を得て定める旨、定款第36条で定めております。
ホ 監査役が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の監査計画と実績の比較及び報酬額の推移を確認したうえで、当事業年度の監査予定時間及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。