有価証券報告書-第21期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社においては、より迅速な意思決定を実現すると共に、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を持つこと等により取締役会における監督機能を強化し、更なるコーポレート・ガバナンスの充実、及び企業価値の拡大を図ることを目的として、2020年9月28日の第21回定時株主総会において監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議され、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
取締役会は、経営の最高意思決定機関として業務執行に係る権限と責任を有するとともに、経営の執行に対する監督機能を有し、経営判断の妥当性、効率性、適正性及び透明性の向上に努めております。取締役会は社外取締役4名を含む取締役6名で構成され、定時取締役会が毎月1回開催されるほか、必要に応じて臨時取締役会を開催することで当社の事業及び経営に関する重要事項を円滑かつ迅速に審議・決定しております。
監査等委員会は、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役4名)で構成され、取締役の業務執行に対する監査機能を担わせることで、経営に関する適正な意思決定及び業務執行を実現するとともに、経営の執行に対する実行性の高い監視機能を発揮することに努めております。
また各監査等委員は、取締役会に出席し、業務執行者から独立した立場で意見を陳述し、会社経営における意思決定プロセスでの違法性や著しく不当な職務執行行為がないか等、取締役の職務執行状況を常に監視する体制を確保しております。
以上の体制を採用することにより、業務執行に対して、ガバナンス機能が充分に発揮されることから、現状の体制を採用しております。
なお、取締役会の構成員については、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等(2)役員の状況」に記載しております。
当社においては、より迅速な意思決定を実現すると共に、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を持つこと等により取締役会における監督機能を強化し、更なるコーポレート・ガバナンスの充実、及び企業価値の拡大を図ることを目的として、2020年9月28日の第21回定時株主総会において監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議され、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
取締役会は、経営の最高意思決定機関として業務執行に係る権限と責任を有するとともに、経営の執行に対する監督機能を有し、経営判断の妥当性、効率性、適正性及び透明性の向上に努めております。取締役会は社外取締役4名を含む取締役6名で構成され、定時取締役会が毎月1回開催されるほか、必要に応じて臨時取締役会を開催することで当社の事業及び経営に関する重要事項を円滑かつ迅速に審議・決定しております。
監査等委員会は、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役4名)で構成され、取締役の業務執行に対する監査機能を担わせることで、経営に関する適正な意思決定及び業務執行を実現するとともに、経営の執行に対する実行性の高い監視機能を発揮することに努めております。
また各監査等委員は、取締役会に出席し、業務執行者から独立した立場で意見を陳述し、会社経営における意思決定プロセスでの違法性や著しく不当な職務執行行為がないか等、取締役の職務執行状況を常に監視する体制を確保しております。
以上の体制を採用することにより、業務執行に対して、ガバナンス機能が充分に発揮されることから、現状の体制を採用しております。
なお、取締役会の構成員については、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等(2)役員の状況」に記載しております。