有価証券報告書-第18期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
監査役は、取締役会に出席するとともに、毎月1回監査役会を開催しております。常勤監査役は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、経営会議などの重要な会議に出席するとともに、業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めております。また、常勤監査役は本部・店舗等での監査を行い、経営監査部からの報告をもとに監査役会にて協議し、情報の共有化を図っております。
当社の監査役監査、内部監査、会計監査は、各々監査主体としての独立性を維持しつつも、相互に連携・協力し、監査の効率性、実効性を高めるよう努めております。
例えば、監査役は監査法人による会計監査の際、意見交換等を行い、監査状況の把握に努めるとともに、経営監査部とも定期的に情報交換を行い、内部監査の進捗状況を確認しております。また、経営監査部は、内部監査の執行にあたり、監査法人と監査の結果明らかになった課題等を共有し、改善に向けた協議を行うことにより質の高い内部監査の実施に努めております。
また、内部統制部門は、各担当者と情報交換することで、内部統制システムの継続的な改善、整備を実施しております。
②内部監査の状況
当社は内部監査部門として経営監査部を設置しており、専任担当者8名が担当しております。経営監査部は、年度監査計画を立案し、経営諸活動が、経営方針、計画に基づき効果的かつ適切に遂行されているか及び社会性、公共性、遵法性を健全に保持しているかどうかを監査し、具体的な改善方法を助言、勧告しております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 野澤 啓
指定有限責任社員 業務執行社員 池田 徹
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名及びその他7名です。
d.監査法人の選任方針と理由
当社は公益社団法人日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、監査法人の品質管理、監査チームの独立性及び専門性、監査計画並びに監査報酬の妥当性を確認し、選定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、上記選定方針に基づく評価並びに会計監査人の監査の遂行状況等を審議し、有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると評価しました。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
(前事業年度)
当社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社に対して、デューディリジェンス業務報酬としてイオングループの2社と合わせて当社を含む3社合計で22百万円契約しております。
(当事業年度)
当社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社に対して、デューディリジェンス業務報酬として13百万円の支払をしております。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、会社規模、監査日数等の要素を勘案し、決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人から説明を受けた当事業年度の会計監査計画の監査日数や人員配置などの内容、前年度の監査実績の検証と評価、会計監査人の監査の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積もりの算定根拠を精査した結果、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。
①監査役監査の状況
監査役は、取締役会に出席するとともに、毎月1回監査役会を開催しております。常勤監査役は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、経営会議などの重要な会議に出席するとともに、業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めております。また、常勤監査役は本部・店舗等での監査を行い、経営監査部からの報告をもとに監査役会にて協議し、情報の共有化を図っております。
当社の監査役監査、内部監査、会計監査は、各々監査主体としての独立性を維持しつつも、相互に連携・協力し、監査の効率性、実効性を高めるよう努めております。
例えば、監査役は監査法人による会計監査の際、意見交換等を行い、監査状況の把握に努めるとともに、経営監査部とも定期的に情報交換を行い、内部監査の進捗状況を確認しております。また、経営監査部は、内部監査の執行にあたり、監査法人と監査の結果明らかになった課題等を共有し、改善に向けた協議を行うことにより質の高い内部監査の実施に努めております。
また、内部統制部門は、各担当者と情報交換することで、内部統制システムの継続的な改善、整備を実施しております。
②内部監査の状況
当社は内部監査部門として経営監査部を設置しており、専任担当者8名が担当しております。経営監査部は、年度監査計画を立案し、経営諸活動が、経営方針、計画に基づき効果的かつ適切に遂行されているか及び社会性、公共性、遵法性を健全に保持しているかどうかを監査し、具体的な改善方法を助言、勧告しております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 野澤 啓
指定有限責任社員 業務執行社員 池田 徹
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名及びその他7名です。
d.監査法人の選任方針と理由
当社は公益社団法人日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、監査法人の品質管理、監査チームの独立性及び専門性、監査計画並びに監査報酬の妥当性を確認し、選定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、上記選定方針に基づく評価並びに会計監査人の監査の遂行状況等を審議し、有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると評価しました。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく 報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく 報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
| 31 | - | 32 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
(前事業年度)
当社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社に対して、デューディリジェンス業務報酬としてイオングループの2社と合わせて当社を含む3社合計で22百万円契約しております。
(当事業年度)
当社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社に対して、デューディリジェンス業務報酬として13百万円の支払をしております。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、会社規模、監査日数等の要素を勘案し、決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人から説明を受けた当事業年度の会計監査計画の監査日数や人員配置などの内容、前年度の監査実績の検証と評価、会計監査人の監査の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積もりの算定根拠を精査した結果、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。