有価証券報告書-第23期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法
関係会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
自社利用のソフトウェア
社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与の支給に充当するため、当事業年度に負担すべき支給見込み額を計上しております。
5.重要な収益及び費用の計上基準
当社の収益は、主に子会社からの経営指導料収入及び受取配当金であります。経営指導料収入は、子会社への契約内容に応じた受託業務を提供することが履行義務であり、業務を実施した時点で当社の履行義務が充足されていることから、当該時点で収益及び費用を認識しております。受取配当金については、配当金の効力発生日をもって認識しております。
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)連結納税制度の適用
当社及び一部の連結子会社は、連結納税制度を適用しております。当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行、及びグループ通算制度への移行に合わせて単体納税制度の見直しが行われた項目については「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。
1.資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法
関係会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
自社利用のソフトウェア
社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与の支給に充当するため、当事業年度に負担すべき支給見込み額を計上しております。
5.重要な収益及び費用の計上基準
当社の収益は、主に子会社からの経営指導料収入及び受取配当金であります。経営指導料収入は、子会社への契約内容に応じた受託業務を提供することが履行義務であり、業務を実施した時点で当社の履行義務が充足されていることから、当該時点で収益及び費用を認識しております。受取配当金については、配当金の効力発生日をもって認識しております。
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)連結納税制度の適用
当社及び一部の連結子会社は、連結納税制度を適用しております。当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行、及びグループ通算制度への移行に合わせて単体納税制度の見直しが行われた項目については「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。