有価証券報告書-第7期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)
(未適用の会計基準等)
(退職給付に関する会計基準等)
・「退職給付に関する会計基準」(平成24年5月17日 企業会計基準委員会 企業会計基準第26号)
・「退職給付に関する会計基準の適用指針」(平成24年5月17日 企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第25号)
(1) 概要
当該会計基準等は、財務報告を改善する観点及び国際的な動向を踏まえ、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の処理方法、退職給付債務及び勤務費用の計算方法並びに開示の拡充を中心に改正されたものであります。
(2) 適用予定日
退職給付債務及び勤務費用の計算方法の改正については、平成26年6月1日に開始する連結会計年度の期首から適用する予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用により、平成26年6月1日に開始する連結会計年度の期首における利益剰余金が6百万円減少する見込みであります。
(企業結合に関する会計基準等)
・「企業結合に関する会計基準」(平成25年9月13日 企業会計基準委員会 企業会計基準第21号)
・「連結財務諸表に関する会計基準」(平成25年9月13日 企業会計基準委員会 企業会計基準第22号)
・「事業分離等に関する会計基準」(平成25年9月13日 企業会計基準委員会 企業会計基準第7号)
・「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(平成25年9月13日 企業会計基準委員会 企業会計基準第2号)
・「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(平成25年9月13日 企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第10号)
・「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(平成25年9月13日 企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第4号)
(1) 概要
当該会計基準等は、①子会社株式の追加取得等において支配が継続している場合の子会社に対する親会社の持分変動の取扱い、②取得関連費用の取扱い、③当期純利益の表示及び少数株主持分から非支配株主持分への変更、④暫定的な会計処理の取扱いを中心に改正されたものであります。
(2) 適用予定日
平成27年6月1日に開始する連結会計年度の期首から適用する予定であります。なお、暫定的な会計処理の取扱いについては、平成27年6月1日に開始する連結会計年度の期首以後実施される企業結合から適用する予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響は、未定であります。
(退職給付に関する会計基準等)
・「退職給付に関する会計基準」(平成24年5月17日 企業会計基準委員会 企業会計基準第26号)
・「退職給付に関する会計基準の適用指針」(平成24年5月17日 企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第25号)
(1) 概要
当該会計基準等は、財務報告を改善する観点及び国際的な動向を踏まえ、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の処理方法、退職給付債務及び勤務費用の計算方法並びに開示の拡充を中心に改正されたものであります。
(2) 適用予定日
退職給付債務及び勤務費用の計算方法の改正については、平成26年6月1日に開始する連結会計年度の期首から適用する予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用により、平成26年6月1日に開始する連結会計年度の期首における利益剰余金が6百万円減少する見込みであります。
(企業結合に関する会計基準等)
・「企業結合に関する会計基準」(平成25年9月13日 企業会計基準委員会 企業会計基準第21号)
・「連結財務諸表に関する会計基準」(平成25年9月13日 企業会計基準委員会 企業会計基準第22号)
・「事業分離等に関する会計基準」(平成25年9月13日 企業会計基準委員会 企業会計基準第7号)
・「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(平成25年9月13日 企業会計基準委員会 企業会計基準第2号)
・「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(平成25年9月13日 企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第10号)
・「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(平成25年9月13日 企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第4号)
(1) 概要
当該会計基準等は、①子会社株式の追加取得等において支配が継続している場合の子会社に対する親会社の持分変動の取扱い、②取得関連費用の取扱い、③当期純利益の表示及び少数株主持分から非支配株主持分への変更、④暫定的な会計処理の取扱いを中心に改正されたものであります。
(2) 適用予定日
平成27年6月1日に開始する連結会計年度の期首から適用する予定であります。なお、暫定的な会計処理の取扱いについては、平成27年6月1日に開始する連結会計年度の期首以後実施される企業結合から適用する予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響は、未定であります。