四半期報告書-第15期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(追加情報)
1.財務制限条項
当社は運転資金の効率的な資金調達を行うため取引金融機関とローン契約等を締結しており、このうち財務制限条項に抵触しているものは以下のとおりであります。
(1)シンジケートローン契約(2016年5月27日締結)
当第2四半期連結会計期間末における借入金実行残高は以下のとおりであります。
シンジケート・ローン借入実行残高 3,533,556千円
契約に付されている財務制限条項は以下のとおりであります。
①借入人の各年度の決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額が、当該決算期の直前の決算期の末日又は2016年3月に終了する決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75パーセントの金額以上であること
②借入人の各年度の中間期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額が、当該中間期の直前の中間期の末日又は2016年3月に終了する決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75パーセントの金額以上であること
③借入人の各年度の決算期に係る借入人の連結の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上していないこと
④借入人の各年度の中間期に係る借入人の連結の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上していないこと
なお、上記②の財務制限条項に抵触しておりますが、期限の利益喪失請求権の権利行使の放棄を受ける見込みであります。
(2)シンジケートローン契約(2017年9月27日締結)
当第2四半期連結会計期間末における借入金実行残高は以下のとおりであります。
シンジケート・ローン借入実行残高 840,000千円
契約に付されている財務制限条項は以下のとおりであります。
①借入人の各年度の決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額が、当該決算期の直前の決算期の末日又は2017年3月に終了する決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75パーセントの金額以上であること
②借入人の各年度の中間期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額が、当該中間期の直前の中間期の末日又は2017年3月に終了する決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75パーセントの金額以上であること
③借入人の各年度の決算期に係る借入人の連結の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上していないこと
④借入人の各年度の中間期に係る借入人の連結の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上していないこと
なお、上記②の財務制限条項に抵触しておりますが、期限の利益喪失請求権の権利行使の放棄を受ける見込みであります。
2.グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱いの適用
当社及び連結子会社は、第1四半期連結会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日。以下「実務対応報告第42号」という。)に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。
3.新型コロナウィルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについては、前連結会計年度の有価証券報告書の(重要な会計上の見積り)に記載した内容から、重要な変更はありません。
1.財務制限条項
当社は運転資金の効率的な資金調達を行うため取引金融機関とローン契約等を締結しており、このうち財務制限条項に抵触しているものは以下のとおりであります。
(1)シンジケートローン契約(2016年5月27日締結)
当第2四半期連結会計期間末における借入金実行残高は以下のとおりであります。
シンジケート・ローン借入実行残高 3,533,556千円
契約に付されている財務制限条項は以下のとおりであります。
①借入人の各年度の決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額が、当該決算期の直前の決算期の末日又は2016年3月に終了する決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75パーセントの金額以上であること
②借入人の各年度の中間期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額が、当該中間期の直前の中間期の末日又は2016年3月に終了する決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75パーセントの金額以上であること
③借入人の各年度の決算期に係る借入人の連結の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上していないこと
④借入人の各年度の中間期に係る借入人の連結の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上していないこと
なお、上記②の財務制限条項に抵触しておりますが、期限の利益喪失請求権の権利行使の放棄を受ける見込みであります。
(2)シンジケートローン契約(2017年9月27日締結)
当第2四半期連結会計期間末における借入金実行残高は以下のとおりであります。
シンジケート・ローン借入実行残高 840,000千円
契約に付されている財務制限条項は以下のとおりであります。
①借入人の各年度の決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額が、当該決算期の直前の決算期の末日又は2017年3月に終了する決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75パーセントの金額以上であること
②借入人の各年度の中間期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額が、当該中間期の直前の中間期の末日又は2017年3月に終了する決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75パーセントの金額以上であること
③借入人の各年度の決算期に係る借入人の連結の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上していないこと
④借入人の各年度の中間期に係る借入人の連結の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上していないこと
なお、上記②の財務制限条項に抵触しておりますが、期限の利益喪失請求権の権利行使の放棄を受ける見込みであります。
2.グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱いの適用
当社及び連結子会社は、第1四半期連結会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日。以下「実務対応報告第42号」という。)に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。
3.新型コロナウィルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについては、前連結会計年度の有価証券報告書の(重要な会計上の見積り)に記載した内容から、重要な変更はありません。