3863 日本製紙

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有価証券報告書-第97期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/29 14:07
【資料】
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【項目】
154項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主をはじめとするステークホルダーに対する経営の透明性を一層高め、公正な経営を実現することを経営の最重要課題とします。業務執行と経営の監督の分離を確保するため、執行役員制度を採用するとともに、取締役会の監督機能の強化に努めます。また、当社はグループの経営の司令塔として、成長戦略を推進し、傘下事業をモニタリングし、コンプライアンスを推進します。当社は、以下の方針を定め、より一層コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでまいります。
イ.当社は、株主の権利を尊重し、株主が権利を適切に行使することができる環境の整備と株主の実質的な平等性の確保に取り組んでまいります。
ロ.当社は、社会的責任と公共的使命の重要性を認識し、株主、従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会をはじめとしたさまざまなステークホルダーとの適切な協働に努め、厳しい自己規律に基づき健全に業務を運営する企業文化・風土を醸成してまいります。
ハ.当社は、ディスクロージャーポリシーを別途定め、非財務情報を含む会社情報の適切な開示を行い、企業経営の透明性の確保に努めてまいります。
ニ.当社は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、取締役会の機能強化に取り組んでまいります。独立社外取締役の活用を進め、特に役員の人事・報酬に関する手続きの透明性を確保するため、任意の委員会を設置し、独立社外取締役をその主要な構成員とします。取締役会全体としての実効性に関する分析・評価を行い、取締役会の機能の向上に努めてまいります。
ホ.当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、株主との間で建設的な対話を行います。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(企業統治体制の概要)
当社は監査役会設置会社です。取締役会において、5名の独立性のある社外役員を含め、各取締役及び各監査役が忌憚のない意見を述べて議論することで、相互牽制機能を有効に働かせております。
また、執行役員制度を導入し、取締役会による経営全般の監督機能及び意思決定機能と執行役員による個々の部門の業務執行を切り分けて、責任と権限の所在を明確化し、経営監視機能のさらなる向上を図っております。
(当該体制を採用する理由)
取締役会の相互牽制機能、監督機能及び意思決定機能、並びに監査役会による取締役の業務執行についての厳正な監視及び会社業務全般にわたる厳しい監査により、適正なコーポレート・ガバナンスを確保できるものと判断し、当該体制を採用しています。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.会社の機関の基本説明
a.取締役会は、当社及びグループ経営の基本方針及び法令・定款で定められた事項、その他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督する機関として位置付けております。取締役は9名で、そのうち3名が社外取締役です。社外取締役は、1名が官僚出身の企業経営経験者、1名が会計事務所・税理士法人の実務経験者、もう1名が企業経営経験者であり、それぞれの専門的な知識・経験などや、幅広い見識と国際感覚を活かし、当社及びグループ会社の出身者以外から選任しております。なお、当社の取締役は12名以内とする旨、また取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、累積投票によらない旨を定款で定めております。
(取締役会構成員の氏名等)
議 長:取締役会長 馬城文雄
構成員:代表取締役社長 野沢徹、代表取締役副社長 福島一守、取締役 大春敦、取締役 飯塚匡信、取締役 板倉智康、社外取締役 藤岡誠、社外取締役 八田陽子、社外取締役 救仁郷豊
b.監査役会は4名で構成されており、うち3名は財務会計に関する知見を有する監査役です。監査役は、取締役会、月次経営執行会議、グループ経営戦略会議などの重要な会議に出席し、加えて常勤監査役は月次以外の経営執行会議に出席するなど、取締役の業務執行について厳正な監視を行うほか、会社業務が全般にわたり適法・適正に行われているかを厳しく監査しております。また、「日本製紙グループ監査役連絡会」を主宰し、主要グループ各社の監査役と監査方針・監査方法などを定期的に協議するほか、お互いに情報交換を実施するなど連携強化を図り、グループ監査の充実に努めております。
(監査役会構成員の氏名等)
議 長:常任監査役(常勤)樹一成
構成員:監査役(常勤)西本智美、社外監査役 奥田隆文、社外監査役 青野奈々子
c.業務執行体制については、執行役員制度を採用することにより、責任と権限の明確化及び執行の迅速化を図っております。また、社長の業務執行を補佐するために週1回、経営執行会議を開催し、重要な業務執行の審議を行っております。このほか、当社グループ全体の発展を期するため、グループ経営戦略会議を必要に応じて開催し、事業分野ごとの経営戦略などグループに関する重要事項について審議を行っております。
d.経営内容の透明性を確保するため、経営企画部にてIR業務を担当し、迅速かつ公正な情報開示を通じて、当社グループの経営・活動に関して、株主はじめステークホルダーへのご理解促進に努めております。
ロ.会社の機関・内部統制の関係

ハ.内部統制システムの整備の状況
当社は、2006年5月25日開催の取締役会において、内部統制システムの構築に関する基本方針を決議し、適宜これを改定しております。基本方針は次のとおりです。
1.「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制」
(1)会社の業務執行が適正かつ健全に行われるため、取締役会は実効性ある内部統制システムの構築と法令及び定款を遵守する体制を確立する。
(2)監査役会は、内部統制システムの有効性と機能を監査する。
2.「当社及び当社子会社の業務の適正を確保するための体制」
(1)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
法定文書、その他取締役の職務執行に係る文書については、文書管理規則などの定めるところに従い、適切に保存・管理する。

(2)当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社及びグループ会社の業務執行に係るリスクについては、リスクの個々の内容に応じて、主管する部署において必要な規則・ガイドラインを制定するほか、マニュアルに基づく教育・訓練を実施するなどリスクの未然防止に努めるとともに、万一の発生の際には、親会社及び子会社が一体となり、当社グループとしての損失の拡大を防止するとともに、これを最小限にとどめるための必要な体制を整える。
(3)当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 取締役会などの各機関、組織が、取締役会規則、決裁規則、職務分掌規則などの意思決定ルールにより、有効に機能し、適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制を確立する。
② 執行役員制度を導入し、取締役会による経営全般の監督機能及び意思決定機能と執行役員による個々の部門の業務執行機能を切り分けて、責任と権限の所在を明確化する。
③ 事業(グループ各社)ごとに、3年間の中期計画を策定し、課題・目標を明確化するとともに、年度ごとにそれに基づく業績管理を徹底して行う。
④ 当社グループ全体の発展を期するため、グループ経営戦略会議を必要に応じて開催し、事業分野ごとの経営戦略などグループに関する重要な事項について審議を行う。
(4)当社及び当社子会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 「日本製紙グループ行動憲章」及び「日本製紙行動規範」を制定し、コンプライアンスの周知・徹底を図る。
② 経営監査室は、内部監査規則などに基づき、当社及びグループ会社の内部監査を行う。
③ 当社グループの内部通報制度として「日本製紙グループヘルプライン」を構築し、厳正に運用する。
(5)当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
① グループの業務執行の適正を確保するため、グループ会社経営管理基本方針及び関係会社業務規則を定め、当社への決裁申請、事前・事後報告制度等により、グループにおける経営管理を適正に行う。
② 監査役は、当社の監査役会に加えて、当社の主要グループ会社の監査役で組織する「日本製紙グループ監査役連絡会」を主宰し、監査方針、監査方法などを定期的に協議するほか、情報交換を実施するなど連携強化を図り、グループにおける業務執行の適正を確保する。
③ 関係会社社長会を適宜開催し、主要グループ会社の現状と課題について報告を受ける。
(6)監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
① 監査役の職務を補助すべき使用人として、当社の使用人から監査役補助者を任命する。なお、その人事については、監査役会の事前の同意を要する。
② 監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役からの指示に従い、その指示に係る業務に優先的に従事することとする。
(7)取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 取締役、執行役員及び使用人は、職務執行に関して重大な法令・定款違反もしくは不正行為の事実、又は会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知ったときは、遅滞なく監査役会に報告する。また、監査役は、いつでも取締役、執行役員及び使用人に対して報告を求めることができる。
② その他、監査役に会社の情報が適正に伝わるよう、取締役、執行役員及び使用人からの報告に限らず、会計監査人、顧問弁護士などとも密に情報交換が行える環境を整備する。
③ 代表取締役は、監査役と可能な限り会合を持つなど意思の疎通に努める。また、監査役の求めに応じて、重要な会議への監査役の出席を確保する。
④ 監査役は、「日本製紙グループ監査役連絡会」において、グループ会社の監査役から、当該会社の役職員から受けた報告の内容について、説明を受ける。
⑤ 当社の「日本製紙グループヘルプライン」の担当部署は、当社グループの役職員からの内部通報の状況について、定期的に当社監査役に対して報告する。

⑥ 「日本製紙グループヘルプライン」の運用に関する規則を定め、内部通報制度の利用者に対して不利益な取扱いを行わないこと、及び不利益な取扱いを行った者に対しては社内処分を課すことができる旨を明記する。
⑦ 当社は、監査役が定める監査計画に基づき、監査役の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年、一定額の予算を設ける。
⑧ 当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、速やかに当該費用又は債務を処理する。
(8)当社及び当社子会社の財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制に関する規則に基づき、財務報告に係る内部統制の整備及び運用を適切に行う。また、その有効性を継続的に評価し、必要な改善策を実施する。
(9)当社及び当社子会社の反社会的勢力排除に向けた体制
反社会的勢力・団体とは一切の関係を持たない。不当な要求に対しては毅然とした対応をとる。また、必要に応じ外部の専門機関とも連携をとり対応する。
以 上

ニ.自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
ホ.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として、中間配当をすることができる旨を定款で定めております。
ヘ.当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
a.基本方針について
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資する者が望ましいと考えております。
もっとも、当社は、株式を上場して市場での自由な取引に委ねているため、会社を支配する者の在り方は、最終的には株主の皆さま全体の意思に基づき決定されるべきであり、会社の支配権の移転を伴う買付提案に応じるか否かの判断も、最終的には株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えます。しかしながら、当社株式等に対する大規模買付行為や買付提案の中には、買付目的や買付後の経営方針等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、株主が買付けの条件等について検討したり、当社の取締役会が代替案を提案するための充分な時間や情報を提供しないもの、買付者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買付者との交渉を必要とするもの等、株主共同の利益を毀損するものもあり得ます。
当社は、このような大規模買付行為や買付提案を行う者は、例外的に当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当でないと判断します。
b.基本方針の実現に資する取組みについて
(a) 中期経営計画について
当社グループは再生可能な木材資源の活用を通じて、豊かな暮らしと地球環境の両立を支える企業活動を実践しています。
この持続的成長をさらに確かなものにするため、2018年4月からは3か年の第6次中期経営計画を推進しました。基盤事業の洋紙事業については生産体制の再編成によりコスト競争力の強化を図る一方、パッケージ、家庭紙・ヘルスケア、ケミカル、エネルギーなど成長分野については、積極投資により事業拡大につとめ、事業構造転換を加速させました。
2021年からは中期経営計画を5か年とし、中期経営計画2025を策定しました。同時に策定した長期ビジョン「2030ビジョン」の前半5年間を中期経営計画2025と位置付け、事業構造転換に不可欠な新規事業・新素材の早期戦力化には5年間が必要と考え、同計画の実行期間を従前の3か年から5か年に変更しました。成長分野の各事業においてスピード感を最重視した投資を進めるとともに、洋紙事業の各生産拠点に有するリソースをフル活用することで、さらなる事業構造転換を図ります。また森林資源を基盤とした循環型の事業を通じて暮らしと文化に貢献し、企業価値・株主共同の利益の確保・向上に努めていきます。
(b) コーポレート・ガバナンスの取組み
当社は、株主をはじめとするステークホルダーに対する経営の透明性を一層高め、公正な経営を実現することを経営の最重要課題とします。業務執行と経営の監督の分離を確保するため、執行役員制度を採用するとともに、取締役会の監督機能の強化に努めます。また、当社はグループの経営の司令塔として、成長戦略を推進し、傘下事業をモニタリングし、コンプライアンスを推進します。
このような取組みにより、当社は、今後もより一層コーポレート・ガバナンスの強化に努めてまいります。
株式会社の支配に関する基本方針は以上のとおりですが、当社は、当社の企業価値ひいては株主全体の利益の向上に向けた取り組みに努めるとともに、当社株式に対する大規模買付行為が行われる場合には、大規模買付行為の是非を株主の皆さまが適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて当社取締役会の意見を開示する等、金融商品取引法、会社法その他関係法令に基づき、適切な措置を講じてまいります。
ト.責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
チ.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
④ リスク管理体制の整備の状況
企業活動にあたっての様々なリスクを適切に管理することが、企業の継続的かつ安定的な発展に寄与し、企業価値を向上させるために重要であると考えており、当社グループは、リスク管理の強化に積極的に取り組んでおります。
重要な事業運営・業務執行案件につきましては、グループ各社において経営会議・常務会などで実質的な審議を行い、さらに各社の取締役会においても充分に審議し、決定することで経営リスクに対応しております。また、グループ経営の基本方針に関わる重要な業務執行案件などにつきましても、各社の経営会議などにおいて審議を経た後、当社の経営執行会議などにて最終的に審議の上、決定を下すことで、リスクの確実な管理を行っております。
また、当社グループは、CSR(企業の社会的責任)経営の一環としてCSR本部により、リスク管理の強化に取り組んでおります。また、法令遵守、企業倫理、安全防災、製品・サービス、環境保全、原材料調達に関し、それぞれ理念と基本方針を定め、グループ各社への周知徹底と実践を図っており、企業活動におけるこれらのリスク管理の強化を推進しております。

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