- #1 セグメント情報等、四半期連結財務諸表(連結)
(注) 1.セグメント利益又は損失の調整額△217,050千円は、各報告セグメントに配賦されない全社費用であります。全社費用は主に管理部門で発生した経費です。
2.セグメント利益又は損失は四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 平成30年7月1日 至 平成31年3月31日)
2019/05/14 15:45- #2 セグメント表の脚注(連結)
- グメント利益又は損失は四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
3. 当第3四半期連結会計期間において、株式会社鯤コーポレーションの株式の68.4%を取得しており、その他セグメントとして表示しております。
詳細は、「第4 経理の状況 1四半期連結財務諸表(企業結合等関係)」をご参照ください。2019/05/14 15:45 - #3 会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更、四半期連結財務諸表(連結)
これは、当事業年度を初年度とする中期経営計画の策定を契機に、機械装置の使用実態を改めて検討したところ主たる資産である太陽光発電所は長期安定的に稼動し収益に安定的に貢献していくことが見込まれるため、グリーンエネルギー事業に係る機械装置の減価償却方法を定率法から定額法に変更することが経済実態をより適切に反映すると判断したことによるものであります。
当該変更により、従来の方法に比べて、当第3四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益が79,112千円増加しております。
2019/05/14 15:45- #4 報告セグメントの変更等に関する事項(連結)
- 告セグメントの変更等に関する事項
(会計方針の変更)に記載の通り、従来、当社グループは、グリーンエネルギー事業に係る機械装置の減価償却方法について定率法を採用しておりましたが、当連結会計年度より定額法に変更しております。
この変更に伴い、従来の方法と比較し、当第3四半期連結累計期間のセグメント利益(営業利益)は、グリーンエネルギー事業で79,112千円増加しております。2019/05/14 15:45 - #5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
当社グループでは、パネルメーカー機能を有していることも事業上の特色となっております。太陽光パネルの価格競争力の強化、品質・サービス体制の向上を図る観点から、グループのVIETNAM SUNERGY COMPANY LIMITED(VSUN)が製造するパネルの国内販売拠点として、2019年3月にはVSUN JAPAN株式会社を設立しており、今後もパネルメーカー機能をより一層強化して参ります。
また、当社グループでは、中期経営計画(平成30年8月14日付)を公表していますが、令和元年6月期は本計画の初年度に該当します。当事業年度の予算数値は、平成29年6月期と平成30年6月期の平均値を基に、将来の事業計画を定量化することにより算出しています。当該平均値を基にしているのは、平成30年6月期において、平成29年6月期売上の一部を繰越し計上したことによる影響を考慮したものです。当第2四半期累計の連結業績は、期初の第2四半期累計連結業績予想(売上高3,176百万円、営業利益180百万円)に対し超過して着地しました(平成31年2月14日公表)。当第3四半期におきましては、期初の通期連結業績予想(売上高7,323百万円、営業利益512百万円)に対し、売上高の予算進捗率は66.6%である一方、営業利益に関しましては110.2%の進捗を示しており、高収益事業を実践すると共に、高い採算性を確保し得る経営体制を確立しております。
これらの結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は4,874,078千円(前年同四半期比24.2%減)、営業利益は564,573千円(前年同四半期比44.6%減)、経常利益は560,299千円(前年同四半期比44.0%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は354,808千円(前年同四半期比60.6%減)となり、上述のとおり前年四半期累計期間の売上高及び各段階利益は前々年四半期累計期間からの売上一部繰越の影響が大きかったことから、売上高及び各段階利益は前年対比では減少となりました。
2019/05/14 15:45- #6 重要な後発事象、四半期連結財務諸表(連結)
3 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、令和2年6月期における当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社損益計算書(連結財務諸表を作成した場合は連結損益計算書)における営業利益が、平成30年8月14日発表当社中期経営計画の第2期である令和2年6月期の連結業績予想における営業利益の額である563百万円を超過している場合にのみ本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(2) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社の子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される子会社をいう。)の取締役(社外取締役含む)、監査役、顧問、並びに従業員であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
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