有価証券報告書-第9期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(平成18年3月29日定時株主総会決議に基づき平成18年8月22日発行)
(注) 1 平成19年11月19日付の新株発行により、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3 行使価額の調整
当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行又は自己株式の処分をする場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものとします。
また、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数については、これを切り上げるものとします。
4 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の役員又は従業員であることを要します。但し、会社の取締役・監査役が任期満了により退任した場合、又は従業員が定年により退職した場合にはこの限りではありません。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができるものとします。
(3)新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとします。
(4)その他の条件については、本取締役会決議並びに株主総会に基づき、会社と対象取締役及び従業員との間で締結する「シナジーマーケティング株式会社 新株予約権付与契約書」に定めるところによります。
5 平成20年6月9日開催の取締役会決議により、平成20年7月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6 平成21年5月20日開催の取締役会決議により、平成21年7月1日付で1株を200株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7 平成22年10月22日付の新株発行により、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
8 平成23年5月16日開催の取締役会決議により、平成23年7月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(平成18年3月29日定時株主総会決議に基づき平成19年3月5日発行)
(注) 1 平成19年11月19日付けの新株発行により、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
3 行使価額の調整
当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行又は自己株式の処分をする場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものとします。
また、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数については、これを切り上げるものとします。
4 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の役員又は従業員であることを要します。但し、会社の取締役・監査役が任期満了により退任した場合、又は従業員が定年により退職した場合にはこの限りではありません。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができるものとします。
(3)新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとします。
(4)その他の条件については、本取締役会決議並びに株主総会に基づき、会社と対象取締役及び従業員との間で締結する「シナジーマーケティング株式会社 新株予約権付与契約書」に定めるところによります。
5 平成20年6月9日開催の取締役会決議により、平成20年7月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6 平成21年5月20日開催の取締役会決議により、平成21年7月1日付で1株を200株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7 平成22年10月22日付の新株発行により、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
8 平成23年5月16日開催の取締役会決議により、平成23年7月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(平成18年3月29日定時株主総会決議に基づき平成18年8月22日発行)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) | ||||
| 新株予約権の数 | 138個 | 137個 | ||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 110,400株 | 109,600株 | ||||
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 423円 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成20年4月1日 至 平成26年12月31日 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 |
| 同左 | ||||
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する | 同左 | ||||
| 代用払込みに関する事項 | - | - | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権交付に関する事項 | - | - |
(注) 1 平成19年11月19日付の新株発行により、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3 行使価額の調整
当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行又は自己株式の処分をする場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 | = | 既発行 株式数 | × | 調整前 行使価額 | + | 新規発行又は 処分株式数 | × | 1株当り払込金額 又は処分価額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数又は処分株式数 | ||||||||
また、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数については、これを切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
4 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の役員又は従業員であることを要します。但し、会社の取締役・監査役が任期満了により退任した場合、又は従業員が定年により退職した場合にはこの限りではありません。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができるものとします。
(3)新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとします。
(4)その他の条件については、本取締役会決議並びに株主総会に基づき、会社と対象取締役及び従業員との間で締結する「シナジーマーケティング株式会社 新株予約権付与契約書」に定めるところによります。
5 平成20年6月9日開催の取締役会決議により、平成20年7月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6 平成21年5月20日開催の取締役会決議により、平成21年7月1日付で1株を200株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7 平成22年10月22日付の新株発行により、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
8 平成23年5月16日開催の取締役会決議により、平成23年7月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(平成18年3月29日定時株主総会決議に基づき平成19年3月5日発行)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) | ||||
| 新株予約権の数 | 79個 | 77個 | ||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 63,200株 | 61,600株 | ||||
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 423円 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成20年4月1日 至 平成26年12月31日 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 |
| 同左 | ||||
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する | 同左 | ||||
| 代用払込みに関する事項 | - | - | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権交付に関する 事項 | - | - |
(注) 1 平成19年11月19日付けの新株発行により、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
3 行使価額の調整
当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行又は自己株式の処分をする場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 | = | 既発行 株式数 | × | 調整前 行使価額 | + | 新規発行又は 処分株式数 | × | 1株当り払込金額 又は処分価額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数又は処分株式数 | ||||||||
また、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数については、これを切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
4 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の役員又は従業員であることを要します。但し、会社の取締役・監査役が任期満了により退任した場合、又は従業員が定年により退職した場合にはこの限りではありません。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができるものとします。
(3)新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとします。
(4)その他の条件については、本取締役会決議並びに株主総会に基づき、会社と対象取締役及び従業員との間で締結する「シナジーマーケティング株式会社 新株予約権付与契約書」に定めるところによります。
5 平成20年6月9日開催の取締役会決議により、平成20年7月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6 平成21年5月20日開催の取締役会決議により、平成21年7月1日付で1株を200株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7 平成22年10月22日付の新株発行により、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
8 平成23年5月16日開催の取締役会決議により、平成23年7月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。