有価証券報告書-第49期(2022/07/01-2023/06/30)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
個別法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物(内装・造作工事) 10~15年
工具、器具及び備品 4~10年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
ただし、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に債権の回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
4.重要な収益及び費用の計上基準
広告・マーケティング事業では顧客に対して広告に関連するサービスを提供しており、主に各種媒体における広告業務の取り扱いや広告制作物の制作を行っております。
各種媒体における広告業務の取り扱いや広告制作物の制作に関しては、主に媒体に広告出稿がされた時点や広告制作物を納品した時点でそのサービスに対する支配が顧客に移転し、当社の履行義務が充足されることから、その時点で収益を認識しております。
また、本人としての性質が強いと判断される取引については、顧客から受領する対価の総額を収益として認識しております。他方、顧客への財又はサービスの提供において当社がその財又はサービスを支配しておらず、代理人に該当すると判断した取引については、顧客から受領する対価から関連する原価を控除した純額、あるいは手数料の金額を収益として認識しております。
なお、取引の対価は、履行義務を充足してから主として1年以内に受領しており、重要な金融要素は含んでおりません。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
該当事項はありません。
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
個別法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物(内装・造作工事) 10~15年
工具、器具及び備品 4~10年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
ただし、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に債権の回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
4.重要な収益及び費用の計上基準
広告・マーケティング事業では顧客に対して広告に関連するサービスを提供しており、主に各種媒体における広告業務の取り扱いや広告制作物の制作を行っております。
各種媒体における広告業務の取り扱いや広告制作物の制作に関しては、主に媒体に広告出稿がされた時点や広告制作物を納品した時点でそのサービスに対する支配が顧客に移転し、当社の履行義務が充足されることから、その時点で収益を認識しております。
また、本人としての性質が強いと判断される取引については、顧客から受領する対価の総額を収益として認識しております。他方、顧客への財又はサービスの提供において当社がその財又はサービスを支配しておらず、代理人に該当すると判断した取引については、顧客から受領する対価から関連する原価を控除した純額、あるいは手数料の金額を収益として認識しております。
なお、取引の対価は、履行義務を充足してから主として1年以内に受領しており、重要な金融要素は含んでおりません。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
該当事項はありません。