有価証券報告書-第31期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
(重要な会計方針)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1)関係会社株式 移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
原材料及び貯蔵品 個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
3 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法
ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。また、事業用定期借地権契約による借地上の建物については、耐用年数を定期借地権の残存期間、残存価額を零とする定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 2~18年
工具、器具及び備品 2~10年
(2)無形固定資産
定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(4)長期前払費用
均等償却
なお、償却期間については、法人税法に規定する方法と同一の基準を採用しております。
4 繰延資産の処理方法
社債発行費
社債の償還までの期間にわたり均等償却しております。
5 引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当事業年度に対応する見積額を計上しております。
(3)事業損失引当金
関係会社の事業に係る損失に備えるため、当該関係会社の財政状態等を勘案し、必要と認められる額を計上しております。
6 収益及び費用の計上基準
当社の収益は、主に子会社からの経営指導料及び受取配当金となります。経営指導料においては、子会社への契約内容に応じた受託業務を提供することが履行義務であり、業務が実施された時点で当社の履行義務が充足されることから、当該時点で収益及び費用を認識しております。受取配当金については、配当金の効力発生日をもって認識しております。
それらを除くサービスの収益については、その多くが顧客との契約に定める財又はサービスが引き渡される一時点で履行義務が充足されると判断し、当該財又はサービスを引き渡した時点で収益を認識しております。
1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1)関係会社株式 移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
| 市場価格のない株式等以外のもの | 時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) | |
| 市場価格のない株式等 | 移動平均法による原価法 | |
| 投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資 (金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの) | 組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎にし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。 |
2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
原材料及び貯蔵品 個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
3 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法
ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。また、事業用定期借地権契約による借地上の建物については、耐用年数を定期借地権の残存期間、残存価額を零とする定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 2~18年
工具、器具及び備品 2~10年
(2)無形固定資産
定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(4)長期前払費用
均等償却
なお、償却期間については、法人税法に規定する方法と同一の基準を採用しております。
4 繰延資産の処理方法
社債発行費
社債の償還までの期間にわたり均等償却しております。
5 引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当事業年度に対応する見積額を計上しております。
(3)事業損失引当金
関係会社の事業に係る損失に備えるため、当該関係会社の財政状態等を勘案し、必要と認められる額を計上しております。
6 収益及び費用の計上基準
当社の収益は、主に子会社からの経営指導料及び受取配当金となります。経営指導料においては、子会社への契約内容に応じた受託業務を提供することが履行義務であり、業務が実施された時点で当社の履行義務が充足されることから、当該時点で収益及び費用を認識しております。受取配当金については、配当金の効力発生日をもって認識しております。
それらを除くサービスの収益については、その多くが顧客との契約に定める財又はサービスが引き渡される一時点で履行義務が充足されると判断し、当該財又はサービスを引き渡した時点で収益を認識しております。