訂正有価証券報告書-第15期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
(未適用の会計基準等)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」
(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)
1.概要
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」は、日本公認会計士協会における税効果会計に関する会計上の実務指針及び監査上の実務指針(会計処理に関する部分)を企業会計基準委員会に移管するに際して、企業会計基準委員会が、当該実務指針のうち主に日本公認会計士協会監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取り扱い」において定められている繰延税金資産の回収可能性に関する指針について、企業を5つに分類し、当該分類に応じて繰延税金資産の計上額を見積もるという取り扱いの一部について必要な見直しを行ったもので、繰延税金資産の回収可能性について、「税効果会計に関わる会計基準」(企業会計審議会)を適用する際の指針を定めたものです。
2.適用予定日
2017年3月1日に開始する事業年度の期首から適用します。
3.当該会計基準の適用による影響
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」の適用による財務諸表への影響はありません。
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」
(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)
1.概要
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」は、日本公認会計士協会における税効果会計に関する会計上の実務指針及び監査上の実務指針(会計処理に関する部分)を企業会計基準委員会に移管するに際して、企業会計基準委員会が、当該実務指針のうち主に日本公認会計士協会監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取り扱い」において定められている繰延税金資産の回収可能性に関する指針について、企業を5つに分類し、当該分類に応じて繰延税金資産の計上額を見積もるという取り扱いの一部について必要な見直しを行ったもので、繰延税金資産の回収可能性について、「税効果会計に関わる会計基準」(企業会計審議会)を適用する際の指針を定めたものです。
2.適用予定日
2017年3月1日に開始する事業年度の期首から適用します。
3.当該会計基準の適用による影響
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」の適用による財務諸表への影響はありません。