有価証券報告書-第18期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。取締役の報酬限度額は、2012年5月11日開催の定時株主総会決議において年額250百万円以内(うち、金銭報酬額220百万円、株式報酬型ストックオプション公正価値分30百万円)監査役の報酬限度額は、2003年10月10日開催の臨時株主総会決議において年額30百万円以内とそれぞれ決議されております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員区分ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である役員は該当がないため、記載を省略しております。
④使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。取締役の報酬限度額は、2012年5月11日開催の定時株主総会決議において年額250百万円以内(うち、金銭報酬額220百万円、株式報酬型ストックオプション公正価値分30百万円)監査役の報酬限度額は、2003年10月10日開催の臨時株主総会決議において年額30百万円以内とそれぞれ決議されております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(人) | ||
| 基本報酬 | 業績報酬 | ストック オプション | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 57 | 43 | 6 | 7 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 25 | 25 | - | - | 5 |
③役員区分ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である役員は該当がないため、記載を省略しております。
④使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。