有価証券報告書-第32期(2023/10/01-2024/09/30)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(社外取締役3名)で構成され、1名の常勤監査等委員を選任しております。監査等委員会は、監査計画に基づき監査を実施し、監査等委員会を毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を13回開催しており、個々の監査等委員である取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注)監査等委員垣花直樹氏、監査等委員生駒成氏、監査等委員田中紀行氏は、2024年12月20日開催の第32回定時株主総会において選任された新任の監査等委員であるため、当事業年度における出席状況は記載しておりません。
監査等委員会における具体的な検討事項としては、監査等委員ではない取締役の職務執行状況の妥当性、適法性、開示書類に関する適正性、会計監査人による会計監査の相当性等であります。
常勤監査等委員は、取締役会その他重要な社内会議に出席し、代表取締役及び事業責任者等へのヒアリング、文書閲覧等を通じて幅広く情報収集を行い、取締役の職務執行について適宜意見を述べるとともに、内部監査室及び会計監査人とのコミュニケーションにより、監査に必要な情報の共有を行っております。
なお、監査等委員である社外取締役江尻隆氏は、弁護士の資格を有しており、法律に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、監査、報告の独立性を確保した上で、室長1名により構成された内部監査室が行っております。内部監査室では、当社グループに対するリスクを把握し、重要性・緊急性を勘案の上で策定した内部監査計画に基づき、適宜内部監査を実施しております。内部監査結果については、監査等委員会及び代表取締役並びに関係部署に報告し、監査対象部署の業務管理体制等について広範に質疑応答を行い、監査に係る情報の提供を実施しております。
③ 会計監査の状況
ア.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
イ.継続監査期間
8年間
ウ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 石原 鉄也、堤 康
エ.監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他11名であります。
オ.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、太陽有限責任監査法人が当社の会計監査人に求められる専門性、独立性及び適正性、監査経験、監査規模等の職務遂行能力、内部管理体制等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任と判断しております。
当社の監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等には、監査等委員会の決議により会計監査人の解任又は不再任を株主総会の議案に上程する方針です。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で金融庁から契約の新規の締結に関する業務の停止3カ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)の処分を受けております。当社の監査等委員会は、太陽有限責任監査法人より今回の処分の内容及び業務改善計画の概要について説明を受けた結果、今回の処分は当社の監査に直接影響を及ぼすものではなく、太陽有限責任監査法人による継続的な監査を行うことが妥当と判断いたしました。
カ.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、専門性、品質管理体制、監査チームの独立性、監査体制、監査計画の内容及び実施状況、会計監査の職務遂行状況が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、総合的に評価しております。その結果、太陽有限責任監査法人を適任と判断しております。
④ 監査報酬の内容等
ア.監査公認会計士等に対する報酬の内容
イ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(ア.を除く)
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
ウ.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
エ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定につきましては、前年の監査証明業務の実績工数、品質管理システムの状況及び事業環境の変化が財務諸表に及ぼす影響等を総合的に勘案する事を方針としております。また、実際の決定にあたっては、会社法第399条に基づき、監査等委員会の同意を得た上で適切にこれを実施しております。
オ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況や報酬見積の算定根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬額について会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(社外取締役3名)で構成され、1名の常勤監査等委員を選任しております。監査等委員会は、監査計画に基づき監査を実施し、監査等委員会を毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を13回開催しており、個々の監査等委員である取締役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 石川 円 | 13回 | 13回 |
| 江尻 隆 | 13回 | 12回 |
| 丸山 聡 | 13回 | 13回 |
| 片山 龍太郎 | 13回 | 13回 |
(注)監査等委員垣花直樹氏、監査等委員生駒成氏、監査等委員田中紀行氏は、2024年12月20日開催の第32回定時株主総会において選任された新任の監査等委員であるため、当事業年度における出席状況は記載しておりません。
監査等委員会における具体的な検討事項としては、監査等委員ではない取締役の職務執行状況の妥当性、適法性、開示書類に関する適正性、会計監査人による会計監査の相当性等であります。
常勤監査等委員は、取締役会その他重要な社内会議に出席し、代表取締役及び事業責任者等へのヒアリング、文書閲覧等を通じて幅広く情報収集を行い、取締役の職務執行について適宜意見を述べるとともに、内部監査室及び会計監査人とのコミュニケーションにより、監査に必要な情報の共有を行っております。
なお、監査等委員である社外取締役江尻隆氏は、弁護士の資格を有しており、法律に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、監査、報告の独立性を確保した上で、室長1名により構成された内部監査室が行っております。内部監査室では、当社グループに対するリスクを把握し、重要性・緊急性を勘案の上で策定した内部監査計画に基づき、適宜内部監査を実施しております。内部監査結果については、監査等委員会及び代表取締役並びに関係部署に報告し、監査対象部署の業務管理体制等について広範に質疑応答を行い、監査に係る情報の提供を実施しております。
③ 会計監査の状況
ア.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
イ.継続監査期間
8年間
ウ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 石原 鉄也、堤 康
エ.監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他11名であります。
オ.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、太陽有限責任監査法人が当社の会計監査人に求められる専門性、独立性及び適正性、監査経験、監査規模等の職務遂行能力、内部管理体制等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任と判断しております。
当社の監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等には、監査等委員会の決議により会計監査人の解任又は不再任を株主総会の議案に上程する方針です。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で金融庁から契約の新規の締結に関する業務の停止3カ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)の処分を受けております。当社の監査等委員会は、太陽有限責任監査法人より今回の処分の内容及び業務改善計画の概要について説明を受けた結果、今回の処分は当社の監査に直接影響を及ぼすものではなく、太陽有限責任監査法人による継続的な監査を行うことが妥当と判断いたしました。
カ.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、専門性、品質管理体制、監査チームの独立性、監査体制、監査計画の内容及び実施状況、会計監査の職務遂行状況が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、総合的に評価しております。その結果、太陽有限責任監査法人を適任と判断しております。
④ 監査報酬の内容等
ア.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 16,800 | - | 21,000 | - |
イ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(ア.を除く)
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
ウ.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
エ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定につきましては、前年の監査証明業務の実績工数、品質管理システムの状況及び事業環境の変化が財務諸表に及ぼす影響等を総合的に勘案する事を方針としております。また、実際の決定にあたっては、会社法第399条に基づき、監査等委員会の同意を得た上で適切にこれを実施しております。
オ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況や報酬見積の算定根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬額について会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。