有価証券報告書-第22期(2025/04/01-2026/03/31)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
(注) 1.自己株式30,932,126株は、「個人その他」に309,321単元、「単元未満株式の状況」に26株含まれております。
2.上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、㈱証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ943単元及び85株含まれております。
| 2026年3月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の 状況 (株) | |||||||
| 政府 及び 地方 公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (人) | 5 | 82 | 67 | 3,731 | 961 | 2,933 | 769,741 | 777,520 | - |
| 所有株式数 (単元) | 301 | 12,427,441 | 1,504,014 | 13,575,554 | 19,794,487 | 42,516 | 20,328,567 | 67,672,880 | 3,070,214 |
| 所有株式数 の割合(%) | 0.00 | 18.37 | 2.22 | 20.06 | 29.25 | 0.06 | 30.04 | 100 | - |
(注) 1.自己株式30,932,126株は、「個人その他」に309,321単元、「単元未満株式の状況」に26株含まれております。
2.上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、㈱証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ943単元及び85株含まれております。
株式の総数
① 【株式の総数】
(注) 2025年8月8日開催の取締役会決議により、同日付で株式分割に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は23,400,000,000株増加し、25,000,000,000株となっております。
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 25,000,000,000 |
| 計 | 25,000,000,000 |
(注) 2025年8月8日開催の取締役会決議により、同日付で株式分割に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は23,400,000,000株増加し、25,000,000,000株となっております。
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 1.2025年9月29日をもって、当社株式は東京証券取引所プライム市場に上場しております。
2.普通株式は完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準となる株式です。
3.2025年8月8日付で普通株式435,100,266株につき7,149,358,214株の割合で株式分割を行っており、発行済株式総数が6,714,257,948株増加しております。
4.2026年3月31日付で実施した自己株式の消却に伴い、発行済株式総数が379,000,000株減少しております。
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2026年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2026年6月17日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 6,770,358,214 | 6,770,358,214 | 東京証券取引所 プライム市場 | 単元株式数は 100株 |
| 計 | 6,770,358,214 | 6,770,358,214 | - | - |
(注) 1.2025年9月29日をもって、当社株式は東京証券取引所プライム市場に上場しております。
2.普通株式は完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準となる株式です。
3.2025年8月8日付で普通株式435,100,266株につき7,149,358,214株の割合で株式分割を行っており、発行済株式総数が6,714,257,948株増加しております。
4.2026年3月31日付で実施した自己株式の消却に伴い、発行済株式総数が379,000,000株減少しております。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数(以下「付与株式数」)は1,643株とし、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整します。当該調整は、当該調整が行われる時点において未行使の新株予約権に係る付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとしております。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む)又は株式併合を行う場合、新株予約権の行使時の1株当たりの払込金額(以下「行使価額」)は次の算式により調整され、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
上記のほか、次のいずれかの場合には、行使価額は当社が適切と考える方法により調整されるものとします。
① 合併、会社分割(新設分割若しくは吸収分割)又は資本金の額の減少のために行使価額の調整を必要とするとき。
② ①のほか、当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって行使価額の調整を必要とするとき。
3.新株予約権の取得条項
(1) 当社は、以下①、②、③、④又は⑤の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができます。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができます。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限ります。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1.に準じて決定します。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該組織再編の条件等を勘案して、現在の発行内容に準じて決定します。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記の新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記の新株予約権の行使期間の満了日までとします。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
下記の新株予約権の発行内容に準じて決定します。
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前号記載の資本金等増加限度額から前号に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会による承認を要するものとします。
⑧ 新株予約権の行使条件
上記の新株予約権の行使の条件に準じて決定します。
⑨ 新株予約権の取得条項
上記3.に準じて決定します。
5.2025年8月8日開催の取締役会決議に基づき、同日付で普通株式435,100,266株につき7,149,358,214株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数(以下「付与株式数」)は1,643株とし、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整します。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
上記のほか、新株予約権の割当日後に付与株式数の調整を必要とする場合には、当社が適切と考える方法により、合理的な範囲内で付与株式数を調整します。
当該調整は、当該調整が行われる時点において未行使の新株予約権に係る付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとしております。
2.新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む)又は株式併合を行う場合、新株予約権の行使時の1株当たりの払込金額(以下「行使価額」)は次の算式により調整され、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
上記のほか、次のいずれかの場合には、行使価額は当社が適切と考える方法により調整されるものとします。
① 合併、会社分割(新設分割若しくは吸収分割)又は資本金の額の減少のために行使価額の調整を必要とするとき。
② 当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって行使価額の調整を必要とするとき。
③ 他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当のために行使価額の調整を必要とするとき。
3.新株予約権の取得条項
(1) 当社は、以下①、②、③、④又は⑤の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができます。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができます。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限ります。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1.に準じて決定します。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該組織再編の条件等を勘案して、現在の発行内容に準じて決定します。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記の新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記の新株予約権の行使期間の満了日までとします。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
下記の新株予約権の発行内容に準じて決定します。
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前号記載の資本金等増加限度額から前号に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会による承認を要するものとします。
⑧ 新株予約権の行使条件
上記の新株予約権の行使の条件に準じて決定します。
⑨ 新株予約権の取得条項
上記3.に準じて決定します。
5.2025年8月8日開催の取締役会決議に基づき、同日付で普通株式435,100,266株につき7,149,358,214株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
| 決議年月日 | 2024年1月10日 | |
| 発行年月日 | 2024年7月1日 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社特定役員(事業再編の実施に関する指針(平成二十六年一月十七日号外財務省、経済産業省告示第一号)四ヘ(1)の意味を有する。) | 1名 |
| 新株予約権の数 (個) ※ | 10 | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株) ※ | 普通株式 16,430 (注)1、5 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (円) ※ | 1株当たり 162 (注)2、5 | |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2024年7月1日~2034年6月30日 ただし、行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円) ※ | 発行価格 162 (注)5 資本組入額 81 | |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内の金融商品取引所に上場した場合に限り新株予約権を行使することができるものとする。 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 その他の条件については、当社と各新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 | |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数(以下「付与株式数」)は1,643株とし、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整します。当該調整は、当該調整が行われる時点において未行使の新株予約権に係る付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとしております。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む)又は株式併合を行う場合、新株予約権の行使時の1株当たりの払込金額(以下「行使価額」)は次の算式により調整され、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額=調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
上記のほか、次のいずれかの場合には、行使価額は当社が適切と考える方法により調整されるものとします。
① 合併、会社分割(新設分割若しくは吸収分割)又は資本金の額の減少のために行使価額の調整を必要とするとき。
② ①のほか、当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって行使価額の調整を必要とするとき。
3.新株予約権の取得条項
(1) 当社は、以下①、②、③、④又は⑤の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができます。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができます。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限ります。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1.に準じて決定します。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該組織再編の条件等を勘案して、現在の発行内容に準じて決定します。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記の新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記の新株予約権の行使期間の満了日までとします。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
下記の新株予約権の発行内容に準じて決定します。
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前号記載の資本金等増加限度額から前号に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会による承認を要するものとします。
⑧ 新株予約権の行使条件
上記の新株予約権の行使の条件に準じて決定します。
⑨ 新株予約権の取得条項
上記3.に準じて決定します。
5.2025年8月8日開催の取締役会決議に基づき、同日付で普通株式435,100,266株につき7,149,358,214株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
| 決議年月日 | 2025年1月24日 |
| 発行年月日 | 2025年3月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社社外取締役 4名 当社執行役 8名 当社従業員 22名 当社子会社業務執行取締役 8名 当社子会社従業員 202名 |
| 新株予約権の数 (個) ※ | 6,722 [6,698] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株) ※ | 普通株式 11,044,246 [11,004,814] (注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (円) ※ | 1株当たり 178 (注)2、5 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2025年3月14日~2035年3月13日 ただし、行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円) ※ | 発行価格 178 (注)5 資本組入額 89 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内の金融商品取引所に上場した場合に限り新株予約権を行使することができるものとする。 新株予約権者が割当日において当社の社外取締役である場合には、当社の社外取締役を任期満了により退任した日(ただし、当該退任日において再任が予定されている場合を除く)の翌日以降でなければ、新株予約権を行使することができないものとする。 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 その他の条件については、当社と各新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数(以下「付与株式数」)は1,643株とし、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整します。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
上記のほか、新株予約権の割当日後に付与株式数の調整を必要とする場合には、当社が適切と考える方法により、合理的な範囲内で付与株式数を調整します。
当該調整は、当該調整が行われる時点において未行使の新株予約権に係る付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとしております。
2.新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む)又は株式併合を行う場合、新株予約権の行使時の1株当たりの払込金額(以下「行使価額」)は次の算式により調整され、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額=調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
上記のほか、次のいずれかの場合には、行使価額は当社が適切と考える方法により調整されるものとします。
① 合併、会社分割(新設分割若しくは吸収分割)又は資本金の額の減少のために行使価額の調整を必要とするとき。
② 当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって行使価額の調整を必要とするとき。
③ 他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当のために行使価額の調整を必要とするとき。
3.新株予約権の取得条項
(1) 当社は、以下①、②、③、④又は⑤の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができます。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができます。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限ります。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1.に準じて決定します。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該組織再編の条件等を勘案して、現在の発行内容に準じて決定します。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記の新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記の新株予約権の行使期間の満了日までとします。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
下記の新株予約権の発行内容に準じて決定します。
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前号記載の資本金等増加限度額から前号に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会による承認を要するものとします。
⑧ 新株予約権の行使条件
上記の新株予約権の行使の条件に準じて決定します。
⑨ 新株予約権の取得条項
上記3.に準じて決定します。
5.2025年8月8日開催の取締役会決議に基づき、同日付で普通株式435,100,266株につき7,149,358,214株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。
2.2025年8月8日開催の取締役会において決議した株式分割による増加であります。
発行済株式総数増減数 6,714,257,948株
3.自己株式の消却による減少であります。
発行済株式総数増減数 △379,000,000株
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
| 2025年3月31日 (注)1 | - | 435,100,266 | - | 20,029 | △190,000 | 5,406 |
| 2025年8月8日 (注)2 | 6,714,257,948 | 7,149,358,214 | - | 20,029 | - | 5,406 |
| 2026年3月31日 (注)3 | △379,000,000 | 6,770,358,214 | - | 20,029 | - | 5,406 |
(注) 1.会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。
2.2025年8月8日開催の取締役会において決議した株式分割による増加であります。
発行済株式総数増減数 6,714,257,948株
3.自己株式の消却による減少であります。
発行済株式総数増減数 △379,000,000株
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
(注) 1.「完全議決権株式(その他)」の欄には、㈱証券保管振替機構名義の株式が94,385株(議決権の数943個)含まれております。
2.「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式付与ESOP信託が保有する当社株式30,978,900株が(議決権の数309,789個)含まれております。
| 2026年3月31日現在 | |||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 | - | |
| 30,932,100 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 67,363,559 | - |
| 6,736,355,900 | |||
| 単元未満株式 | 普通株式 | 1単元(100株)未満の株式 | |
| 3,070,214 | |||
| 発行済株式総数 | 6,770,358,214 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 67,363,559 | - |
(注) 1.「完全議決権株式(その他)」の欄には、㈱証券保管振替機構名義の株式が94,385株(議決権の数943個)含まれております。
2.「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式付与ESOP信託が保有する当社株式30,978,900株が(議決権の数309,789個)含まれております。
自己株式等
② 【自己株式等】
(注) 株式付与ESOP信託が保有する当社株式30,978,900株は、上記自己株式には含めておりません。
| 2026年3月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
| (自己保有株式) | 東京都千代田区大手町1丁目9番2号 | 30,932,100 | - | 30,932,100 | 0.46 |
| ソニーフィナンシャルグループ株式会社 | |||||
| 計 | - | 30,932,100 | - | 30,932,100 | 0.46 |
(注) 株式付与ESOP信託が保有する当社株式30,978,900株は、上記自己株式には含めておりません。