四半期報告書-第12期第2四半期(平成30年9月1日-平成30年11月30日)
(追加情報)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。
(訴訟関連)
当社の連結子会社である株式会社エイト日本技術開発(以下「EJEC」といいます。)が公益財団法人宮崎県環境整備公社(平成25年5月2日付上申書にて「財団法人」から「公益財団法人」に変更、以下「環境整備公社」といいます。)から提起された訴訟に関し、平成29年5月19日(判決書の送達を受けた日:平成29年5月24日)に宮崎地方裁判所より損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払いを命じる判決を受けました。
1.訴訟の内容
EJECが、環境整備公社から平成11年~平成14年にかけて受注した廃棄物処理施設「エコクリーンプラザみやざき」の一部である浸出水調整池の完成後の損傷及び浸出水の塩化物処理能力の不足が判明した件に関し、同公社より、事実経過の解明及び責任の有無を明確にするため、平成22年4月28日付で、①EJEC及び工事施工会社3社(三井・吉原・竹盛特定建設工事共同企業体)に対し同施設の完成後の損傷について10億14百万円(浸出水調整池補強工事の完了と、関連する調査・委託等全てが完了し、それらの費用が確定したことから平成24年11月12日付申立書で12億4百万円に変更)の損害賠償を、また②EJECに対して浸出水の塩化物処理能力の不足について5億73百万円(上記と同様、平成27年4月24日付申立書で7億5百万円に変更)の損害賠償を求められていたものであります。
2.訴訟の当事者の概要
(1)①の被告ら (当社子会社は、株式会社エイト日本技術開発1社であります。)
名称及び所在地:株式会社エイト日本技術開発 岡山市北区津島京町3丁目1番21号
三井住友建設株式会社 東京都中央区佃2丁目1番6号
吉原建設株式会社 宮崎県都城市中原町32街区1号
株式会社竹盛工務店 宮崎県宮崎市花ケ島町陣ノ下8番地
①の原告
名称及び所在地:公益財団法人宮崎県環境整備公社 宮崎市大字大瀬町字倉谷6176番1
(2)②の被告
名称及び所在地:株式会社エイト日本技術開発 岡山市北区津島京町3丁目1番21号
②の原告
名称及び所在地:公益財団法人宮崎県環境整備公社 宮崎市大字大瀬町字倉谷6176番1
3.判決の内容等
EJECへの損害賠償請求額は、①に対し7億27百万円及び付帯する年5%の遅延損害金を、また、②に対し3億75百万円及び付帯する年5%の遅延損害金であります。
EJECは、本判決の内容について訴訟代理人とも慎重に検討した結果、判決内容につき不服であるため、平成29年6月5日に福岡高等裁判所宮崎支部に控訴を提起いたしました。
なお、EJECは宮崎地方裁判所の第一審判決どおりに確定した場合に備え、訴訟損失引当金14億98百万円を計上しております。
また、平成29年7月31日付で原告側へ14億98百万円を仮払いしております。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。
(訴訟関連)
当社の連結子会社である株式会社エイト日本技術開発(以下「EJEC」といいます。)が公益財団法人宮崎県環境整備公社(平成25年5月2日付上申書にて「財団法人」から「公益財団法人」に変更、以下「環境整備公社」といいます。)から提起された訴訟に関し、平成29年5月19日(判決書の送達を受けた日:平成29年5月24日)に宮崎地方裁判所より損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払いを命じる判決を受けました。
1.訴訟の内容
EJECが、環境整備公社から平成11年~平成14年にかけて受注した廃棄物処理施設「エコクリーンプラザみやざき」の一部である浸出水調整池の完成後の損傷及び浸出水の塩化物処理能力の不足が判明した件に関し、同公社より、事実経過の解明及び責任の有無を明確にするため、平成22年4月28日付で、①EJEC及び工事施工会社3社(三井・吉原・竹盛特定建設工事共同企業体)に対し同施設の完成後の損傷について10億14百万円(浸出水調整池補強工事の完了と、関連する調査・委託等全てが完了し、それらの費用が確定したことから平成24年11月12日付申立書で12億4百万円に変更)の損害賠償を、また②EJECに対して浸出水の塩化物処理能力の不足について5億73百万円(上記と同様、平成27年4月24日付申立書で7億5百万円に変更)の損害賠償を求められていたものであります。
2.訴訟の当事者の概要
(1)①の被告ら (当社子会社は、株式会社エイト日本技術開発1社であります。)
名称及び所在地:株式会社エイト日本技術開発 岡山市北区津島京町3丁目1番21号
三井住友建設株式会社 東京都中央区佃2丁目1番6号
吉原建設株式会社 宮崎県都城市中原町32街区1号
株式会社竹盛工務店 宮崎県宮崎市花ケ島町陣ノ下8番地
①の原告
名称及び所在地:公益財団法人宮崎県環境整備公社 宮崎市大字大瀬町字倉谷6176番1
(2)②の被告
名称及び所在地:株式会社エイト日本技術開発 岡山市北区津島京町3丁目1番21号
②の原告
名称及び所在地:公益財団法人宮崎県環境整備公社 宮崎市大字大瀬町字倉谷6176番1
3.判決の内容等
EJECへの損害賠償請求額は、①に対し7億27百万円及び付帯する年5%の遅延損害金を、また、②に対し3億75百万円及び付帯する年5%の遅延損害金であります。
EJECは、本判決の内容について訴訟代理人とも慎重に検討した結果、判決内容につき不服であるため、平成29年6月5日に福岡高等裁判所宮崎支部に控訴を提起いたしました。
なお、EJECは宮崎地方裁判所の第一審判決どおりに確定した場合に備え、訴訟損失引当金14億98百万円を計上しております。
また、平成29年7月31日付で原告側へ14億98百万円を仮払いしております。