半期報告書-第30期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2021/12/09 15:52
【資料】
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【項目】
69項目

事業等のリスク

当中間会計計期間開始日以降、当半期報告書提出日までの間において、第29期有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更があった事項は次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。
(12)自己資本規制・流動性規制に関するリスク
第一種金融商品取引業を営む当社は、金融商品取引法に定める自己資本規制比率を同法に基づいて120%以上に維持する必要があります。
また、大和証券グループは、当社の親会社である大和証券グループ本社が金融商品取引法上の最終指定親会社に該当するため、「最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」(平成22年金融庁告示第130号)の適用を受け、同告示第2条に基づいて、連結自己資本規制比率を所定の比率(連結普通株式等Tier1比率4.5%、連結Tier1比率6%、連結総自己資本規制比率8%。以下、「最低所要連結自己資本規制比率」と総称する。)以上に維持する必要があります。
大和証券グループは、上記の最低所要連結自己資本規制比率の充足に加え、2016年3月末以降は、資本保全バッファー比率2.5%とカウンター・シクリカル・バッファー比率、大和証券グループ本社がD-SIBs(Domestic Systemically Important Banks:国内のシステム上重要な銀行)に指定されたことによる上乗せ分0.5%を加えた最低資本バッファー比率の維持が必要となっています。
なお、「金融商品取引法第57条の17第1項の規定に基づき、最終指定親会社が当該最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性のうち流動性に係る健全性の状況を表示する基準」(平成26年金融庁告示第61号)が適用されており、同告示に基づき2015年3月末より連結流動性カバレッジ比率、さらに2021年9月末からは連結安定調達比率を所定の比率(それぞれ100%)以上に維持することが求められています。
また、同時に「金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が経営の健全性の状況を記載した書面に記載すべき事項を定める件第3条第1項の規定に基づき、金融庁長官が別に定める連結レバレッジ比率」(平成27年金融庁告示第11号)が適用され、同告示に基づいて連結レバレッジ比率を算出・開示することが求められています。2019年3月末からは「最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準」(平成31年金融庁告示第13号)が適用され、連結レバレッジ比率を3%以上に維持することが求められています。
これらの比率が著しく低下した場合には、レピュテーショナルリスクの波及や信用水準の低下により流動性懸念が生ずる可能性があります。さらに、最低基準を下回った場合に有効な対策(資本増強策等)を講じられない場合には、監督当局から業務改善命令や業務の全部又は一部の停止等の措置を受ける可能性があります。
当社において上記の自己資本規制比率を遵守するために、規制により要請される最低水準に適切なバッファーを上乗せした社内管理水準を会議体で決議して、自己資本規制比率のモニタリングを行い、遵守状況について経営に報告しております。
自己資本規制比率がこの社内管理水準を下回った場合には、規制担当部署は関連部署と協議のうえ、対応方針等を策定します。また必要に応じて、社内管理水準を回復するよう予め定めた対応策を実施します。
もっとも、これらの対応策にもかかわらず自己資本規制を遵守できなかった場合には、当社の財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。