四半期報告書-第19期第3四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号
平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き
有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理
を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の内容
(注)1 株式数に換算して記載しております。
2 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、平成30年6月期における当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社損益計算書(連結財務諸表を作成した場合は連結損益計算書)における営業利益が810百万円を超過している場合にのみ本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(2) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役又は使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
(2)権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当第3四半期連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプション
の数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
②単価情報
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しておりま
す。新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行
使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えます。
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号
平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き
有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理
を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の内容
| 平成30年2月14日 取締役会決議 ストック・オプション | |
| 付与対象者の区分及び数 | 当社取締役6名、当社監査役3名、当社従業員8名 子会社取締役4名、子会社従業員16名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 150,000株(注)1 |
| 付与日 | 平成30年3月8日 |
| 権利確定条件 | (注)2 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 平成30年10月1日~平成33年9月30日 |
(注)1 株式数に換算して記載しております。
2 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、平成30年6月期における当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社損益計算書(連結財務諸表を作成した場合は連結損益計算書)における営業利益が810百万円を超過している場合にのみ本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(2) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役又は使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
(2)権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当第3四半期連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプション
の数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
| 平成30年2月14日 取締役会決議 ストック・オプション | |
| 権利確定前(株) | |
| 前連結会計年度末 | - |
| 付与 | 150,000 |
| 失効 | - |
| 権利確定 | - |
| 未確定残 | 150,000 |
| 権利確定後(株) | |
| 前連結会計年度末 | - |
| 権利確定 | - |
| 権利行使 | - |
| 失効 | - |
| 未行使残 | - |
②単価情報
| 平成30年2月14日 取締役会決議 ストック・オプション | |
| 権利行使価格(円) | 700 |
| 行使時平均株価(円) | - |
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しておりま
す。新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行
使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えます。