有価証券報告書-第13期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
3.特別法上の準備金及び引当金の計上基準
① 金融商品取引責任準備金
有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に関して生じた事故による損失に備えるために、金融商品取引法第46条の5の規定に基づき、金融商品取引業等に関する内閣府令第175条に定める額を積み立てております。
② 商品先物取引責任準備金
商品先物取引事故による損失に備えるために、商品先物取引法第221条の規定に基づき商品先物取引法施行規則第111条に定める額を計上しております。
③ 出向者費用引当金
出向者費用の負担に備えるため、当期末における負担見込額を計上しております。
④ 貸倒引当金
売上債権、貸付金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。当期末には貸倒引当金の残高はありません。
① 金融商品取引責任準備金
有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に関して生じた事故による損失に備えるために、金融商品取引法第46条の5の規定に基づき、金融商品取引業等に関する内閣府令第175条に定める額を積み立てております。
② 商品先物取引責任準備金
商品先物取引事故による損失に備えるために、商品先物取引法第221条の規定に基づき商品先物取引法施行規則第111条に定める額を計上しております。
③ 出向者費用引当金
出向者費用の負担に備えるため、当期末における負担見込額を計上しております。
④ 貸倒引当金
売上債権、貸付金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。当期末には貸倒引当金の残高はありません。