有価証券報告書-第20期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役は、会計監査人から監査計画の概要を受領し、監査計画、人員、時間等の監査報酬の算定根拠、会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保する体制、財務報告に係る内部統制に関するリスクの評価といった監査重点項目等について説明を受け、意見交換を行っております。
また、中間・期末の監査結果の報告を受け、監査の実施状況について意見交換を行い、必要に応じて監査に立ち会うなど緊密な連携を保ち、意見及び情報の交換を行っております。
当事業年度において当社は監査役会を16回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項として、監査方針、監査計画及び業務分担、子会社を含めたグループのガバナンス強化、会計監査人に関する評価、常勤監査役職務執行状況を主な検討事項としております。
② 内部監査の状況
当社は、社内業務監査の強化を図るために、内部監査室を設置し、内部監査室は2名で構成されており、内部監査を実施しております。
監査役は、会社の業務及び財産の状況の調査その他監査業務の遂行にあたり、内部監査部門と緊密な連携を保ち、効率的な監査の実施と監査機能の強化に努めています。具体的には、年間の実施計画に基づいて各業務部門の内部監査を行い、その結果を代表取締役に報告したうえで、改善事項が検出された場合、当該業務部門に対して具体的な改善を求め且つ改善状況の監視を行っております。
また、内部監査において改善事項が検出された場合、当該業務部門に対して具体的な改善を求め、改善状況の監視を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査機関
9年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任者 業務執行社員 公認会計士 三澤 幸之助
指定有限責任者 業務執行社員 公認会計士 平野 礼人
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名
その他 5名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、職業的専門家組織としての信頼性、監査品質と効率性、グローバルな監査体制、監査報酬の妥当性等を満たすことを監査法人選定の方針としております。有限責任監査法人トーマツは当該方針に合致し、適任と判断したため、監査法人として選定しております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号の事由のいずれかに該当し、適正な監査の遂行が困難であると認めた場合には、監査役全員一致の決議により、会計監査人を解任することに関連する議案の内容を決定いたします。また、上記の場合のほか、会計監査人としての独立性、信頼性、効率性等を評価し、より適切な監査が期待できるほかの会計監査人の選任が必要と判断した場合は、監査役全員一致の決議により、再任しないことに関する議案の内容を決定します。
監査役会において、有限責任監査法人トーマツに解任及び不再任に該当する事象がなかったため再任しております。
f.監査及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人に対して毎期評価を行っております。有限責任監査法人トーマツと緊密なコミュニケーションをとっており、適時かつ適切に意見交換や監査状況を把握しております。その結果、監査法人が有効に機能し、監査品質に相対的優位性があるものと判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a .監査公認会計士等に対する報酬の内容
当社における監査証明業務に基づく報酬には、上記以外に前事業年度に係る追加報酬の額が14,000千円あります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(DTT)に対する報酬(aを除く)
当社における非監査業務の内容は、税務コンプライアンス業務に係る対応の費用であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に関する監査報酬の決定方針としましては、監査報酬の見積り内容を確認し、監査役会の同意を得たうえで決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況及び報酬見積の算出根拠等を確認し、当該事業年度の監査時間及び報酬見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
監査役は、会計監査人から監査計画の概要を受領し、監査計画、人員、時間等の監査報酬の算定根拠、会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保する体制、財務報告に係る内部統制に関するリスクの評価といった監査重点項目等について説明を受け、意見交換を行っております。
また、中間・期末の監査結果の報告を受け、監査の実施状況について意見交換を行い、必要に応じて監査に立ち会うなど緊密な連携を保ち、意見及び情報の交換を行っております。
当事業年度において当社は監査役会を16回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 高原 俊介 | 16回 | 16回 |
| 田中 秀明 | 16回 | 16回 |
| 永井 清一 | 16回 | 16回 |
監査役会における主な検討事項として、監査方針、監査計画及び業務分担、子会社を含めたグループのガバナンス強化、会計監査人に関する評価、常勤監査役職務執行状況を主な検討事項としております。
② 内部監査の状況
当社は、社内業務監査の強化を図るために、内部監査室を設置し、内部監査室は2名で構成されており、内部監査を実施しております。
監査役は、会社の業務及び財産の状況の調査その他監査業務の遂行にあたり、内部監査部門と緊密な連携を保ち、効率的な監査の実施と監査機能の強化に努めています。具体的には、年間の実施計画に基づいて各業務部門の内部監査を行い、その結果を代表取締役に報告したうえで、改善事項が検出された場合、当該業務部門に対して具体的な改善を求め且つ改善状況の監視を行っております。
また、内部監査において改善事項が検出された場合、当該業務部門に対して具体的な改善を求め、改善状況の監視を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査機関
9年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任者 業務執行社員 公認会計士 三澤 幸之助
指定有限責任者 業務執行社員 公認会計士 平野 礼人
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名
その他 5名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、職業的専門家組織としての信頼性、監査品質と効率性、グローバルな監査体制、監査報酬の妥当性等を満たすことを監査法人選定の方針としております。有限責任監査法人トーマツは当該方針に合致し、適任と判断したため、監査法人として選定しております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号の事由のいずれかに該当し、適正な監査の遂行が困難であると認めた場合には、監査役全員一致の決議により、会計監査人を解任することに関連する議案の内容を決定いたします。また、上記の場合のほか、会計監査人としての独立性、信頼性、効率性等を評価し、より適切な監査が期待できるほかの会計監査人の選任が必要と判断した場合は、監査役全員一致の決議により、再任しないことに関する議案の内容を決定します。
監査役会において、有限責任監査法人トーマツに解任及び不再任に該当する事象がなかったため再任しております。
f.監査及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人に対して毎期評価を行っております。有限責任監査法人トーマツと緊密なコミュニケーションをとっており、適時かつ適切に意見交換や監査状況を把握しております。その結果、監査法人が有効に機能し、監査品質に相対的優位性があるものと判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a .監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | |
| 提出会社 | 25,000 | - | 35,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 25,000 | - | 35,000 | - |
当社における監査証明業務に基づく報酬には、上記以外に前事業年度に係る追加報酬の額が14,000千円あります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(DTT)に対する報酬(aを除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | |
| 提出会社 | - | 4,900 | - | 6,000 |
| 連結子会社 | 945 | - | 1,059 | - |
| 計 | 945 | 4,900 | 1,059 | 6,000 |
当社における非監査業務の内容は、税務コンプライアンス業務に係る対応の費用であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に関する監査報酬の決定方針としましては、監査報酬の見積り内容を確認し、監査役会の同意を得たうえで決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況及び報酬見積の算出根拠等を確認し、当該事業年度の監査時間及び報酬見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について、会社法第399条第1項の同意を行っております。