有価証券報告書-第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(報酬額等の決定方針)
役員報酬については、2008年6月18日開催の第8回定時株主総会で、成果報酬制度の導入を決議し、2008年7月
から取締役報酬額を「年額2億円以内」(うち社外取締役分は1千万円以内)と定め、監査役報酬額は、2006年
6月26日開催の第6回定時株主総会で「年額4千万円以内」と定めております。
取締役報酬額の分配方法は、取締役会の決議により決定し、監査役報酬額の分配方法は監査役会で決定していま
す。なお、取締役報酬額には、従来通り使用人兼務役員の使用分は含まれておりません。
(業績連動報酬)
成果報酬制度として、会社の業績と株主の皆様への還元を勘案し、連結並びに個別の営業利益と配当性向を基礎
として業績連動報酬額を算定し、固定報酬額に加算しております。
(取締役会の活動内容)
当事業年度の取締役報酬額の決定については、2019年6月21日開催の第249回取締役会で決議しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(報酬額等の決定方針)
役員報酬については、2008年6月18日開催の第8回定時株主総会で、成果報酬制度の導入を決議し、2008年7月
から取締役報酬額を「年額2億円以内」(うち社外取締役分は1千万円以内)と定め、監査役報酬額は、2006年
6月26日開催の第6回定時株主総会で「年額4千万円以内」と定めております。
取締役報酬額の分配方法は、取締役会の決議により決定し、監査役報酬額の分配方法は監査役会で決定していま
す。なお、取締役報酬額には、従来通り使用人兼務役員の使用分は含まれておりません。
(業績連動報酬)
成果報酬制度として、会社の業績と株主の皆様への還元を勘案し、連結並びに個別の営業利益と配当性向を基礎
として業績連動報酬額を算定し、固定報酬額に加算しております。
(取締役会の活動内容)
当事業年度の取締役報酬額の決定については、2019年6月21日開催の第249回取締役会で決議しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 62,100 | 59,346 | 2,754 | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 11,745 | 11,745 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 10,800 | 10,800 | - | - | 3 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の 員数(名) | 内容 |
| 19,214 | 2 | 使用人としての給与(賞与を含む)であります。 |