訂正有価証券報告書-第22期(2022/04/01-2023/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査については、管理部門を統括してきた豊富な経験・見識を有する者、公認会計士資格を有する者及び弁護士資格を有する者を社外監査役として選任しており、経営監視機能が有効に機能する体制を構築しております。
各監査役は、毎月開催される取締役会及び監査役会に出席し、取締役の職務執行について監査を実施しており、必要に応じて取締役に対して業務執行に関する報告を求めております。常勤監査役は、必要に応じて関係者へのヒアリング、調査を行い、その状況を他の監査役と連携することにより、監査の充実を図っております。
また、定期的に監査役会を実施し、他の監査役と連携してその職務を執行するとともに、会計監査人から期初に監査計画の説明を受け、期中に監査状況を聴取し、期末に監査結果の報告を受ける等、連携を図っております。
なお、監査役の選任理由については、「(2)役員の状況 ② 社外役員の状況」のとおりであります。
当事業年度において当社は監査役会を月1回以上開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
当事業年度における監査役会の具体的な検討内容は、次のとおりであります。
② 内部監査の状況
内部監査の体制は、「(1)[コーポレート・ガバナンスの概要]、① 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況」に記載しております。
当社における内部監査は、代表取締役直轄の内部監査担当部門が、内部監査規程に基づき、各事業部門及び子会社の業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンス遵守状況等についての監査を定期的に行い、代表取締役社長に報告、または必要に応じて取締役会に直接報告されるとともに、被監査部門に対する具体的な助言・勧告を行い、改善状況を確認する等、実効性の高い内部監査を実施しております。
監査役は、内部監査担当部門との間で各事業年度における内部監査計画を協議するとともに、定期的に会合を持ち、内部監査結果及び指摘事項について協議及び意見交換をするなど、密接な情報交換及び連携を図っております。内部監査担当部門は、監査役による監査及び会計監査人による監査と相互に効率的に遂行できるよう協力しており、監査役、監査法人、及び内部監査責任者は、年2回の会合をもち情報交換を行っております。
内部監査担当部門は年間内部監査計画に則り、会計伝票、勤務管理表の通査等の内部監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b. 継続監査期間
4年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 柳承煥
指定有限責任社員 業務執行社員 山内紀彰
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他7名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人を選定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査公認会計士等からの見積提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等の要素を勘案して検討し、監査役会の同意を得て決定する手続きを実施しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、監査計画、監査内容、監査日数等の要素と報酬見積りなどが当社グループの事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。
① 監査役監査の状況
監査役監査については、管理部門を統括してきた豊富な経験・見識を有する者、公認会計士資格を有する者及び弁護士資格を有する者を社外監査役として選任しており、経営監視機能が有効に機能する体制を構築しております。
各監査役は、毎月開催される取締役会及び監査役会に出席し、取締役の職務執行について監査を実施しており、必要に応じて取締役に対して業務執行に関する報告を求めております。常勤監査役は、必要に応じて関係者へのヒアリング、調査を行い、その状況を他の監査役と連携することにより、監査の充実を図っております。
また、定期的に監査役会を実施し、他の監査役と連携してその職務を執行するとともに、会計監査人から期初に監査計画の説明を受け、期中に監査状況を聴取し、期末に監査結果の報告を受ける等、連携を図っております。
なお、監査役の選任理由については、「(2)役員の状況 ② 社外役員の状況」のとおりであります。
当事業年度において当社は監査役会を月1回以上開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 山形 有司 | 14回 | 14回 |
| 皆川 克正 | 14回 | 14回 |
| 阿曾 友淳 | 14回 | 14回 |
当事業年度における監査役会の具体的な検討内容は、次のとおりであります。
| 検討内容 | ・四半期、月次決算、及び資金運用状況の適切性の確認 ・取締役へのヒアリング結果の共有及び業務執行状況の確認 ・監査報告書の作成 ・子会社への往査、及び同社の経営状況、経営環境の確認 ・取締役会におけるM&A案件の検討に対する注視、及び取締役会に対する提言の確認 ・M&A案件に関するデューデリジェンスレポートの確認 |
② 内部監査の状況
内部監査の体制は、「(1)[コーポレート・ガバナンスの概要]、① 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況」に記載しております。
当社における内部監査は、代表取締役直轄の内部監査担当部門が、内部監査規程に基づき、各事業部門及び子会社の業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンス遵守状況等についての監査を定期的に行い、代表取締役社長に報告、または必要に応じて取締役会に直接報告されるとともに、被監査部門に対する具体的な助言・勧告を行い、改善状況を確認する等、実効性の高い内部監査を実施しております。
監査役は、内部監査担当部門との間で各事業年度における内部監査計画を協議するとともに、定期的に会合を持ち、内部監査結果及び指摘事項について協議及び意見交換をするなど、密接な情報交換及び連携を図っております。内部監査担当部門は、監査役による監査及び会計監査人による監査と相互に効率的に遂行できるよう協力しており、監査役、監査法人、及び内部監査責任者は、年2回の会合をもち情報交換を行っております。
内部監査担当部門は年間内部監査計画に則り、会計伝票、勤務管理表の通査等の内部監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b. 継続監査期間
4年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 柳承煥
指定有限責任社員 業務執行社員 山内紀彰
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他7名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人を選定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 18,000 | - | 18,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 18,000 | - | 18,000 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査公認会計士等からの見積提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等の要素を勘案して検討し、監査役会の同意を得て決定する手続きを実施しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、監査計画、監査内容、監査日数等の要素と報酬見積りなどが当社グループの事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。