「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第8項に従いデリバティブ取引の時価算定における時価調整手法について、市場で取引されるデリバティブ等から推計される観察可能なインプットを最大限利用する手法へと見直ししております。
当該見直しは時価算定会計基準等の適用に伴うものであり、当行は、時価算定会計基準第20項また書きに定める経過措置に従い、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を当中間会計期間の期首の利益剰余金に反映しております。この結果、当中間会計期間の期首の利益剰余金が753百万円減少、その他資産が1,085百万円減少、繰延税金資産が332百万円増加しております。
上記のほか、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(2020年3月6日 内閣府令第9号)附則第3条第2項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
2021/12/20 15:55