有価証券報告書-第12期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社の株式は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じた募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
| 事業年度 | 3月1日から2月末日まで |
| 定時株主総会 | 毎事業年度終了後3ヶ月以内 |
| 基準日 | 2月末日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 8月31日、2月末日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | - |
| 買取手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 電子公告とする。ただし、事故その他やむをえない事由により、電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 電子公告掲載URL http://www.mv-kyushu.co.jp |
| 株主に対する特典 | 株主優待制度として、100株(1単元)以上保有の株主に対し、発行日より1年間を有効期限とした優待券(100円券)を所有株式数の割合に応じて贈呈。遠隔地等の理由で株主優待券を利用できない場合は、別途、地域の特産品を送付 |
(注) 当社の株式は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じた募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利