半期報告書-第29期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
金融商品関係
(金融商品関係)
1.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下、「時価算定適用指針」という。) 第26項に従い経過措置を適用した投資信託、市場価格のない株式等及び時価算定適用指針第27項に従い経過措置を適用した組合出資金等については、表には含めておりません((1)、(注)3及び(注)4に記載のとおりであります)。
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で中間貸借対照表(貸借対照表)に計上している金融商品
前事業年度(2020年3月31日)
(単位:百万円)
当中間会計期間(2020年9月30日)
(単位:百万円)
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(令和2年3月6日内閣府令第9号)附則第3条第6項の経過措置を適用した投資信託については、上記表には含めておりません。中間貸借対照表における当該投資信託の金額は、資産311,088百万円、負債931百万円であります。
(2)時価で中間貸借対照表(貸借対照表)に計上している金融商品以外の金融商品
前事業年度(2020年3月31日)
(単位:百万円)
当中間会計期間(2020年9月30日)
(単位:百万円)
なお、「現金・預金」「預託金」「約定見返勘定」「有価証券担保貸付金」「有価証券担保借入金」「短期貸付金」「預り金」「短期借入金」「コマーシャル・ペーパー」「1年内償還予定の社債」は、現金であること、または短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似するものであることから、記載を省略しております。また、以下の勘定科目は、その勘定の性質から短期間で決済されるとみなし、時価は帳簿価額と近似していることから、記載を省略しております。
(ア)信用取引資産、信用取引負債
信用取引資産は顧客の信用取引に伴う顧客への貸付金と証券金融会社への担保金であり、前者は顧客の意思による反対売買等により決済が行われ、後者は貸借取引業務において値洗いされる担保金であることから、短期間で決済されるとみなしております。
信用取引負債は顧客の信用取引に伴う証券金融会社からの借入金と顧客の信用取引に係る有価証券の売付代金相当額であり、前者は値洗いされ、後者は顧客の意思による反対売買等により決済が行われることから、短期間で決済されるとみなしております。
(イ)短期差入保証金、受入保証金
主としてデリバティブ取引における保証金であり、取引に応じて値洗いされる特性から、短期間で決済されるとみなしております。
(注)1 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
(1) トレーディング商品
① 商品有価証券等
株式等については、主たる取引所の最終価格又は最終気配値を時価としており、主にレベル1の時価に分類しております。
債券については、主に類似の債券を含めた市場価格(当社店頭、ブローカースクリーン等)または、市場価格情報(売買参考統計値等)から指標金利との格差等を用いて合理的に算定される価格を時価としており、一部国債等はレベル1の時価に分類し、それ以外はレベル2の時価に分類しております。ただし、レベル2の時価と分類するのに必要な価格情報が得られない場合はレベル3の時価に分類しております。また、一部債券の時価については、デリバティブ取引と同様に価格算定モデルにより算定しております。観察可能なインプットのみを用いて価格を算定している場合、もしくは観察できないインプットを用いて価格を算定していてもその影響が重要でない場合は、レベル2の時価に分類し、重要な観察できないインプットを用いて価格を算定している場合はレベル3の時価に分類しております。
投資信託については、取引所の最終価格若しくは最終気配値又は基準価額を時価としております。ただし、レベルの分類については、時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、レベルを付しておりません。
② デリバティブ取引
上場デリバティブ取引は、主に取引所の清算値価格又は証拠金算定基準価格を時価としており、レベル1の時価に分類しております。ただし、上記価格が得られない場合や取引が頻繁に行われていない場合は、レベル2の時価と分類しております。
店頭デリバティブ取引については、金利スワップ、エクイティ・デリバティブ、クレジット・デリバティブといった取引があります。時価の算定においては、市場で一般に用いられるリスク中立測度の仮定のもとでの期待キャッシュ・フローの現在価値を、主に数値積分法、有限差分法及びモンテカルロ法による価格算定モデルにより算定しております。価格算定モデルには、金利、為替レート、株価、ボラティリティ、相関係数などの様々なインプットがあります。観察可能なインプットのみを用いて価格を算定している場合、もしくは観察できないインプットを用いて価格を算定していてもその影響が重要でない場合は、レベル2の時価に分類し、重要な観察できないインプットを用いて価格を算定している場合はレベル3の時価に分類しております。市場で観察できないインプットとしては、相関係数、長期の金利、長期のボラティリティ、長期のクレジット・スプレッド等があります。
なお、店頭デリバティブ取引については、取引相手先等の信用リスク相当額及び流動性リスク相当額を必要に応じて時価に調整しております。
(2) 有価証券及び投資有価証券
株式については、主たる取引所の最終価格又は最終気配値を時価としており、レベル1の時価に分類しております。
(3) 社債
償還まで1年超の社債の時価について、市場価格(売買参考統計値等)が入手可能な場合には、その時価を市場価格から算定しており、レベル2の時価に分類しております。市場価格が入手不可能な場合においても、発行時からの金利変動及び当社自身の信用スプレッドの変動相当額を、帳簿価額に調整することによって時価を算定しており、当社自身の信用スプレッドについては、直近の調達レート、自社発行の類似債券の市場価格水準等を参照していることから、レベル2の時価に分類しております。
(4) 長期借入金
借入当初からの金利変動及び信用スプレッドの変動相当額を、帳簿価額に調整することによって時価を算定しており、当社自身の信用スプレッドについては、直近の調達レート、自社発行の類似債券の市場価格水準等を参照していることから、レベル2の時価に分類しております。
(注)2 時価で中間貸借対照表に計上している金融商品のうちレベル3の時価に関する情報
(1) 重要な観察できないインプットに関する定量的情報
当中間会計期間(2020年9月30日)
(2) 期首残高から中間期末残高への調整表、当中間会計期間の損益に認識した評価損益
レベル3の時価をもって中間貸借対照表価額とする資産及び負債の内訳及び期中における変動は以下のとおりであります。
当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
(単位:百万円)
※1 レベル間の振替は期首時点で認識することとしております。
※2 「商品有価証券等(資産)」、「デリバティブ取引(純額)」に係る損益は、「トレーディング損益」に含まれております。
※3 レベル3金融商品に係る評価損益には、観察可能でないインプットのみによるものではなく、観察可能なインプットの変動も一因となっております。また、レベル3金融商品の多くは、他のレベル(レベル1、2)に分類されている金融商品によって経済的にヘッジされておりますが、当該金融商品の損益については上記の表には含まれておりません。
※4 レベル1もしくはレベル2からレベル3への振替の理由は、一部の有価証券について、相場価格が入手不能となったためであり、また、評価技法へのインプットが観察可能でなくなったためであります。
※5 レベル3からレベル1もしくはレベル2への振替の理由は、一部の有価証券について、相場価格が入手可能となったためであり、また、評価技法へのインプットが観察可能となったためであります。
(3) 時価の評価プロセスの説明
トレーディングを行う部署が保有する金融商品の時価について、当社が定める基本的方針に従って算定及び検証が行われます。算定された結果は、算定に用いたインプットも含めて、トレーディングを行う部署から独立した部署によって検証が行われます。
当社では、時価の算定に用いる価格算定モデルについて承認を行うプロセスに関する指針を定めており、これに従って、価格算定モデルの開発部署から独立した部署がモデル内の仮定及び技法について検証を行います。また、価格算定モデルは観察可能な市場情報や代替可能なモデルとの比較分析等により、市場動向に合わせて調整する体制を構築しています。
(4) 重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明
重要な観察できないインプットとしては、長期のスワップ・レート、長期の通貨ベーシス、長期の株価ボラティリティ、長期のクレジット・スプレッド及び相関係数があります。時価の算定において、金利の変動は期待キャッシュ・フローや割引率に影響し、クレジット・スプレッドの変動は倒産確率に影響します。ボラティリティについては、ボラティリティが上昇(下落)するとオプション価値が増加(減少)します。相関係数は複数資産間の幅広い組み合わせがあり、水準や変動の方向性もその組み合わせにより大きく異なる可能性があります。
店頭デリバティブ取引の時価は年限毎や通貨毎に与えられる複数のインプットから算定され、市場が変動した場合には、全てのインプットの影響額の合算として時価が増加もしくは減少します。また、各インプット変動の時価への影響は取引毎の商品性によって決まります。レベル3に分類される金融商品の時価の算定に使用する観察可能でないインプットは、各々が必ずしも独立したものではなく、他のインプットとの相関関係が存在する場合があります。こうした関係の多くは、相関係数を通じて捕捉されており、複数資産間の幅広い相関係数の影響により、金融商品の時価が増加または減少します。
(注)3 前事業年度において、時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、資産(2)「その他有価証券」には含まれておりません。
(単位:百万円)
(注)4 当中間会計期間において、市場価格のない株式等(非上場株式等)並びに組合出資金等については次のとおりであり、資産(2)「その他有価証券」には含まれておりません。
(単位:百万円)
※1 非上場株式については、市場価格がないことから「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
※2 組合出資金等については、時価算定適用指針第27項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
1.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下、「時価算定適用指針」という。) 第26項に従い経過措置を適用した投資信託、市場価格のない株式等及び時価算定適用指針第27項に従い経過措置を適用した組合出資金等については、表には含めておりません((1)、(注)3及び(注)4に記載のとおりであります)。
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
| レベル1の時価: | 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価 |
| レベル2の時価: | 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価 |
| レベル3の時価: | 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 |
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で中間貸借対照表(貸借対照表)に計上している金融商品
前事業年度(2020年3月31日)
(単位:百万円)
| 貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 | |
| 資産 | |||
| (1)トレーディング商品 | |||
| ①商品有価証券等 | 2,141,756 | 2,141,756 | ― |
| ②デリバティブ取引 | 3,685,470 | 3,685,470 | ― |
| (2)有価証券及び投資有価証券 | |||
| その他有価証券 | 2,880 | 2,880 | ― |
| 資産計 | 5,830,107 | 5,830,107 | ― |
| 負債 | |||
| (1)トレーディング商品 | |||
| ①商品有価証券等 | 768,607 | 768,607 | ― |
| ②デリバティブ取引 | 3,495,422 | 3,495,422 | ― |
| 負債計 | 4,264,029 | 4,264,029 | ― |
当中間会計期間(2020年9月30日)
(単位:百万円)
| 時価 | ||||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 資産 | ||||
| (1)トレーディング商品 | ||||
| ①商品有価証券等 | ||||
| 株券・ワラント | 89,517 | 1,496 | 93 | 91,108 |
| 国債・地方債等 | 2,878,101 | 299,386 | ― | 3,177,488 |
| 一般事業債 | 706 | 408,656 | ― | 409,362 |
| 外国債券 | 11,386 | 239,483 | 2,737 | 253,607 |
| その他 | ― | ― | 1,410 | 1,410 |
| ②デリバティブ取引 | ||||
| オプション取引 | 5,976 | 266,884 | 2,841 | 275,702 |
| 為替予約取引 | ― | 20,682 | ― | 20,682 |
| 先物・先渡取引 | 13,047 | 13,654 | ― | 26,702 |
| スワップ取引 | ― | 2,944,763 | 45,931 | 2,990,695 |
| その他 | ― | 13,254 | 5,882 | 19,137 |
| (2)有価証券及び投資有価証券 | ||||
| その他有価証券 | ||||
| 株券 | 3,246 | ― | ― | 3,246 |
| 資産計 | 3,001,981 | 4,208,264 | 58,896 | 7,269,142 |
| 負債 | ||||
| (1)トレーディング商品 | ||||
| ①商品有価証券等 | ||||
| 株券・ワラント | 124,244 | 2,526 | ― | 126,771 |
| 国債・地方債等 | 694,253 | 1,699 | ― | 695,952 |
| 外国債券 | 44,371 | ― | ― | 44,371 |
| ②デリバティブ取引 | ||||
| オプション取引 | 14,648 | 285,839 | 221 | 300,710 |
| 為替予約取引 | ― | 26,174 | ― | 26,174 |
| 先物・先渡取引 | 6,075 | 15,003 | 717 | 21,796 |
| スワップ取引 | ― | 2,782,570 | 16,695 | 2,799,265 |
| その他 | ― | 20,990 | 6,072 | 27,063 |
| 負債計 | 883,593 | 3,134,805 | 23,707 | 4,042,106 |
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(令和2年3月6日内閣府令第9号)附則第3条第6項の経過措置を適用した投資信託については、上記表には含めておりません。中間貸借対照表における当該投資信託の金額は、資産311,088百万円、負債931百万円であります。
(2)時価で中間貸借対照表(貸借対照表)に計上している金融商品以外の金融商品
前事業年度(2020年3月31日)
(単位:百万円)
| 貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 | |
| 負債 | |||
| (1)社債 | 596,071 | 596,384 | △312 |
| (2)長期借入金 | 689,637 | 695,561 | △5,924 |
| 負債計 | 1,285,709 | 1,291,946 | △6,237 |
当中間会計期間(2020年9月30日)
(単位:百万円)
| 時価 | 中間貸借対照表 計上額 | 差額 | ||||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |||
| 負債 | ||||||
| (1)社債 | ― | 553,430 | ― | 553,430 | 553,090 | △340 |
| (2)長期借入金 | ― | 713,480 | ― | 713,480 | 707,816 | △5,664 |
| 負債計 | ― | 1,266,910 | ― | 1,266,910 | 1,260,906 | △6,004 |
なお、「現金・預金」「預託金」「約定見返勘定」「有価証券担保貸付金」「有価証券担保借入金」「短期貸付金」「預り金」「短期借入金」「コマーシャル・ペーパー」「1年内償還予定の社債」は、現金であること、または短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似するものであることから、記載を省略しております。また、以下の勘定科目は、その勘定の性質から短期間で決済されるとみなし、時価は帳簿価額と近似していることから、記載を省略しております。
(ア)信用取引資産、信用取引負債
信用取引資産は顧客の信用取引に伴う顧客への貸付金と証券金融会社への担保金であり、前者は顧客の意思による反対売買等により決済が行われ、後者は貸借取引業務において値洗いされる担保金であることから、短期間で決済されるとみなしております。
信用取引負債は顧客の信用取引に伴う証券金融会社からの借入金と顧客の信用取引に係る有価証券の売付代金相当額であり、前者は値洗いされ、後者は顧客の意思による反対売買等により決済が行われることから、短期間で決済されるとみなしております。
(イ)短期差入保証金、受入保証金
主としてデリバティブ取引における保証金であり、取引に応じて値洗いされる特性から、短期間で決済されるとみなしております。
(注)1 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
(1) トレーディング商品
① 商品有価証券等
株式等については、主たる取引所の最終価格又は最終気配値を時価としており、主にレベル1の時価に分類しております。
債券については、主に類似の債券を含めた市場価格(当社店頭、ブローカースクリーン等)または、市場価格情報(売買参考統計値等)から指標金利との格差等を用いて合理的に算定される価格を時価としており、一部国債等はレベル1の時価に分類し、それ以外はレベル2の時価に分類しております。ただし、レベル2の時価と分類するのに必要な価格情報が得られない場合はレベル3の時価に分類しております。また、一部債券の時価については、デリバティブ取引と同様に価格算定モデルにより算定しております。観察可能なインプットのみを用いて価格を算定している場合、もしくは観察できないインプットを用いて価格を算定していてもその影響が重要でない場合は、レベル2の時価に分類し、重要な観察できないインプットを用いて価格を算定している場合はレベル3の時価に分類しております。
投資信託については、取引所の最終価格若しくは最終気配値又は基準価額を時価としております。ただし、レベルの分類については、時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、レベルを付しておりません。
② デリバティブ取引
上場デリバティブ取引は、主に取引所の清算値価格又は証拠金算定基準価格を時価としており、レベル1の時価に分類しております。ただし、上記価格が得られない場合や取引が頻繁に行われていない場合は、レベル2の時価と分類しております。
店頭デリバティブ取引については、金利スワップ、エクイティ・デリバティブ、クレジット・デリバティブといった取引があります。時価の算定においては、市場で一般に用いられるリスク中立測度の仮定のもとでの期待キャッシュ・フローの現在価値を、主に数値積分法、有限差分法及びモンテカルロ法による価格算定モデルにより算定しております。価格算定モデルには、金利、為替レート、株価、ボラティリティ、相関係数などの様々なインプットがあります。観察可能なインプットのみを用いて価格を算定している場合、もしくは観察できないインプットを用いて価格を算定していてもその影響が重要でない場合は、レベル2の時価に分類し、重要な観察できないインプットを用いて価格を算定している場合はレベル3の時価に分類しております。市場で観察できないインプットとしては、相関係数、長期の金利、長期のボラティリティ、長期のクレジット・スプレッド等があります。
なお、店頭デリバティブ取引については、取引相手先等の信用リスク相当額及び流動性リスク相当額を必要に応じて時価に調整しております。
(2) 有価証券及び投資有価証券
株式については、主たる取引所の最終価格又は最終気配値を時価としており、レベル1の時価に分類しております。
(3) 社債
償還まで1年超の社債の時価について、市場価格(売買参考統計値等)が入手可能な場合には、その時価を市場価格から算定しており、レベル2の時価に分類しております。市場価格が入手不可能な場合においても、発行時からの金利変動及び当社自身の信用スプレッドの変動相当額を、帳簿価額に調整することによって時価を算定しており、当社自身の信用スプレッドについては、直近の調達レート、自社発行の類似債券の市場価格水準等を参照していることから、レベル2の時価に分類しております。
(4) 長期借入金
借入当初からの金利変動及び信用スプレッドの変動相当額を、帳簿価額に調整することによって時価を算定しており、当社自身の信用スプレッドについては、直近の調達レート、自社発行の類似債券の市場価格水準等を参照していることから、レベル2の時価に分類しております。
(注)2 時価で中間貸借対照表に計上している金融商品のうちレベル3の時価に関する情報
(1) 重要な観察できないインプットに関する定量的情報
当中間会計期間(2020年9月30日)
| 区分 | 評価技法 | 重要な観察できない インプット | インプットの 範囲 |
| デリバティブ取引 | リスク中立測度下での期待キャッシュ・フロー・ディスカウント・モデル | ||
| 金利・為替 | スワップ・レート | △0.1-1.4% | |
| 通貨ベーシス | △0.8-0.4% | ||
| エクイティ | 株価ボラティリティ | 19.4-22.1% | |
| その他 | クレジット・スプレッド | 0.0-5.0% | |
| 相関係数 | △0.88-0.96 |
(2) 期首残高から中間期末残高への調整表、当中間会計期間の損益に認識した評価損益
レベル3の時価をもって中間貸借対照表価額とする資産及び負債の内訳及び期中における変動は以下のとおりであります。
当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
(単位:百万円)
| 商品有価証券等 (資産) | デリバティブ取引 (純額) | 合計 | |
| 期首残高 | 13,334 | 67,416 | 80,751 |
| 当中間会計期間の損益 | |||
| 損益に計上(※2) | 244 | △23,230 | △22,986 |
| 購入、売却、発行及び決済 | |||
| 購入 | 16,970 | 503 | 17,473 |
| 売却 | △20,145 | △37 | △20,183 |
| 発行 | ― | ― | ― |
| 決済 | ― | △6,710 | △6,710 |
| レベル3の時価への振替(※1、※4) | 4,608 | △1,190 | 3,418 |
| レベル3の時価からの振替(※1、※5) | △10,770 | △5,802 | △16,572 |
| 中間期末残高 | 4,241 | 30,947 | 35,189 |
| 当中間会計期間の損益に計上した額のうち中間貸借対照表日において保有する金融商品の評価損益(※3) | 277 | △29,941 | △29,664 |
※1 レベル間の振替は期首時点で認識することとしております。
※2 「商品有価証券等(資産)」、「デリバティブ取引(純額)」に係る損益は、「トレーディング損益」に含まれております。
※3 レベル3金融商品に係る評価損益には、観察可能でないインプットのみによるものではなく、観察可能なインプットの変動も一因となっております。また、レベル3金融商品の多くは、他のレベル(レベル1、2)に分類されている金融商品によって経済的にヘッジされておりますが、当該金融商品の損益については上記の表には含まれておりません。
※4 レベル1もしくはレベル2からレベル3への振替の理由は、一部の有価証券について、相場価格が入手不能となったためであり、また、評価技法へのインプットが観察可能でなくなったためであります。
※5 レベル3からレベル1もしくはレベル2への振替の理由は、一部の有価証券について、相場価格が入手可能となったためであり、また、評価技法へのインプットが観察可能となったためであります。
(3) 時価の評価プロセスの説明
トレーディングを行う部署が保有する金融商品の時価について、当社が定める基本的方針に従って算定及び検証が行われます。算定された結果は、算定に用いたインプットも含めて、トレーディングを行う部署から独立した部署によって検証が行われます。
当社では、時価の算定に用いる価格算定モデルについて承認を行うプロセスに関する指針を定めており、これに従って、価格算定モデルの開発部署から独立した部署がモデル内の仮定及び技法について検証を行います。また、価格算定モデルは観察可能な市場情報や代替可能なモデルとの比較分析等により、市場動向に合わせて調整する体制を構築しています。
(4) 重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明
重要な観察できないインプットとしては、長期のスワップ・レート、長期の通貨ベーシス、長期の株価ボラティリティ、長期のクレジット・スプレッド及び相関係数があります。時価の算定において、金利の変動は期待キャッシュ・フローや割引率に影響し、クレジット・スプレッドの変動は倒産確率に影響します。ボラティリティについては、ボラティリティが上昇(下落)するとオプション価値が増加(減少)します。相関係数は複数資産間の幅広い組み合わせがあり、水準や変動の方向性もその組み合わせにより大きく異なる可能性があります。
店頭デリバティブ取引の時価は年限毎や通貨毎に与えられる複数のインプットから算定され、市場が変動した場合には、全てのインプットの影響額の合算として時価が増加もしくは減少します。また、各インプット変動の時価への影響は取引毎の商品性によって決まります。レベル3に分類される金融商品の時価の算定に使用する観察可能でないインプットは、各々が必ずしも独立したものではなく、他のインプットとの相関関係が存在する場合があります。こうした関係の多くは、相関係数を通じて捕捉されており、複数資産間の幅広い相関係数の影響により、金融商品の時価が増加または減少します。
(注)3 前事業年度において、時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、資産(2)「その他有価証券」には含まれておりません。
(単位:百万円)
| 区分 | 前事業年度 (2020年3月31日) |
| 子会社株式及び関連会社株式 | |
| 非上場株式 | 1,135 |
| その他有価証券 | |
| 非上場株式 | 2,981 |
| 投資事業有限責任組合及び それに類する組合等への出資 | 734 |
| その他 | 1,322 |
(注)4 当中間会計期間において、市場価格のない株式等(非上場株式等)並びに組合出資金等については次のとおりであり、資産(2)「その他有価証券」には含まれておりません。
(単位:百万円)
| 区分 | 当中間会計期間 (2020年9月30日) |
| 子会社株式及び関連会社株式 | |
| 非上場株式 ※1 | 1,110 |
| その他有価証券 | |
| 非上場株式 ※1 | 2,987 |
| 組合出資金等 ※2 | 1,585 |
※1 非上場株式については、市場価格がないことから「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
※2 組合出資金等については、時価算定適用指針第27項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。