四半期報告書-第31期第1四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(重要な後発事象)
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2021年10月18日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分(以下「本自己株式処分」という。)を行うことについて決議いたしました。
1.処分の概要
2.処分の目的及び理由
当社は、2021年8月23日開催の取締役会において、当社の取締役(監査等委員である取締役を除きます。以下「対象取締役」という。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入することを決議しました。また、2021年9月28日開催の第30回定時株主総会において、本制度に基づき、対象取締役は、(ⅰ)①取締役の職務執行の対価として、募集株式の引換えとしての金銭等の給付を要せずに無償で当社の普通株式(譲渡制限付株式)の発行若しくは処分を受け(以下「無償交付方式」という。)、又は、②当社から報酬として支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、当社の普通株式(譲渡制限付株式)の発行若しくは処分を受けること(以下「現物出資方式」という。)、(ⅱ)無償交付方式又は現物出資方式により発行又は処分される当社の普通株式の総数は、あわせて年100,000株以内とすること(ただし、本議案が承認可決された日以降、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整します。)、(ⅲ)譲渡制限付株式付与のために発行又は処分をされる当社の普通株式の総額は、無償交付方式と現物出資方式をあわせて年額100,000千円以内とすること(なお、①無償交付方式による場合、譲渡制限付株式の付与に際して金銭の払込みは要しないものの、対象取締役の報酬額は、1株につき譲渡制限付株式付与に係る各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として算出します。また、②現物出資方式による場合、その1株あたりの払込金額は、譲渡制限付株式付与に係る各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として本株式を引き受ける対象者に特に有利な金額とならない範囲において取締役会において決定する金額とします。)、及び、(ⅳ)これによる当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で、概要、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結するものとすることにつき、ご承認をいただいております。
① あらかじめ定められた期間、割当てを受けた当社の普通株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
その上で、当社は、2021年10月18日開催の取締役会の決議により、当社の取締役2名(監査等委員である取締役を除きます。以下「割当対象者」という。)に対し、本制度の目的、当社の業績、各割当対象者の職責の範囲その他諸般の事情を勘案し、取締役としての職務執行の対価として当社の普通株式合計25,000株を、無償交付方式により付与することを決議いたしました。
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2021年10月18日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分(以下「本自己株式処分」という。)を行うことについて決議いたしました。
1.処分の概要
| (1)割当日 | 2021年11月18日 |
| (2)処分する株式の種類及び株式数 | 当社普通株式 25,000株 |
| (3)割当予定先 | 当社の取締役(※)2名 25,000株 ※ 監査等委員である取締役を除きます。 |
| (4)その他 | 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。(※※) ※※ 本自己株式処分は、取締役の報酬等として無償で交付されるものですが(会社法第202条の2)、公正な評価額として、取締役会決議の日の前営業日(2021年10月15日)における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(623円)に上記の処分する株式数を乗じた金額(15,575,000円)を発行価額として、有価証券通知書を提出しております。 |
2.処分の目的及び理由
当社は、2021年8月23日開催の取締役会において、当社の取締役(監査等委員である取締役を除きます。以下「対象取締役」という。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入することを決議しました。また、2021年9月28日開催の第30回定時株主総会において、本制度に基づき、対象取締役は、(ⅰ)①取締役の職務執行の対価として、募集株式の引換えとしての金銭等の給付を要せずに無償で当社の普通株式(譲渡制限付株式)の発行若しくは処分を受け(以下「無償交付方式」という。)、又は、②当社から報酬として支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、当社の普通株式(譲渡制限付株式)の発行若しくは処分を受けること(以下「現物出資方式」という。)、(ⅱ)無償交付方式又は現物出資方式により発行又は処分される当社の普通株式の総数は、あわせて年100,000株以内とすること(ただし、本議案が承認可決された日以降、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整します。)、(ⅲ)譲渡制限付株式付与のために発行又は処分をされる当社の普通株式の総額は、無償交付方式と現物出資方式をあわせて年額100,000千円以内とすること(なお、①無償交付方式による場合、譲渡制限付株式の付与に際して金銭の払込みは要しないものの、対象取締役の報酬額は、1株につき譲渡制限付株式付与に係る各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として算出します。また、②現物出資方式による場合、その1株あたりの払込金額は、譲渡制限付株式付与に係る各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として本株式を引き受ける対象者に特に有利な金額とならない範囲において取締役会において決定する金額とします。)、及び、(ⅳ)これによる当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で、概要、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結するものとすることにつき、ご承認をいただいております。
① あらかじめ定められた期間、割当てを受けた当社の普通株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
その上で、当社は、2021年10月18日開催の取締役会の決議により、当社の取締役2名(監査等委員である取締役を除きます。以下「割当対象者」という。)に対し、本制度の目的、当社の業績、各割当対象者の職責の範囲その他諸般の事情を勘案し、取締役としての職務執行の対価として当社の普通株式合計25,000株を、無償交付方式により付与することを決議いたしました。