四半期報告書-第14期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(追加情報)
1.財務制限条項
当社は運転資金の効率的な資金調達を行うため取引金融機関とローン契約等を締結しており、それぞれについて財務制限条項が付されております。
(1)シンジケートローン契約(2016年3月29日締結)
当第2四半期連結会計期間末における借入金実行残高は以下のとおりであります。
シンジケート・ローン借入実行残高 8,308,282千円
その他の借入実行残高 651,501千円
契約に付されている財務制限条項は以下のとおりであります。
①各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額について、直前決算期の末日における純資産の部の金額の75%以上かつ65億円以上であること。
②各年度の中間期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額について、直前中間期の末日における純資産の部の金額の75%以上かつ65億円以上であること。
③各年度の中間期及び決算期の末日における連結損益計算書について、それぞれ2期連続して経常損失を計上していないこと。
④各年度の中間期及び決算期の連結貸借対照表及び連結損益計算書におけるネット・デット・EBITDA・レシオが8.0未満であること。
なお、上記③及び④の財務制限条項に抵触しておりますが、期限の利益喪失請求権の権利行使の放棄を受ける見込みでおります。
(2)シンジケートローン契約(2016年5月27日締結)
当第2四半期連結会計期間末における借入金実行残高は以下のとおりであります。
シンジケート・ローン借入実行残高 4,533,556千円
契約に付されている財務制限条項は以下のとおりであります。
①各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額について、直前決算期の末日における純資産の部の金額又は2016年3月に終了する決算期の末日の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上であること。
②各年度の中間期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額について、直前中間期の末日における純資産の部の金額又は2016年3月に終了する決算期の末日の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上であること。
③各年度の中間期及び決算期の末日における連結損益計算書について、それぞれ2期連続して経常損失を計上していないこと。
なお、上記②及び③の財務制限条項に抵触しておりますが、期限の利益喪失請求権の権利行使の放棄を受ける見込みでおります。
(3)シンジケートローン契約(2017年9月27日締結)
当第2四半期連結会計期間末における借入金実行残高は以下のとおりであります。
シンジケート・ローン借入実行残高 1,272,000千円
契約に付されている財務制限条項は以下のとおりであります。
①各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額について、直前決算期の末日における純資産の部の金額又は2017年3月に終了する決算期の末日の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上であること。
②各年度の中間期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額について、直前中間期の末日における純資産の部の金額又は2017年3月に終了する決算期の末日の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上であること。
③各年度の中間期及び決算期の末日における連結損益計算書について、それぞれ2期連続して経常損失を計上していないこと。
なお、上記②及び③の財務制限条項に抵触しておりますが、期限の利益喪失請求権の権利行使の放棄を受ける見込みでおります。
(4)シンジケートローン契約(2018年9月26日締結)
当第2四半期連結会計期間末における借入金実行残高は以下のとおりであります。
シンジケート・ローン借入実行残高 856,800千円
契約に付されている財務制限条項は以下のとおりであります。
①各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額について、直前の決算期の末日の純資産の部の金額の75%以上であること。
②各年度の中間期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額について、直前の中間期の末日の純資産の部の金額の75%以上であること。
③各年度の中間期及び決算期の末日における連結損益計算書について、それぞれ2期連続して経常損失を計上していないこと。
なお、上記③の財務制限条項に抵触しておりますが、期限の利益喪失請求権の権利行使の放棄を受ける見込みでおります。
(5)タームアウト型リボルビング・クレジット・ファシリティ契約(2019年7月26日締結)
当第2四半期連結会計期間末における借入金実行残高は以下のとおりであります。
シンジケート・ローン借入実行残高 1,520,000千円
契約に付されている財務制限条項は以下のとおりであります。
①各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額について、直前の決算期の末日の純資産の部の金額の75%以上であること。
②各年度の中間期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額について、直前の中間期の末日の純資産の部の金額の75%以上であること。
③各年度の中間期及び決算期の末日における連結損益計算書について、それぞれ2期連続して経常損失を計上していないこと。
なお、上記③の財務制限条項に抵触しておりますが、期限の利益喪失請求権の権利行使の放棄を受ける見込みでおります。
(6)タームアウト型リボルビング・クレジット・ファシリティ契約(2020年6月25日締結)
当第2四半期連結会計期間末における借入金実行残高は以下のとおりであります。
シンジケート・ローン借入実行残高 4,600,000千円
契約に付されている財務制限条項は以下のとおりであります。
①2022年3月に終了する決算期又はそれ以降に終了する各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額について、直前の決算期の末日の純資産の部の金額の75%以上であること。
②2021年9月に終了する中間期又はそれ以降に終了する各年度の中間期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額について、直前の中間期の末日の純資産の部の金額の75%以上であること。
③各年度の中間期及び決算期の末日における連結損益計算書について、それぞれ2期連続して経常損失を計上していないこと。
なお、上記③の財務制限条項に抵触しておりますが、期限の利益喪失請求権の権利行使の放棄を受ける見込みでおります。
(7)シンジケートローン契約(2021年6月28日締結)
当第2四半期連結会計期間末における借入金実行残高は以下のとおりであります。
シンジケート・ローン借入実行残高 4,821,400千円
契約に付されている財務制限条項は以下のとおりであります。
①各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額について、直前の決算期の末日の純資産の部の金額の75%以上であること。
②各年度の中間期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額について、直前の中間期の末日の純資産の部の金額の75%以上であること。
③各年度の中間期及び決算期の末日における連結損益計算書について、それぞれ2期連続して経常損失を計上していないこと。
なお、上記③の財務制限条項に抵触しておりますが、期限の利益喪失請求権の権利行使の放棄を受ける見込みでおります。
2.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
3.新型コロナウィルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについては、前連結会計年度の有価証券報告書の(重要な会計上の見積り)に記載した内容から、重要な変更はありません。
1.財務制限条項
当社は運転資金の効率的な資金調達を行うため取引金融機関とローン契約等を締結しており、それぞれについて財務制限条項が付されております。
(1)シンジケートローン契約(2016年3月29日締結)
当第2四半期連結会計期間末における借入金実行残高は以下のとおりであります。
シンジケート・ローン借入実行残高 8,308,282千円
その他の借入実行残高 651,501千円
契約に付されている財務制限条項は以下のとおりであります。
①各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額について、直前決算期の末日における純資産の部の金額の75%以上かつ65億円以上であること。
②各年度の中間期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額について、直前中間期の末日における純資産の部の金額の75%以上かつ65億円以上であること。
③各年度の中間期及び決算期の末日における連結損益計算書について、それぞれ2期連続して経常損失を計上していないこと。
④各年度の中間期及び決算期の連結貸借対照表及び連結損益計算書におけるネット・デット・EBITDA・レシオが8.0未満であること。
なお、上記③及び④の財務制限条項に抵触しておりますが、期限の利益喪失請求権の権利行使の放棄を受ける見込みでおります。
(2)シンジケートローン契約(2016年5月27日締結)
当第2四半期連結会計期間末における借入金実行残高は以下のとおりであります。
シンジケート・ローン借入実行残高 4,533,556千円
契約に付されている財務制限条項は以下のとおりであります。
①各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額について、直前決算期の末日における純資産の部の金額又は2016年3月に終了する決算期の末日の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上であること。
②各年度の中間期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額について、直前中間期の末日における純資産の部の金額又は2016年3月に終了する決算期の末日の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上であること。
③各年度の中間期及び決算期の末日における連結損益計算書について、それぞれ2期連続して経常損失を計上していないこと。
なお、上記②及び③の財務制限条項に抵触しておりますが、期限の利益喪失請求権の権利行使の放棄を受ける見込みでおります。
(3)シンジケートローン契約(2017年9月27日締結)
当第2四半期連結会計期間末における借入金実行残高は以下のとおりであります。
シンジケート・ローン借入実行残高 1,272,000千円
契約に付されている財務制限条項は以下のとおりであります。
①各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額について、直前決算期の末日における純資産の部の金額又は2017年3月に終了する決算期の末日の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上であること。
②各年度の中間期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額について、直前中間期の末日における純資産の部の金額又は2017年3月に終了する決算期の末日の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上であること。
③各年度の中間期及び決算期の末日における連結損益計算書について、それぞれ2期連続して経常損失を計上していないこと。
なお、上記②及び③の財務制限条項に抵触しておりますが、期限の利益喪失請求権の権利行使の放棄を受ける見込みでおります。
(4)シンジケートローン契約(2018年9月26日締結)
当第2四半期連結会計期間末における借入金実行残高は以下のとおりであります。
シンジケート・ローン借入実行残高 856,800千円
契約に付されている財務制限条項は以下のとおりであります。
①各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額について、直前の決算期の末日の純資産の部の金額の75%以上であること。
②各年度の中間期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額について、直前の中間期の末日の純資産の部の金額の75%以上であること。
③各年度の中間期及び決算期の末日における連結損益計算書について、それぞれ2期連続して経常損失を計上していないこと。
なお、上記③の財務制限条項に抵触しておりますが、期限の利益喪失請求権の権利行使の放棄を受ける見込みでおります。
(5)タームアウト型リボルビング・クレジット・ファシリティ契約(2019年7月26日締結)
当第2四半期連結会計期間末における借入金実行残高は以下のとおりであります。
シンジケート・ローン借入実行残高 1,520,000千円
契約に付されている財務制限条項は以下のとおりであります。
①各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額について、直前の決算期の末日の純資産の部の金額の75%以上であること。
②各年度の中間期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額について、直前の中間期の末日の純資産の部の金額の75%以上であること。
③各年度の中間期及び決算期の末日における連結損益計算書について、それぞれ2期連続して経常損失を計上していないこと。
なお、上記③の財務制限条項に抵触しておりますが、期限の利益喪失請求権の権利行使の放棄を受ける見込みでおります。
(6)タームアウト型リボルビング・クレジット・ファシリティ契約(2020年6月25日締結)
当第2四半期連結会計期間末における借入金実行残高は以下のとおりであります。
シンジケート・ローン借入実行残高 4,600,000千円
契約に付されている財務制限条項は以下のとおりであります。
①2022年3月に終了する決算期又はそれ以降に終了する各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額について、直前の決算期の末日の純資産の部の金額の75%以上であること。
②2021年9月に終了する中間期又はそれ以降に終了する各年度の中間期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額について、直前の中間期の末日の純資産の部の金額の75%以上であること。
③各年度の中間期及び決算期の末日における連結損益計算書について、それぞれ2期連続して経常損失を計上していないこと。
なお、上記③の財務制限条項に抵触しておりますが、期限の利益喪失請求権の権利行使の放棄を受ける見込みでおります。
(7)シンジケートローン契約(2021年6月28日締結)
当第2四半期連結会計期間末における借入金実行残高は以下のとおりであります。
シンジケート・ローン借入実行残高 4,821,400千円
契約に付されている財務制限条項は以下のとおりであります。
①各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額について、直前の決算期の末日の純資産の部の金額の75%以上であること。
②各年度の中間期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額について、直前の中間期の末日の純資産の部の金額の75%以上であること。
③各年度の中間期及び決算期の末日における連結損益計算書について、それぞれ2期連続して経常損失を計上していないこと。
なお、上記③の財務制限条項に抵触しておりますが、期限の利益喪失請求権の権利行使の放棄を受ける見込みでおります。
2.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
3.新型コロナウィルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについては、前連結会計年度の有価証券報告書の(重要な会計上の見積り)に記載した内容から、重要な変更はありません。