有価証券報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/30 16:02
【資料】
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【項目】
102項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社には1名の監査役がおり、監査役は、取締役会及びコンプライアンス・アンド・オペレーショナル・リスク・コミッティーに出席するとともに、マネジメント・コミッティー及びそのサブ・コミッティーの会議に出席することが認められています。監査役は、取締役等から事業の報告を受けるとともに、取締役会の議事録等の重要書類の閲覧、内部監査部や会計監査人から報告等を受けることにより、取締役の職務執行を監査しております。また監査役は、公認会計士及び米国ニューヨーク州公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度においては、コンプライアンスの体制整備及びその実効性について重点的に監査を行い、また、取締役会において、「業務の適正を確保するための体制」の修正案の決議及び内部監査部による報告等に対して意見を述べております。
② 内部監査の状況
内部監査部は、独立的な立場で当社のリスク管理過程の継続的な改善を促進する他、当社の業務リスクを認識・評価し、内部統制機構の適切性と有効性を判断します。内部監査部は、監査計画、重要な監査指摘事項等をマネジメント・コミッティーおよびそのサブ・コミッティーに報告しており、監査指摘事項は、各部門のマネジメントが改善遂行の責任を負い、内部監査部は定期的に進捗状況をフォローアップしています。また、内部監査部は、定期的に取締役会にも報告しております。2020年3月末現在における内部監査部の人員は、8名となっております。
当社では、内部監査部、監査役および会計監査人は、有効に監査を行うため、必要に応じて意見・情報交換を行い、相互に連携強化に努めております。
③ 会計監査の状況
A.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
B.継続監査期間
14年間
C.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 佐藤 嘉雄
指定有限責任社員 業務執行社員 小野 大樹
D.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者人数
公認会計士7名
会計士試験合格者等5名
その他14名
合計26名

E.監査法人の選定方針と理由
当社は会計監査人としての監査法人の選定に当たり、グローバルにビジネスを展開するモルガン・スタンレー・グループならびに当社にとって、効果的・効率的な一体化した監査サービスを受けることができる監査法人を選定しています。その観点から、有限責任監査法人トーマツは当社の最終親会社であるモルガン・スタンレーの独立監査人であるDeloitteのネットワーク・ファームであること及びトーマツの当社担当チームの当社のビジネスについての理解、証券業界についての一般的専門知識等を評価し、当社の会計監査人として選任しています。なお、監査役は、会計監査人としての監査法人の監査活動の適切性、妥当性を評価し、当該監査法人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査法人を会計監査人から解任します。
F.監査役による監査法人の評価
監査役は、経営執行部門から会計監査人としての監査法人の活動実態について報告聴取するほか、自ら事業年度を通して、会計監査人から会計監査についての報告聴取を行い、会計監査人が監査品質を維持し適切に監査しているか評価します。
④ 監査報酬の内容等
A.監査公認会計士等に対する報酬
区分前事業年度当事業年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社71337131
71337131

(注) 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前事業年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、顧客資産の分別管理の保証業務、財務諸表の翻訳等の助言・指導業務です。
(当事業年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、顧客資産の分別管理の保証業務、財務諸表の翻訳等の助言・指導業務です。
B.監査公認会計士等と同一のネットワーク・ファームに対する報酬(A.を除く)
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
C.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
D.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等の報酬につきましては、規模、監査に要する人員および監査日数等を総合的に勘案した上で決定しております。
E.監査役が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役は、会計監査人より提出のあった「監査計画概要説明」の妥当性や適切性を確認し、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条1項の同意を行っております。