有価証券報告書-第15期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
①旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権
(平成16年9月24日定時株主総会決議)
(注)1.新株予約権数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。
2.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当を受けた者は、当社普通株式が日本証券業協会の店頭売買有価証券登録原簿に登録(以下「店頭登録」という)され、又は日本国内の証券取引所に上場(以下「上場」という)され、店頭登録の日又は上場の日後6ヶ月間経過するまでは、新株予約権を一切行使することができないものとします。ただし、当社が実質的に全ての営業を譲渡する場合、当社を解散会社とする合併が行われる場合、又は当社が第三者の完全子会社となる株式交換若しくは株式移転が行われる場合には、取締役会が定める一定の期間、新株予約権を行使できるものとします。
②新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時において当社又は当社の子会社若しくは関係会社の従業員、取締役、監査役、コンサルタント又はアドバイザーであることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、転籍その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではありません。
③新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、その死亡の日から2年以内に限り、相続人が新株予約権を行使することができるものとします。
④その他の新株予約権の行使の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めております。
3.当社が株式分割又は併合を行う場合には、次の算式により調整し、調整により生ずる100分の1株未満の端数は切り捨てるものとする。
(調整後株式数)=(調整前株式数)×(株式分割・株式併合の比率)
4.当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切上げるものとします。
また、新株予約権発行日後に、調整前払込金額を下回る価額で新株を発行(新株予約権の行使、優先株式の転換、商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号)施行前の商法に定められた転換社債の転換又は新株引受権証券による権利行使の場合を含まない)をするときには、次の算式により払込金額は調整され、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
その他、当社が合併又は会社分割を行う場合等、払込金額の調整を必要とする事情が生じたときは、合併又は会社分割等の条件を勘案の上、合理的な範囲で払込金額を調整するものとします。
5.新株予約権の譲渡、質入その他の処分を行うことはできません。
6.平成17年8月25日の取締役会決議により、平成17年9月26日付で1株を4株に分割しております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.平成25年11月26日の取締役会決議により、平成26年1月1日付で1株を100株に分割しております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
②旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権
(平成17年9月22日定時株主総会決議)
(注)1.新株予約権数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。
2.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当を受けた者は、当社普通株式が日本国内の証券取引所に上場(以下「上場」という)され、店頭登録の日又は上場の日後6ヶ月間経過するまでは、新株予約権を一切行使することができないものとします。ただし、当社が実質的に全ての営業を譲渡する場合、当社を解散会社とする合併が行われる場合、又は当社が第三者の完全子会社となる株式交換若しくは株式移転が行われる場合には、取締役会が定める一定の期間、新株予約権を行使できるものとします。
②新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時において当社又は当社の子会社若しくは関係会社の従業員、取締役、監査役、コンサルタント又はアドバイザーであることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、転籍その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではありません。
③新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、その死亡の日から2年以内に限り、相続人が新株予約権を行使することができるものとします。
④その他の新株予約権の行使の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めております。
3.当社が株式分割又は併合を行う場合には、次の算式により調整し、調整により生ずる100分の1株未満の端数は切り捨てるものとします。
(調整後株式数)=(調整前株式数)×(株式分割・株式併合の比率)
4.当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切上げるものとします。
また、新株予約権発行日後に、調整前払込金額を下回る価額で新株を発行(新株予約権の行使、優先株式の転換、商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号)施行前の商法に定められた転換社債の転換又は新株引受権証券による権利行使の場合を含まない)をするときには、次の算式により払込金額は調整され、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
その他、当社が合併又は会社分割を行う場合等、払込金額の調整を必要とする事情が生じたときは、合併又は会社分割等の条件を勘案の上、合理的な範囲で払込金額を調整するものとします。
5.新株予約権の譲渡、質入その他の処分を行うことはできません。
6.平成25年11月26日の取締役会決議により、平成26年1月1日付で1株を100株に分割しております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
③旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権
(平成18年1月25日臨時株主総会決議)
(注)1.新株予約権数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。
2.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、その相続人は新株予約権を行使することができないものとします。
②当社は、取締役会の定めるところにより、新株予約権発行後、当社が他社に吸収合併される場合又は他社との新設合併を行う場合、株式交換又は株式移転を行う場合、その他の調整の必要が生じた場合は、合理的な範囲で新株予約権の目的たる株式の数、払込金額、新株予約権の行使期間その他について必要と認められる調整を行い、また権利行使を制限し、未行使の権利を失効させることができます。
③1個の新株予約権の一部につき行使することはできないものとします。
④その他の新株予約権の行使の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めております。
3.払込金額の調整を行った場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。
4.当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切上げるものとします。
また、新株予約権発行日後に、調整前払込金額を下回る価額で当社の普通株式を発行又は処分する場合(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の行使、優先株式の転換、商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号)施行前の商法に定められた転換社債の転換又は新株引受権証券による権利行使の場合を含まない)、次の算式により払込金額は調整され、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。なお、自己株式処分の場合には、次の算式における「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「自己株式数」は、「処分前自己株式数」とそれぞれ読み替えます。
5.新株予約権の譲渡、質入その他の処分を行うことはできません。
6.平成25年11月26日の取締役会決議により、平成26年1月1日付で1株を100株に分割しております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
④会社法第238条及び第309条の規定に基づく新株予約権
(平成18年6月30日臨時株主総会決議)
(注)1.新株予約権数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。
2.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当を受けた者は、当社普通株式が日本国内の証券取引所に上場(以下「上場」という)され、上場の日後6ヶ月間経過するまでは、新株予約権を一切行使することができないものとします。ただし、当社が実質的に全ての営業を譲渡する場合、当社を解散会社とする合併が行われる場合、又は当社が第三者の完全子会社となる株式交換若しくは株式移転が行われる場合には、取締役会が定める一定の期間、新株予約権を行使できるものとします。
②新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時において当社又は当社の子会社若しくは関係会社の従業員、取締役、監査役、コンサルタント又はアドバイザーであることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、転籍その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではありません。
③新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、その死亡の日から2年以内に限り、相続人が新株予約権を行使することができるものとします。
④その他の新株予約権の行使の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めております。
3.当社が株式分割又は併合を行う場合には、次の算式により調整し、調整により生ずる100分の1株未満の端数は切り捨てるものとします。
(調整後株式数)=(調整前株式数)×(株式分割・株式併合の比率)
4.当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切上げるものとします。
また、新株予約権発行日後に、調整前払込金額を下回る価額で新株を発行(新株予約権の行使、優先株式の転換、商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号)施行前の商法に定められた転換社債の転換又は新株引受権証券による権利行使の場合を含まない)をするときには、次の算式により払込金額は調整され、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
その他、当社が合併又は会社分割を行う場合等、払込金額の調整を必要とする事情が生じたときは、合併又は会社分割等の条件を勘案の上、合理的な範囲で払込金額を調整するものとします。
5.新株予約権の譲渡、質入その他の処分を行うことはできません。
6.平成25年11月26日の取締役会決議により、平成26年1月1日付で1株を100株に分割しております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑤会社法第238条及び第309条の規定に基づく新株予約権
(平成18年6月30日臨時株主総会決議)
(注)1.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当を受けた者は、当社普通株式が日本国内の証券取引所に上場(以下「上場」という)され、上場の日後6ヶ月間経過するまでは、新株予約権を一切行使することができないものとします。ただし、当社が実質的に全ての営業を譲渡する場合、当社を解散会社とする合併が行われる場合、又は当社が第三者の完全子会社となる株式交換若しくは株式移転が行われる場合には、取締役会が定める一定の期間、新株予約権を行使できるものとします。
②新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時において当社又は当社の子会社若しくは関係会社の従業員、取締役、監査役、コンサルタント又はアドバイザーであることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、転籍その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではありません。
③新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、その死亡の日から2年以内に限り、相続人が新株予約権を行使することができるものとします。
④その他の新株予約権の行使の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めております。
2.当社が株式分割又は併合を行う場合には、次の算式により調整し、調整により生ずる100分の1株未満の端数は切り捨てるものとします。
(調整後株式数)=(調整前株式数)×(株式分割・株式併合の比率)
3.当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切上げるものとします。
また、新株予約権発行日後に、調整前払込金額を下回る価額で新株を発行(新株予約権の行使、優先株式の転換、商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号)施行前の商法に定められた転換社債の転換又は新株引受権証券による権利行使の場合を含まない)をするときには、次の算式により払込金額は調整され、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
その他、当社が合併又は会社分割を行う場合等、払込金額の調整を必要とする事情が生じたときは、合併又は会社分割等の条件を勘案の上、合理的な範囲で払込金額を調整するものとします。
4.新株予約権の譲渡、質入その他の処分を行うことはできません。
5.平成25年11月26日の取締役会決議により、平成26年1月1日付で1株を100株に分割しております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑥会社法第238条及び第309条の規定に基づく新株予約権
(平成19年6月19日臨時株主総会決議)
(注)1.新株予約権数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。
2.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当を受けた者は、当社普通株式が日本国内の証券取引所に上場(以下「上場」という)され、上場の日後6ヶ月間経過するまでは、新株予約権を一切行使することができないものとします。ただし、当社が実質的に全ての営業を譲渡する場合、当社を解散会社とする合併が行われる場合、又は当社が第三者の完全子会社となる株式交換若しくは株式移転が行われる場合には、取締役会が定める一定の期間、新株予約権を行使できるものとします。
②新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時において当社又は当社の子会社若しくは関係会社の従業員、取締役、監査役、コンサルタント又はアドバイザーであることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、転籍その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではありません。
③新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、その死亡の日から2年以内に限り、相続人が新株予約権を行使することができるものとします。
④その他の新株予約権の行使の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めております。
3.当社が株式分割又は併合を行う場合には、次の算式により調整し、調整により生ずる100分の1株未満の端数は切り捨てるものとします。
(調整後株式数)=(調整前株式数)×(株式分割・株式併合の比率)
4.当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切上げるものとします。
また、新株予約権発行日後に、調整前払込金額を下回る価額で新株を発行(新株予約権の行使、優先株式の転換、商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号)施行前の商法に定められた転換社債の転換又は新株引受権証券による権利行使の場合を含まない)をするときには、次の算式により払込金額は調整され、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
その他、当社が合併又は会社分割を行う場合等、払込金額の調整を必要とする事情が生じたときは、合併又は会社分割等の条件を勘案の上、合理的な範囲で払込金額を調整するものとします。
5.新株予約権の質入その他の処分を行うことはできません。
6.平成25年11月26日の取締役会決議により、平成26年1月1日付で1株を100株に分割しております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑦会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく新株予約権
(平成25年11月26日取締役会決議)
(注)1.新株予約権数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。
2.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、平成26年6月期、平成27年6月期、平成28年6月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、営業利益が次の各号に掲げる条件を満している場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができます。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとします。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとします。
(a)平成26年6月期の営業利益が5.25億円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/3を平成26年10月1日から平成29年9月29日までの期間に行使することができます。
(b)平成27年6月期の営業利益が6.71億円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/3を平成27年10月1日から平成29年9月29日までの期間に行使することができます。
(c)平成28年6月期の営業利益が8.68億円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/3を平成28年10月3日から平成29年9月29日までの期間に行使することができます。
②本新株予約発行時において当社の取締役(社外含む)、監査役(社外含む)、従業員、子会社役員、子会社従業員であった新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要します。また、子会社外部関係者であった新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社での顧問契約が有効であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできません。
⑤本新株予約権1個未満の行使を行うことはできません。
3.当社が株式分割又は併合を行う場合には、次の算式により調整し、調整により生ずる100分の1株未満の端数は切り捨てるものとします。
(調整後株式数)=(調整前株式数)×(株式分割・株式併合の比率)
4.当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切上げるものとします。
また、本新株予約権の割当日後に、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により払込価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
その他、当社が資本の減少、合併、吸収分割又は新設分割を行う場合等、払込価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併、吸収分割又は新設分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で払込金額を調整するものとします。
5.譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。
6.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記4.に準じて決定します。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記4.で定められる払込価額を調整して得られる再編後払込価額に、上記6.③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
⑤新株予約権を行使することができる期間
権利行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、権利行使期間の末日までとする。
7.平成25年11月26日の取締役会決議により、平成26年1月1日付で1株を100株に分割しております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
①旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権
(平成16年9月24日定時株主総会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年8月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 13 (注)1、3 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 5,200 (注)1、3 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,125 (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成18年9月25日 至 平成26年9月24日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,125 資本組入額 563 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。
2.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当を受けた者は、当社普通株式が日本証券業協会の店頭売買有価証券登録原簿に登録(以下「店頭登録」という)され、又は日本国内の証券取引所に上場(以下「上場」という)され、店頭登録の日又は上場の日後6ヶ月間経過するまでは、新株予約権を一切行使することができないものとします。ただし、当社が実質的に全ての営業を譲渡する場合、当社を解散会社とする合併が行われる場合、又は当社が第三者の完全子会社となる株式交換若しくは株式移転が行われる場合には、取締役会が定める一定の期間、新株予約権を行使できるものとします。
②新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時において当社又は当社の子会社若しくは関係会社の従業員、取締役、監査役、コンサルタント又はアドバイザーであることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、転籍その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではありません。
③新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、その死亡の日から2年以内に限り、相続人が新株予約権を行使することができるものとします。
④その他の新株予約権の行使の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めております。
3.当社が株式分割又は併合を行う場合には、次の算式により調整し、調整により生ずる100分の1株未満の端数は切り捨てるものとする。
(調整後株式数)=(調整前株式数)×(株式分割・株式併合の比率)
4.当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切上げるものとします。
| 調整後払込価額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 株式分割・株式併合の比率 |
また、新株予約権発行日後に、調整前払込金額を下回る価額で新株を発行(新株予約権の行使、優先株式の転換、商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号)施行前の商法に定められた転換社債の転換又は新株引受権証券による権利行使の場合を含まない)をするときには、次の算式により払込金額は調整され、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 払込金額 | = | 調整前 払込価額 | × | 調整前払込金額 | ||
| 既発行株式数+新規発行による増加株式数 | ||||||
その他、当社が合併又は会社分割を行う場合等、払込金額の調整を必要とする事情が生じたときは、合併又は会社分割等の条件を勘案の上、合理的な範囲で払込金額を調整するものとします。
5.新株予約権の譲渡、質入その他の処分を行うことはできません。
6.平成17年8月25日の取締役会決議により、平成17年9月26日付で1株を4株に分割しております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.平成25年11月26日の取締役会決議により、平成26年1月1日付で1株を100株に分割しております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
②旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権
(平成17年9月22日定時株主総会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年8月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 125 (注)1、3 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 12,500 (注)1、3 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,125 (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成19年9月23日 至 平成27年9月22日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,125 資本組入額 563 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。
2.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当を受けた者は、当社普通株式が日本国内の証券取引所に上場(以下「上場」という)され、店頭登録の日又は上場の日後6ヶ月間経過するまでは、新株予約権を一切行使することができないものとします。ただし、当社が実質的に全ての営業を譲渡する場合、当社を解散会社とする合併が行われる場合、又は当社が第三者の完全子会社となる株式交換若しくは株式移転が行われる場合には、取締役会が定める一定の期間、新株予約権を行使できるものとします。
②新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時において当社又は当社の子会社若しくは関係会社の従業員、取締役、監査役、コンサルタント又はアドバイザーであることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、転籍その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではありません。
③新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、その死亡の日から2年以内に限り、相続人が新株予約権を行使することができるものとします。
④その他の新株予約権の行使の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めております。
3.当社が株式分割又は併合を行う場合には、次の算式により調整し、調整により生ずる100分の1株未満の端数は切り捨てるものとします。
(調整後株式数)=(調整前株式数)×(株式分割・株式併合の比率)
4.当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切上げるものとします。
| 調整後払込価額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 株式分割・株式併合の比率 |
また、新株予約権発行日後に、調整前払込金額を下回る価額で新株を発行(新株予約権の行使、優先株式の転換、商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号)施行前の商法に定められた転換社債の転換又は新株引受権証券による権利行使の場合を含まない)をするときには、次の算式により払込金額は調整され、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 払込金額 | = | 調整前 払込価額 | × | 調整前払込金額 | ||
| 既発行株式数+新規発行による増加株式数 | ||||||
その他、当社が合併又は会社分割を行う場合等、払込金額の調整を必要とする事情が生じたときは、合併又は会社分割等の条件を勘案の上、合理的な範囲で払込金額を調整するものとします。
5.新株予約権の譲渡、質入その他の処分を行うことはできません。
6.平成25年11月26日の取締役会決議により、平成26年1月1日付で1株を100株に分割しております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
③旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権
(平成18年1月25日臨時株主総会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年8月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 40 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 4,000 (注)1、3 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,500 (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成18年2月1日 至 平成28年1月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,500 資本組入額 750 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。
2.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、その相続人は新株予約権を行使することができないものとします。
②当社は、取締役会の定めるところにより、新株予約権発行後、当社が他社に吸収合併される場合又は他社との新設合併を行う場合、株式交換又は株式移転を行う場合、その他の調整の必要が生じた場合は、合理的な範囲で新株予約権の目的たる株式の数、払込金額、新株予約権の行使期間その他について必要と認められる調整を行い、また権利行使を制限し、未行使の権利を失効させることができます。
③1個の新株予約権の一部につき行使することはできないものとします。
④その他の新株予約権の行使の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めております。
3.払込金額の調整を行った場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 1株当たり調整前払込金額 |
| 1株当たり調整後払込金額 | ||||
4.当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切上げるものとします。
| 調整後払込価額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 株式分割・株式併合の比率 |
また、新株予約権発行日後に、調整前払込金額を下回る価額で当社の普通株式を発行又は処分する場合(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の行使、優先株式の転換、商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号)施行前の商法に定められた転換社債の転換又は新株引受権証券による権利行使の場合を含まない)、次の算式により払込金額は調整され、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。なお、自己株式処分の場合には、次の算式における「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「自己株式数」は、「処分前自己株式数」とそれぞれ読み替えます。
| 既発行株式数・ 自己株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 払込金額 | = | 調整前 払込価額 | × | 調整前払込金額 | ||
| (既発行株式数・自己株式数)+新規発行株式数 | ||||||
5.新株予約権の譲渡、質入その他の処分を行うことはできません。
6.平成25年11月26日の取締役会決議により、平成26年1月1日付で1株を100株に分割しております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
④会社法第238条及び第309条の規定に基づく新株予約権
(平成18年6月30日臨時株主総会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年8月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 73 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 7,300 (注)1、3 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,500 (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成20年7月1日 至 平成28年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,500 資本組入額 750 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。
2.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当を受けた者は、当社普通株式が日本国内の証券取引所に上場(以下「上場」という)され、上場の日後6ヶ月間経過するまでは、新株予約権を一切行使することができないものとします。ただし、当社が実質的に全ての営業を譲渡する場合、当社を解散会社とする合併が行われる場合、又は当社が第三者の完全子会社となる株式交換若しくは株式移転が行われる場合には、取締役会が定める一定の期間、新株予約権を行使できるものとします。
②新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時において当社又は当社の子会社若しくは関係会社の従業員、取締役、監査役、コンサルタント又はアドバイザーであることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、転籍その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではありません。
③新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、その死亡の日から2年以内に限り、相続人が新株予約権を行使することができるものとします。
④その他の新株予約権の行使の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めております。
3.当社が株式分割又は併合を行う場合には、次の算式により調整し、調整により生ずる100分の1株未満の端数は切り捨てるものとします。
(調整後株式数)=(調整前株式数)×(株式分割・株式併合の比率)
4.当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切上げるものとします。
| 調整後払込価額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 株式分割・株式併合の比率 |
また、新株予約権発行日後に、調整前払込金額を下回る価額で新株を発行(新株予約権の行使、優先株式の転換、商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号)施行前の商法に定められた転換社債の転換又は新株引受権証券による権利行使の場合を含まない)をするときには、次の算式により払込金額は調整され、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 払込金額 | = | 調整前 払込価額 | × | 調整前払込金額 | ||
| 既発行株式数+新規発行による増加株式数 | ||||||
その他、当社が合併又は会社分割を行う場合等、払込金額の調整を必要とする事情が生じたときは、合併又は会社分割等の条件を勘案の上、合理的な範囲で払込金額を調整するものとします。
5.新株予約権の譲渡、質入その他の処分を行うことはできません。
6.平成25年11月26日の取締役会決議により、平成26年1月1日付で1株を100株に分割しております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑤会社法第238条及び第309条の規定に基づく新株予約権
(平成18年6月30日臨時株主総会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年8月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 30 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 3,000 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,500 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成20年7月1日 至 平成28年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,500 資本組入額 750 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当を受けた者は、当社普通株式が日本国内の証券取引所に上場(以下「上場」という)され、上場の日後6ヶ月間経過するまでは、新株予約権を一切行使することができないものとします。ただし、当社が実質的に全ての営業を譲渡する場合、当社を解散会社とする合併が行われる場合、又は当社が第三者の完全子会社となる株式交換若しくは株式移転が行われる場合には、取締役会が定める一定の期間、新株予約権を行使できるものとします。
②新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時において当社又は当社の子会社若しくは関係会社の従業員、取締役、監査役、コンサルタント又はアドバイザーであることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、転籍その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではありません。
③新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、その死亡の日から2年以内に限り、相続人が新株予約権を行使することができるものとします。
④その他の新株予約権の行使の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めております。
2.当社が株式分割又は併合を行う場合には、次の算式により調整し、調整により生ずる100分の1株未満の端数は切り捨てるものとします。
(調整後株式数)=(調整前株式数)×(株式分割・株式併合の比率)
3.当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切上げるものとします。
| 調整後払込価額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 株式分割・株式併合の比率 |
また、新株予約権発行日後に、調整前払込金額を下回る価額で新株を発行(新株予約権の行使、優先株式の転換、商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号)施行前の商法に定められた転換社債の転換又は新株引受権証券による権利行使の場合を含まない)をするときには、次の算式により払込金額は調整され、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 払込金額 | = | 調整前 払込価額 | × | 調整前払込金額 | ||
| 既発行株式数+新規発行による増加株式数 | ||||||
その他、当社が合併又は会社分割を行う場合等、払込金額の調整を必要とする事情が生じたときは、合併又は会社分割等の条件を勘案の上、合理的な範囲で払込金額を調整するものとします。
4.新株予約権の譲渡、質入その他の処分を行うことはできません。
5.平成25年11月26日の取締役会決議により、平成26年1月1日付で1株を100株に分割しております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑥会社法第238条及び第309条の規定に基づく新株予約権
(平成19年6月19日臨時株主総会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年8月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 3 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 300 (注)1、3 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 3,500 (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成21年6月20日 至 平成29年6月19日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 3,500 資本組入額 1,750 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。
2.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当を受けた者は、当社普通株式が日本国内の証券取引所に上場(以下「上場」という)され、上場の日後6ヶ月間経過するまでは、新株予約権を一切行使することができないものとします。ただし、当社が実質的に全ての営業を譲渡する場合、当社を解散会社とする合併が行われる場合、又は当社が第三者の完全子会社となる株式交換若しくは株式移転が行われる場合には、取締役会が定める一定の期間、新株予約権を行使できるものとします。
②新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時において当社又は当社の子会社若しくは関係会社の従業員、取締役、監査役、コンサルタント又はアドバイザーであることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、転籍その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではありません。
③新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、その死亡の日から2年以内に限り、相続人が新株予約権を行使することができるものとします。
④その他の新株予約権の行使の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めております。
3.当社が株式分割又は併合を行う場合には、次の算式により調整し、調整により生ずる100分の1株未満の端数は切り捨てるものとします。
(調整後株式数)=(調整前株式数)×(株式分割・株式併合の比率)
4.当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切上げるものとします。
| 調整後払込価額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 株式分割・株式併合の比率 |
また、新株予約権発行日後に、調整前払込金額を下回る価額で新株を発行(新株予約権の行使、優先株式の転換、商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号)施行前の商法に定められた転換社債の転換又は新株引受権証券による権利行使の場合を含まない)をするときには、次の算式により払込金額は調整され、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 払込金額 | = | 調整前 払込価額 | × | 調整前払込金額 | ||
| 既発行株式数+新規発行による増加株式数 | ||||||
その他、当社が合併又は会社分割を行う場合等、払込金額の調整を必要とする事情が生じたときは、合併又は会社分割等の条件を勘案の上、合理的な範囲で払込金額を調整するものとします。
5.新株予約権の質入その他の処分を行うことはできません。
6.平成25年11月26日の取締役会決議により、平成26年1月1日付で1株を100株に分割しております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑦会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく新株予約権
(平成25年11月26日取締役会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年8月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 2,410 (注)1 | 2,370 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 241,000 (注)1、3 | 237,000 (注)1、3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 400 (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年10月1日 至 平成29年9月29日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 400 資本組入額 200 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 | 同左 |
(注)1.新株予約権数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。
2.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、平成26年6月期、平成27年6月期、平成28年6月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、営業利益が次の各号に掲げる条件を満している場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができます。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとします。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとします。
(a)平成26年6月期の営業利益が5.25億円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/3を平成26年10月1日から平成29年9月29日までの期間に行使することができます。
(b)平成27年6月期の営業利益が6.71億円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/3を平成27年10月1日から平成29年9月29日までの期間に行使することができます。
(c)平成28年6月期の営業利益が8.68億円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/3を平成28年10月3日から平成29年9月29日までの期間に行使することができます。
②本新株予約発行時において当社の取締役(社外含む)、監査役(社外含む)、従業員、子会社役員、子会社従業員であった新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要します。また、子会社外部関係者であった新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社での顧問契約が有効であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできません。
⑤本新株予約権1個未満の行使を行うことはできません。
3.当社が株式分割又は併合を行う場合には、次の算式により調整し、調整により生ずる100分の1株未満の端数は切り捨てるものとします。
(調整後株式数)=(調整前株式数)×(株式分割・株式併合の比率)
4.当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切上げるものとします。
| 調整後払込価額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 株式分割・株式併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後に、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により払込価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 払込金額 | = | 調整前 払込価額 | × | 調整前払込金額 | ||
| 既発行株式数+新規発行による増加株式数 | ||||||
その他、当社が資本の減少、合併、吸収分割又は新設分割を行う場合等、払込価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併、吸収分割又は新設分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で払込金額を調整するものとします。
5.譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。
6.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記4.に準じて決定します。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記4.で定められる払込価額を調整して得られる再編後払込価額に、上記6.③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
⑤新株予約権を行使することができる期間
権利行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、権利行使期間の末日までとする。
7.平成25年11月26日の取締役会決議により、平成26年1月1日付で1株を100株に分割しております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。