有価証券報告書-第17期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
①会社法第238条及び第309条の規定に基づく新株予約権
(平成19年6月19日臨時株主総会決議)
(注)1.新株予約権数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。
2.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当を受けた者は、当社普通株式が日本国内の証券取引所に上場(以下「上場」という)され、上場の日後6ヶ月間経過するまでは、新株予約権を一切行使することができないものとします。ただし、当社が実質的に全ての営業を譲渡する場合、当社を解散会社とする合併が行われる場合、又は当社が第三者の完全子会社となる株式交換若しくは株式移転が行われる場合には、取締役会が定める一定の期間、新株予約権を行使できるものとします。
②新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時において当社又は当社の子会社若しくは関係会社の従業員、取締役、監査役、コンサルタント又はアドバイザーであることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、転籍その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではありません。
③新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、その死亡の日から2年以内に限り、相続人が新株予約権を行使することができるものとします。
④その他の新株予約権の行使の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めております。
3.当社が株式分割又は併合を行う場合には、次の算式により調整し、調整により生ずる100分の1株未満の端数は切り捨てるものとします。
(調整後株式数)=(調整前株式数)×(株式分割・株式併合の比率)
4.当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切上げるものとします。
また、新株予約権発行日後に、調整前払込金額を下回る価額で新株を発行(新株予約権の行使、優先株式の転換、商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号)施行前の商法に定められた転換社債の転換又は新株引受権証券による権利行使の場合を含まない)をするときには、次の算式により払込金額は調整され、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
その他、当社が合併又は会社分割を行う場合等、払込金額の調整を必要とする事情が生じたときは、合併又は会社分割等の条件を勘案の上、合理的な範囲で払込金額を調整するものとします。
5.新株予約権の質入その他の処分を行うことはできません。
6.平成25年11月26日の取締役会決議により、平成26年1月1日付で1株を100株に分割しております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
①会社法第238条及び第309条の規定に基づく新株予約権
(平成19年6月19日臨時株主総会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成28年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成28年8月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 3 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 300 (注)1、3 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 3,500 (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成21年6月20日 至 平成29年6月19日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 3,500 資本組入額 1,750 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。
2.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当を受けた者は、当社普通株式が日本国内の証券取引所に上場(以下「上場」という)され、上場の日後6ヶ月間経過するまでは、新株予約権を一切行使することができないものとします。ただし、当社が実質的に全ての営業を譲渡する場合、当社を解散会社とする合併が行われる場合、又は当社が第三者の完全子会社となる株式交換若しくは株式移転が行われる場合には、取締役会が定める一定の期間、新株予約権を行使できるものとします。
②新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時において当社又は当社の子会社若しくは関係会社の従業員、取締役、監査役、コンサルタント又はアドバイザーであることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、転籍その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではありません。
③新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、その死亡の日から2年以内に限り、相続人が新株予約権を行使することができるものとします。
④その他の新株予約権の行使の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めております。
3.当社が株式分割又は併合を行う場合には、次の算式により調整し、調整により生ずる100分の1株未満の端数は切り捨てるものとします。
(調整後株式数)=(調整前株式数)×(株式分割・株式併合の比率)
4.当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切上げるものとします。
| 調整後払込価額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 株式分割・株式併合の比率 |
また、新株予約権発行日後に、調整前払込金額を下回る価額で新株を発行(新株予約権の行使、優先株式の転換、商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号)施行前の商法に定められた転換社債の転換又は新株引受権証券による権利行使の場合を含まない)をするときには、次の算式により払込金額は調整され、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 払込金額 | = | 調整前 払込価額 | × | 調整前払込金額 | ||
| 既発行株式数+新規発行による増加株式数 | ||||||
その他、当社が合併又は会社分割を行う場合等、払込金額の調整を必要とする事情が生じたときは、合併又は会社分割等の条件を勘案の上、合理的な範囲で払込金額を調整するものとします。
5.新株予約権の質入その他の処分を行うことはできません。
6.平成25年11月26日の取締役会決議により、平成26年1月1日付で1株を100株に分割しております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。