有価証券報告書-第10期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
当社は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき平成17年9月28日の定時株主総会特別決議により新株予約権を平成17年10月31日付で発行しております。
(注)1 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
2 平成22年5月10日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成22年7月1日付をもって普通株式1株を5株の割合をもって分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
3 平成25年5月10日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成25年7月1日付をもって普通株式1株を100株の割合をもって分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
当社は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき平成18年9月29日の定時株主総会特別決議により新株予約権を平成18年9月30日付で発行しております。
(注)1 新株予約権発行後、株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
2 平成22年5月10日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成22年7月1日付をもって普通株式1株を5株の割合をもって分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
3 平成25年5月10日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成25年7月1日付をもって普通株式1株を100株の割合をもって分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
当社は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき平成17年9月28日の定時株主総会特別決議により新株予約権を平成17年10月31日付で発行しております。
| 事業年度末現在 (平成26年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年8月31日) | |
| 新株予約権の数 | 10個 | 10個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 5,000株(注)2.3 | 5,000株(注)2.3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 320円(注)1.2.3 | 320円(注)1.2.3 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成19年9月29日から 平成27年9月28日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 320円(注)2.3 資本組入額 160円(注)2.3 | 発行価格 320円(注)2.3 資本組入額 160円(注)2.3 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、会社又は関係会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位を有しているものとする。但し、会社の取締役・監査役が任期満了により退任した場合、又は従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。 ② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができるものとする。 ③ 新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。 その他の条件については、会社と対象取締役及び従業員との間で締結する「株式会社 トラストワークスサンエー新株予約権付与契約書」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 一株当たり払込金額 |
| 既発行株式数 + 分割・新規発行による増加株式数 | ||||||||
| (併合の場合は減少株式数を減ずる) | ||||||||
2 平成22年5月10日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成22年7月1日付をもって普通株式1株を5株の割合をもって分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
3 平成25年5月10日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成25年7月1日付をもって普通株式1株を100株の割合をもって分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
当社は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき平成18年9月29日の定時株主総会特別決議により新株予約権を平成18年9月30日付で発行しております。
| 事業年度末現在 (平成26年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年8月31日) | |
| 新株予約権の数 | 407個 | 391個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 203,500株(注)2.3 | 195,500株(注)2.3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 800円(注)1.2.3 | 800円(注)1.2.3 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年10月1日から 平成28年9月28日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 800円(注)2.3 資本組入額 400円(注)2.3 | 発行価格 800円(注)2.3 資本組入額 400円(注)2.3 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあたることを要す。但し、取締役、監査役が任期満了により退任した場合、又は従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。また、当社取締役が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。 ② 新株予約権者の相続はこれを認めない。 ③ その他権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡することはできない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権発行後、株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込価額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
2 平成22年5月10日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成22年7月1日付をもって普通株式1株を5株の割合をもって分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
3 平成25年5月10日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成25年7月1日付をもって普通株式1株を100株の割合をもって分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。