有価証券報告書-第30期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプション及び自社株式オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプション及び自社株式オプションの内容
(注)株式数に換算して記載しております。
(2) ストック・オプション及び自社株式オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2022年9月期)において存在したストック・オプション及び自社株式オプションを対象とし、ストック・オプション及び自社株式オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプション及び自社株式オプションの数
② 単価情報
3.当事業年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1) 第24回新株予約権についての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
① 使用した評価方法 ブラック・ショールズモデル
② 主な基礎数値及び見積方法
(注)1.2020年11月29日から2022年6月16日までの株価実績に基づき算定しております。
2.権利行使可能となる日において行使されるものと推定して見積っております。
3.2021年9月期の配当実績によっております。
4.予想残存期間に対応した国債の利回りであります。
(2) 第25回新株予約権についての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
① 使用した評価方法 モンテカルロ・シミュレーション
② 主な基礎数値及び見積方法
(注)1.満期までの期間に応じた直近の期間の株価実績に基づき算定しております。
2.2021年9月期の配当実績によっております。
3.満期までの期間に対応した国債の利回りであります。
4.ストック・オプション及び自社株式オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(追加情報)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
前述の「2.ストック・オプション及び自社株式オプションの内容、規模及びその変動状況」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2.採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上する。
(2) 新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上する。
(権利確定日後の会計処理)
(3) 権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
(4) 権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプション及び自社株式オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプション及び自社株式オプションの内容
| 第15回新株予約権 (自社株式オプション) | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役 2名 |
| 株式の種類別のストック・オプション及び自社株式オプションの数(注) | 普通株式300,000株 |
| 付与日 | 2016年5月23日 |
| 権利確定条件 | ① 割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所におけるアクセルマーク株式会社(以下「アクセルマーク」という。)普通株式の普通取引終値が一度でも権利行使価額に20%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を権利行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。 ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。 (a)アクセルマークの開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合 (b)アクセルマークが法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合 (c)アクセルマークが上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合 (d)その他、アクセルマークが新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合 ② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、アクセルマークまたはアクセルマーク関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、上記①に該当する場合は、この限りではない。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2017年12月31日から 2026年5月22日まで |
| 第24回新株予約権 (ストック・オプション) | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の従業員 30名 |
| 株式の種類別のストック・オプション及び自社株式オプションの数(注) | 普通株式85,400株 |
| 付与日 | 2022年6月16日 |
| 権利確定条件 | ① 新株予約権者は、2023年9月期から2025年9月期(以下、「判定期間」という。)において、アクセルマーク株式会社(以下「アクセルマーク」という。)の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された売上高及び当期純利益の額が次の各号に掲げる水準を満たしている場合に限り、当該各号に掲げる割合(以下、「権利行使可能割合」という。)を限度として、本新株予約権を行使することができる。当期純利益の額の判定においては、本新株予約権にかかる株式報酬費用が発生した場合にはこれを除外して計算する。 (a)判定期間のいずれかの事業年度における売上高が32億円を超過し、かつ、いずれかの事業年度における当期純利益が1億円を超過した場合 権利行使可能割合 50% (b)判定期間のいずれかの事業年度における売上高が32億円を超過し、かつ、いずれかの事業年度における当期純利益が2億円を超過した場合 権利行使可能割合 100% なお、上記における売上高及び当期純利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更やアクセルマークの業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し、アクセルマークの損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、アクセルマークは合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。 ② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、アクセルマークまたはアクセルマーク関係会社の取締役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2024年1月1日から 2028年12月22日まで |
| 第25回新株予約権 (ストック・オプション) | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役 1名 |
| 株式の種類別のストック・オプション及び自社株式オプションの数(注) | 普通株式100,000株 |
| 付与日 | 2022年6月16日 |
| 権利確定条件 | ① 新株予約権者は、2023年9月期から2025年9月期(以下、「判定期間」という。)において、アクセルマーク株式会社(以下「アクセルマーク」という。)の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された売上高及び当期純利益の額が次の各号に掲げる水準を満たしている場合に限り、当該各号に掲げる割合(以下、「権利行使可能割合」という。)を限度として、本新株予約権を行使することができる。当期純利益の額の判定においては、本新株予約権にかかる株式報酬費用が発生した場合にはこれを除外して計算する。 (a)判定期間のいずれかの事業年度における売上高が32億円を超過し、かつ、いずれかの事業年度における当期純利益が1億円を超過した場合 権利行使可能割合 50% (b)判定期間のいずれかの事業年度における売上高が32億円を超過し、かつ、いずれかの事業年度における当期純利益が2億円を超過した場合 権利行使可能割合 100% なお、上記における売上高及び当期純利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更やアクセルマークの業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し、アクセルマークの損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、アクセルマークは合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。 ② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、アクセルマークまたはアクセルマーク関係会社の取締役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2024年1月1日から 2028年12月22日まで |
(注)株式数に換算して記載しております。
(2) ストック・オプション及び自社株式オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2022年9月期)において存在したストック・オプション及び自社株式オプションを対象とし、ストック・オプション及び自社株式オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプション及び自社株式オプションの数
| 第15回 新株予約権 | 第24回 新株予約権 | 第25回 新株予約権 | |
| 権利確定前(株) | |||
| 前事業年度末 | - | - | - |
| 付与 | - | 85,400 | 100.000 |
| 失効 | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - |
| 未確定残 | - | 85,400 | 100,000 |
| 権利確定後(株) | |||
| 前事業年度末 | 300,000 | - | - |
| 権利確定 | - | - | - |
| 権利行使 | - | - | - |
| 失効 | - | - | - |
| 未行使残 | 300,000 | - | - |
② 単価情報
| 第15回 新株予約権 | 第24回 新株予約権 | 第25回 新株予約権 | |
| 権利行使価格(円) | 1,175 | 1 | 366 |
| 行使時平均株価(円) | - | - | - |
| 公正な評価単価(付与日)(円) | 600 | 378 | 500 |
3.当事業年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1) 第24回新株予約権についての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
① 使用した評価方法 ブラック・ショールズモデル
② 主な基礎数値及び見積方法
| 第24回新株予約権 | |
| 株価変動性(注)1 | 71.97% |
| 予想残存期間(注)2 | 1.55年 |
| 予想配当(注)3 | 0円/株 |
| 無リスク利子率(注)4 | △0.072% |
(注)1.2020年11月29日から2022年6月16日までの株価実績に基づき算定しております。
2.権利行使可能となる日において行使されるものと推定して見積っております。
3.2021年9月期の配当実績によっております。
4.予想残存期間に対応した国債の利回りであります。
(2) 第25回新株予約権についての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
① 使用した評価方法 モンテカルロ・シミュレーション
② 主な基礎数値及び見積方法
| 第25回新株予約権 | |
| 株価変動性(注)1 | 82.77% |
| 満期までの期間 | 6.5年 |
| 予想配当(注)2 | 0円/株 |
| 無リスク利子率(注)3 | 0.08% |
(注)1.満期までの期間に応じた直近の期間の株価実績に基づき算定しております。
2.2021年9月期の配当実績によっております。
3.満期までの期間に対応した国債の利回りであります。
4.ストック・オプション及び自社株式オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(追加情報)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
前述の「2.ストック・オプション及び自社株式オプションの内容、規模及びその変動状況」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2.採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上する。
(2) 新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上する。
(権利確定日後の会計処理)
(3) 権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
(4) 権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。