8729 ソニー FG

8729
2026/06/16
時価
9546億円
PER 予
-倍
2010年以降
8.86-26.38倍
(2010-2026年)
PBR
1.5倍
2010年以降
0.76-2.67倍
(2010-2026年)
配当 予
5.67%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
Link
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ソニー FG(8729)の全事業営業利益の推移 - 通期

【期間】

個別

2008年3月31日
66億2900万
2009年3月31日 +6.91%
70億8700万
2010年3月31日 -0.06%
70億8300万
2011年3月31日 +10.41%
78億2000万
2012年3月31日 +17.8%
92億1200万
2013年3月31日 +22.77%
113億1000万
2014年3月31日 +18.69%
134億2400万
2015年3月31日 +49.05%
200億800万
2016年3月31日 +0.03%
200億1400万
2017年3月31日 +21.6%
243億3700万
2018年3月31日 +9.21%
265億7900万
2019年3月31日 +16.74%
310億2900万
2020年3月31日 +21.94%
378億3600万
2021年3月31日 -8.94%
344億5300万
2022年3月31日 +33.09%
458億5300万
2023年3月31日 -0.12%
457億9800万
2024年3月31日 +86.12%
852億3800万
2025年3月31日 +25.73%
1071億7100万
2026年3月31日 -89.26%
115億1400万

有報情報

#1 重要な契約等(連結)
当社及び当社グループ各社が用いる「ソニー」及び「Sony」を使用した商号及び商標はソニーグループ株式会社に帰属しており、2025年10月の当社のパーシャル・スピンオフ後もソニーブランドを継続使用して中長期での更なる成長を実現するべく、当社はソニーグループ株式会社と「商号・商標使用許諾契約」を締結することでライセンスを受け、当社グループ各社は当社と「金融ロゴ等に関する商号・商標使用再許諾契約」を締結することでサブライセンスを受けております。
締結年月日契約の名称契約当事者契約の概要
2025年6月17日(発効日2025年10月1日)商号・商標使用許諾契約当社/ソニーグループ㈱「ソニー」及び「Sony」を当社及び当社グループ各社の遂行する事業の目的において商号及び商標として使用することの許諾を受け、当社グループ各社の対象売上高に応じた金額(対象会社によっては各事業年度の国際財務報告基準に基づく営業利益の一定割合を限度とする等の規定あり)を、対価として支払うこと等を内容とする契約。原則として当社が存続する限り有効。ただし、ソニーグループ㈱が当社の株主でなくなった場合等には、ソニーグループ㈱に契約解除権が生ずる。また、当社の、当社グループ各社における保有議決権比率が50%以下になったにもかかわらず、当社が当該当社グループ各社との「金融ロゴ等に関する商号・商標使用再許諾契約」又はこれと同趣旨の契約を解除しない場合には、一定の要件の下、ソニーグループ㈱に契約解除権が生ずる。
2025年6月20日(発効日2025年10月1日)金融ロゴ等に関する商号・商標使用再許諾契約当社/ソニー生命当社がソニーグループ㈱と締結した商号・商標使用許諾契約に基づき、「ソニー」及び「Sony」をソニー生命の遂行する事業の目的において商号及び商標として使用することを再許諾し、ソニー生命の対象売上高に応じた金額(各事業年度の国際財務報告基準に基づく営業利益の一定割合を限度とする等の規定あり)を、対価として支払うこと等を内容とする契約。原則としてソニー生命が存続する限り有効。ただし、当社のソニー生命における保有議決権比率が50%以下になった場合等には、当社に契約解除権が生ずる。
2025年6月24日(発効日2025年10月1日)金融ロゴ等に関する商号・商標使用再許諾契約当社/ソニー損保当社がソニーグループ㈱と締結した商号・商標使用許諾契約に基づき、「ソニー」及び「Sony」をソニー損保の遂行する事業の目的において商号及び商標として使用することを再許諾し、ソニー損保の対象売上高に応じた金額(各事業年度の国際財務報告基準に基づく営業利益の一定割合を限度とする等の規定あり)を、対価として支払うこと等を内容とする契約。原則としてソニー損保が存続する限り有効。ただし、当社のソニー損保における保有議決権比率が50%以下になった場合等には、当社に契約解除権が生ずる。
2025年6月23日(発効日2025年10月1日)金融ロゴ等に関する商号・商標使用再許諾契約当社/ソニー銀行当社がソニーグループ㈱と締結した商号・商標使用許諾契約に基づき、「ソニー」及び「Sony」をソニー銀行の遂行する事業の目的において商号及び商標として使用することを再許諾し、ソニー銀行の対象売上高に応じた金額(各事業年度の国際財務報告基準に基づく営業利益の一定割合を限度とする等の規定あり)を、対価として支払うこと等を内容とする契約。原則としてソニー銀行が存続する限り有効。ただし、当社のソニー銀行における保有議決権比率が50%以下になった場合等には、当社に契約解除権が生ずる。
(注) 当社グループ各社の子会社及び関連会社においても、「ソニー」又は「Sony」を商号又は商標として使用する場合においては、当社と上記「金融ロゴ等に関する商号・商標使用再許諾契約」と同趣旨の契約を締結しております。当社グループ各社の上記契約では、こうした子会社及び関連会社に対して、その契約に定められた義務を遵守せしめるものとする旨が定められております。
2026/06/17 15:01

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